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労務管理

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出産による退職

著者 かなで123 さん

最終更新日:2015年07月01日 12:12

お世話になります。
出産退職した知り合いに聞かれたのですが、わからないことがあるので質問させてください。

出産予定日の2か月前に勤めていた会社を退職したそうです。
出産手当金は申請できませんよね?

今年の給与がすでに130万を超えていたので、会社から健康保険任意継続にしたほうがいいと言われて任意継続にしたみたいです。国保のほうが高いと言われたそうです。


ですので、今は健康保険任意継続
年金は国民年金を払うことになるのでしょうか?

社保・国保関係なく収入がないのに健康保険を払うのは厳しいかと思います。
任意継続は再就職する以外には2年間脱退はできないですよね。
しかし支払日を過ぎると喪失になると聞きました。
今年は130万超えているので旦那の扶養になるのは無理だと思いますが、来年以降もし扶養に入れるならその方法で扶養になればいいのでしょうか?

それと今年は確定申告をするのでしょうか?

沢山で申し訳ないのですがご回答宜しくお願い致します。

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Re: 出産による退職

著者天人鳥さん

2015年07月01日 16:02

社会保険扶養は申請時より先1年間の年収(見込み)で判断されますので、退職時に旦那様の被扶養者になれていたと思います。間違っていたらごめんなさい。

Re: 出産による退職

著者ユキンコクラブさん

2015年07月01日 16:19

お知り合いの方の話ということですが、できることであれば、直接本人が確認することを強くお勧めします。
伝言では、やはり聞き間違い、言い間違い、勘違いが多発しやすいので、

地域によるかもしれませんが、退職理由によっては、国民健康保険料の減額制度があります。すでに任意継続被保険者の手続きをされているということですので切り替えはできませんが。。。参考までに。

任意継続被保険者の件は、直接加入されている健康保険組合や協会へ。。。ご理解している通り、再就職等により被保険者資格を取得されないかいぎり、2年間の保険料納付義務があります。そもそも、保険料負担があること、免除等もないことを承知したうえで手続きをされているはずです。途中から保険料を払わなければいいという安易な考えで任意継続被保険者の手続きをするのであれば、最初からしない方が得策だと私見ですが考えています。
申請する際にも書類に赤字でかかれていますが、国保が安いとか、途中から扶養には入れるという理由では資格喪失手続はできません。
来年からでも扶養家族に入れるということがわかっているのであれば、それまでの国保負担と2年間の任意継続被保険者保険料を比べて判断するべきです。
最近では、任意継続被保険者になる場合の保険料負担額をおしえてくれますが、その際に失業給付がもらえたり、傷病手当金等がもらえるなどの収入がある場合などは、給付を受けている数か月間のみ国保にはいりそのあとは扶養家族になった方が得になる等の相談も聞いてくれます。。任意継続被保険者になるのであれば2年間の保険料負担を考えて手続しなければいけないでしょう。。
収入がないということがわかっていながら任意継続被保険者の手続きをすること自体が、個人的には理解不能です。
保険料を納付しなければ資格喪失するという手段もありますが、自ら選択した方法を放棄するという形ですので、お勧めはしません。知っていれば、、、知らなかったから、、、で行う行為ではないと思います。

健康保険出産手当金は、産前予定日以前42日より前に退職した場合は対象となりません。
出産予定日より2か月(約60日)前に退職されたのであれば、支給要件にすら引っかかりません。よくよく、調べてから退職されればよかったと後悔するしかないでしょう。

健康保険被扶養者および国民年金第3号被保険者になる要件ですが、、、詳しくは年金事務所にご確認していただくとよいです。
原則としては、収入判断は、その日から将来に向かっての判断になります。
そのため、過去の収入は問われません。
年収も目安であって、退職して収入がないのであれば、退職した翌日から被扶養者となりますし、再就職して収入が得られるのであれば、就職した日から被扶養者から外れます。結果はなく、見込で判断していきます。。

既に退職している。出産手当金の支給もないのであれば、退職した翌日より、被扶養者および第3号被保険者に該当します。。。1月から退職までの収入が130万円だろうと500万円だろうと関係ありません
ただし、被扶養者の収入には、出産手当金等の給付のほか、雇用保険失業給付も含まれます。産後に、再び求職活動等により失業給付を受けられるのであれば、日額で判断されますので、ご注意ください。

所得税は結果のみで判断しますので、年の途中で退職しようと就職しようと、1年間(1月1日から12月31日)の結果次第です。すでに年収103万円を超えているのであれば、配偶者控除の対象にはならないということになります。これが、今年はご主人の扶養には入れないという現象です。


所得税の扶養にはなれないからといって、健康保険被扶養者に該当しないというわけではありません。所得税の扶養親族には該当しないけど、健康保険被扶養者には該当することは多々ありますし、その逆もあります。

国民健康保険については、お住いの住所地の役場にてご相談を。
任意継続被保険者関係は、加入している健康保険組合に。
年金に関しては、年金事務所または役場にて相談を受けてくれますし、年金相談センターなどもありますのでご利用ください。

法律ごと、判断基準が異なりますので、すべて別々に判断していかなければいけません。

確定申告が必要かどうかは、税務署で聞いていただくと詳しく教えてくれます。


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