相談の広場
休日出勤分の代休と賃金について、勤続10年間で週休二日のところを毎週休日出勤し、週休1日の休暇しかとらなかった場合(夏・冬休暇除き)、10年分の休日出勤分約490日の休みと賃金をを請求することは出来るのでしょうか?
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> 休日出勤分の代休と賃金について、勤続10年間で週休二日のところを毎週休日出勤し、週休1日の休暇しかとらなかった場合(夏・冬休暇除き)、10年分の休日出勤分約490日の休みと賃金をを請求することは出来るのでしょうか?
代休は法律で定められた休暇制度ではありません。
御社の規定にのって取得されなければいけないと思います。
また、代休は休日の振替ではなく労働日において労働を免除するだけですので、通常は代休を取得した日に賃金は発生しません。ただし、休日労働にたいしては時間外割増賃金または休日割増賃金の支払いが発生しているはずです。
労働基準法では、1週間に1日の休日を与えていれば問題ありませんので、週休1日があれば、それ自体には違法性はありません。
よって、代休を取得した日に賃金は発生しませんが、取得できるかどうかは御社の規定と、会社と相談していただくことになります。
休日出勤に対して賃金が払われていないのであれば、賃金請求は2年間可能となっています(時効がある)
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はじめまして
論点は2つありますので分けてコメントさせていただきます。
まず1点目ですが、休日出勤をして代休とあります。
これについて御社では残業、休日出勤は許可制で本人に会社が許可をしている、若しくは個人裁量で黙認しているとしてお答えします。
次に代休とありますが、予め休日が決められていない状況で休日出勤していたとするとこの分の出勤は割増賃金として時給の125%で計算されているはずです。
これは給与明細で確認できる項目ですので確認してください。残業と合算されているケースもありますので総務や人事の給与計算担当に確認するのがいいかと思います。
確認した上で割増賃金が支払われていた場合、休日出勤分についての賃金支払い請求をすることは出来ません。
次に2つ目の論点です。
休日出勤490日分の休暇と割増賃金の支払についてですが、労働債権に対する消滅時効は2年です(労基法115条)
従っておっしゃっている日数に対して請求できるのは請求日からさかのぼって2年間のものとなります。
休日出勤に対する割増賃金を含めた労働対価の支払いを受けていないということあれば正当に請求できます。
休日についてですが代休の取得に関して法律上の強制はありません。あくまで労基法では4週4休の取得に関してだけになります。(労基法35条)
従って御社の就業規則で休日出勤した場合の代休取得に関して何か縛りがある場合を除き取得するかどうかは使用者、労働者双方ともに自由であるということになります。
ご質問の意図からすると代休取得できなかったことを損害とみて賠償請求するか否かと言ったことになってくるかと思いますが、この点は会社側と争うことになると思われます。
基本的には直接交渉よりも弁護士を立てて労働審判を依頼することになると思います。
但し労働紛争の場合その後これまでどおり会社で業務を続けられるかというと難しい部分もあるかと思います。
専門家ではないですが、人事の経験として未払い残業代の支払、解雇無効の地位確認の労働審判及び裁判の経験がありますがどちらの場合も最後に和解する時には解決金を支払って退職を選択されていました。
会社によって事情が異なりますが参考になさってください。
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