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労務管理

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三六協定の延長時間について

著者 カイル さん

最終更新日:2015年05月01日 18:17

延長時間の設定についてですが、

労働時間 7時間45分です。
終業時間17:15です。

1日   5時間
1ヶ月  45時間
1年   360時間

上記時間設定にして36協定を締結しています。
この設定時間には問題があるのでしょうか。
理由は聞いていないのですが、
知り合いに深夜業に入る前の4時間の設定にするべきでは?と指摘されましたが。

実際のところ22:10頃まで残業をしている従業員がいるのに、
4時間の設定だとオーバーしてしまい、協定違反になるのではと思うのですが、
私の認識が間違っているのでしょうか。

ご教示願います。

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Re: 三六協定の延長時間について

著者いつかいりさん

2015年05月01日 21:36

あなたの認識であっています。1日についての限度時間は、他の枠のような規制はなく、最長翌朝始業までの15時間という協定時間設定可能です。

なぜ深夜業がからむのか、発言者当人にただしてください。おそらくなにかと混同しての勘違いでしょう。

なお労使協定労働条件の合意書ではなく、使用者の触法行為に対する免罰書面です。ですので協定違反という概念はなく、協定枠を超えれば労基法違反で処罰ものです。

Re: 三六協定の延長時間について

著者カイルさん

2015年05月01日 22:08

ご回答ありがとうございました。

労基へ毎年提出しているので、間違ったものを提出しているのかと
思い不安になりました。

追加で教えていただきたいのですが、
弊社所定労働時間は、8:40~17:15です。
休日労働の場合も、平日と同様の所定労働時間を記入しています。

ただ現場によっては、休日出勤の際、業者の出入りの関係で、8:00~就業する場合もあります。

休日の始業、終業の時間については、8:40~17:15とすると、
労基に指摘されることになるのでしょうか。

原則として8:40~17:15と記載したのですが、
8:00~の場合と2パターン記入すべきものでしょうか。
そこまで細かく書くべきでしょうか。

Re: 三六協定の延長時間について

著者いつかいりさん

2015年05月02日 05:53

36協定届の記載枠下段は、法定休日労働の要件記入させる欄です。法定外休日労働は、記載枠上段時間外労働での処理となります。

ご質問に際しては、就業規則に複数勤務パターン(始業終業時刻)を記載してあるなら、複数明記することになるでしょう。業務の都合上、前後させるという記述があるのでしょうからそれに対応させ、記載は単一記載で問題ありません。その欄は所定休日(法定+法定外休日)はいつか?と同じく労基署が把握したいだけの参考事項です。

Re: 三六協定の延長時間について

著者カイルさん

2015年05月02日 10:16

詳しくご説明いただきありがとうございました。

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