相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定について

著者 カトコ さん

最終更新日:2007年02月18日 23:39

初めて質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
早速ですが、36協定について教えていただきたいことがあるのですが、36協定では、時間外と休日について労使協定を行いますが、協定上かがけている時間外ですが一ヶ月45時間とした場合、この45時間には休日出勤の時間も含まれるのでしょうか?それとも、休日については別途何回と取り決めしているので含まなくてもよいのでしょうか?
なにとぞよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 36協定について

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年02月19日 16:38

「延長することができる時間(上記の場合一ヶ月45時間)」には、法定休日労働の時間は含まれません。ただし、「法定休日以外の休日」に労働させたことにより、週の法定労働時間を超えた場合には、その超えた時間は含まれます。
また、「労働させることができる休日」の休日は「法定休日」のことです。

Re: 36協定について

著者カトコさん

2007年02月19日 23:53

ご回答ありがとうございます。
1日8時間で週休2日制であれば、土曜日出勤した場合その時間はまるまる時間外となり36協定にあげた時間に含まれると言う理解でよいでしょうか?
また、1年単位の変形労働時間制をとっている場合でも同様なのでしょうか?弊社は1年単位の変形労働時間制をとっているのですが、どうも変形労働時間制をとっている意味がわからなくて…繁閑はあるのですが、時期が不明確だし稼働日も毎月同じ位に設定しているし…変形労働制というのは何かメリットがあるのでしょうか?

Re: 36協定について

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年02月20日 16:57

土曜日が法定休日でなければそういうことになります。
1年単位の変形労働時間制の週に関しては、労使協定所定労働時間が40時間を超える時間とされている週については、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間とされている週については40時間を超えた時間が時間外労働となります。
1年単位の変形労働時間制は、業務が忙しいときには時間外労働が相当発生し、暇な時には所定労働時間を短縮しても差し支えないような会社で労働時間を効率的に配分するため採用されています。あらかじめ仕事の忙しい時と暇な時がわかる場合です。

Re: 36協定について

著者カトコさん

2007年02月22日 00:04

ご回答ありがとうございます。
1年単位の労働時間制についてよく理解できないのですが・・・

> 1年単位の変形労働時間制の週に関しては、労使協定所定労働時間が40時間を超える時間とされている週については、その所定労働時間を超えた時間、所定労働時間が40時間とされている週については40時間を超えた時間が時間外労働となります。

1年単位の変形労働時間制採用するにあたり、週ごとに労働時間を40時間とか48時間とかと決める必要があるのでしょうか?弊社ではそこまで考えて作成していない様なのですが大丈夫なのでしょうか?

> 1年単位の変形労働時間制は、業務が忙しいときには時間外労働が相当発生し、暇な時には所定労働時間を短縮しても差し支えないような会社で労働時間を効率的に配分するため採用されています。あらかじめ仕事の忙しい時と暇な時がわかる場合です。

あまり明確でないので、本来であれば1年単位の変形労働時間制は使えないのでしょうか?たまに土曜日出勤があるので、変形労働制採用しておけば土曜出勤分に関して残業手当を支給しなくてすむから採用しているという可能性もあるのでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

Re: 36協定について

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年02月22日 09:37

1年単位の変形労働時間制は、労使協定を結ぶことによって、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができます。
1日の所定労働時間から、労働日数の限度を求めることができます。詳しいことは総務の森のシュガーBさんの「法定内休日法定外休日」をご覧になってください。
又、上記に基づいて休日表も作成しますが、土曜日が出勤の場合もあると思います。
1年単位の変形労働時間制は、忙しい時とひまな時が明確でないと使えないというものではありません。
カトコさんは、土曜日出勤にこだわっているようですが、休日は生産や営業ができない日ですので、会社によって休日日数は当然異なると思いますが。

Re: 36協定について

著者カトコさん

2007年02月26日 23:54

ご回答ありがとうございます。
弊社では、仕事の関係上休日出勤が多いのですが、その際の時間外労働の集計方法としては、土曜・祝日等に出勤した分についても、36協定上の時間外に全て含まれるのでしょうか?現在の管理としては、休日出勤に関しては定時後(8時間)を超えた分を含めるといったことをしているのですが、この管理方法は間違いでしょうか?

Re: 36協定について

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年02月27日 15:25

カトコさんの会社では1年単位の変形労働時間制採用し、休日表を作成し、それに基づいて勤怠管理をしているということでよろしいでしょうか?
例をあげて説明します。
カトコさんの会社の所定労働時間を8時間とし、休日表で、①月曜から金曜まで出勤の週(週の所定労働時間40時間)があるとします。この週の土曜日に9時間労働すると、計49時間労働したことになりますので9時間の時間外労働となります。
②月曜から土曜日まで出勤の週(週の所定労働時間48時間)で土曜日に9時間労働した場合、①と同じく49時間労働ですが時間外労働は1時間となります。
③火曜と土曜が休日の週で、土曜日に出勤した場合、この場合は週40時間労働となり週としては40時間を超えていません。
この場合は、1年が365日の場合は年2085.7時間を超えて労働した時間が、366日の場合は年2091.1時間を超えて労働した時間が時間外労働となります。
2085.7(時間)は40(時間)×365(日)÷7(日)で算出します。

Re: 36協定について

著者カトコさん

2007年03月06日 06:07

詳しいご回答ありがとうございます。私自身でもいろいろ勉強しているのですが・・・
上記のとおり、弊社では1年単位の変形労働時間制採用し、年間カレンダー(休日表になるのでしょうか?)を作成し手下ります。今回のご説明でだいぶ理解できました。
例えば、2月で2/10出勤以外は土日・祝日休みの場合
日 月 火 水 木 金 土
  29 30 31 1 2 3 →40時間  
4 5 6 7 8 9 10 →48時間
11 12 13 14 15 16 17 →40時間
18 19 20 21 22 23 24 →40時間
25 26 27 28 1 2 3 →40時間
以内ならば時間外とならない。
2/24に8時間勤務した場合は、48時間になるので、8時間は時間外として含まれるということでよろしいでしょうか?
そうしますと、現状の弊社の管理方法は間違いとなりますね?

Re: 36協定について

著者大塚事務所さん (専門家)

2007年03月07日 07:56

24日の8時間は時間外労働となります。
8時間を超えた分だけを時間外労働とするのは間違っています。

1~10
(10件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP