相談の広場
延長時間の設定についてですが、
労働時間 7時間45分です。
終業時間17:15です。
1日 5時間
1ヶ月 45時間
1年 360時間
上記時間設定にして36協定を締結しています。
この設定時間には問題があるのでしょうか。
理由は聞いていないのですが、
知り合いに深夜業に入る前の4時間の設定にするべきでは?と指摘されましたが。
実際のところ22:10頃まで残業をしている従業員がいるのに、
4時間の設定だとオーバーしてしまい、協定違反になるのではと思うのですが、
私の認識が間違っているのでしょうか。
ご教示願います。
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ご回答ありがとうございました。
労基へ毎年提出しているので、間違ったものを提出しているのかと
思い不安になりました。
追加で教えていただきたいのですが、
弊社所定労働時間は、8:40~17:15です。
休日労働の場合も、平日と同様の所定労働時間を記入しています。
ただ現場によっては、休日出勤の際、業者の出入りの関係で、8:00~就業する場合もあります。
休日の始業、終業の時間については、8:40~17:15とすると、
労基に指摘されることになるのでしょうか。
原則として8:40~17:15と記載したのですが、
8:00~の場合と2パターン記入すべきものでしょうか。
そこまで細かく書くべきでしょうか。
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