相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者 あいるん さん

最終更新日:2015年07月18日 08:34

このたび、復帰をせずに連続して産休、育休をいただくことになりました。
産休中は会社より給料の支給があります。(産休前の給料の3分の1程度)
1人目の時は、産休前の給料を元に育休給付金がありました。
そして、2人目の育休給付金は、1人目の時より減額されて支給されました。
復帰をしていないので、疑問に思いハローワークに尋ねたところ、産休中に給料の支払いがある為、産休中の給料(産休前の3分の1程度)も元にするか、産休前の給料の70%を元にするかで、多い方を支給しているということで、2人目は産休前の給料の70%が基準になっているそうです。
1人目の時も産休中に給料の支払いがあったのに、70%ではなく100%を基準にしているのに、2人目、3人目となると、なぜ70%に減額されるのか疑問に思い投稿させて頂きました。
産休中に給料の支払いがあった場合、2人目、3人目は産休前の給料の70%が賃金月額になることは正しいのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、どうぞご回答よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者ショウジョウトンボさん

2015年07月19日 12:26

<産休中に給料の支払いがあった場合、2人目、3人目は産休前の給料の70%が賃金月額になることは正しいのでしょうか?>

1人目と2人目以降で、休業開始時賃金日額の算出方法が変わることはありません。

休業期間中に賃金が支払われている場合、
  支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%以下の場合は休業給付金は減額
  されません。

  支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の30%を超えると減額となります。


<産休中は会社より給料の支給があります。(産休前の給料の3分の1程度)>

この「3分の1程度」というのが、上記の30%ラインの上か下かで支給額の減額のある・なし
に関わってきます。

厚労省のパンフで確認されるとよいでしょう。

   http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf
              

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者あいるんさん

2015年07月19日 23:18

ご回答ありがとうございます。
厚労省のパンフレットも拝見致しました。

こちらの支払われた賃金と書かれているのは、育児休暇中の賃金の事でしょうか。
育児休暇中は手当の数千円のみで30%以下になります。

減額されたのは、67%の元になる賃金月額になると思われます。
産前産後休暇中に3分の1程度お給料があるから、本当ならその給料で賃金月額を算出するが、少ないため働いていた時の給料6ヶ月で出した賃金月額の70%が私の賃金月額になるそうです。
もし、産前産後休暇中に無給なら100%でした、と。
そして1人目は100%、2人目以降は70%と言われました。

インターネットで調べてもそのような事は書いてなく、不安に思いました。
やはり、1人目、2人目以降で計算が変わるのは納得いきません。
いかが思われますでしょうか?


Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者ショウジョウトンボさん

2015年07月20日 10:23

こんにちは。
『あいるん』さんの思い違いがあるかもと思い、ご返事差し上げましたが、そうではないようですね。

> 産前産後休暇中に3分の1程度お給料があるから、本当ならその給料で賃金月額を算出するが、少ないため働いていた時の給料6ヶ月で出した賃金月額の70%が私の賃金月額になるそうです。
> もし、産前産後休暇中に無給なら100%でした、と。
> そして1人目は100%、2人目以降は70%と言われました。


ハローワークへは電話での問い合わせだったのでしょうか?
対応してくれた職員と『あいるん』さんとの間で、話の内容になにか行き違いがあるの
ではないでしょうか?

職員によっては電話対応が、ぶっきらぼうに聞こえる人もいるようですが、面と向かい
あって話すとよく理解できるものです。

赤ちゃん、小さなお子さんがおられ、おいそがしいでしょう。
急ぐことはありませんので、一度直接ハローワーク出向いて説明を求められることを
お勧めします。

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者あいるんさん

2015年07月20日 12:48

こんにちは。お返事ありがとうございます。

ハローワークへは、電話で問い合わせたところ、詳しく話せないとゆうことで行って参りました。担当のハローワークまでは、車で片道1時間半です。(泣)
電話では、1人目の時の産休中の給料も計算に入るんです、と説明されました。

そして、直接話を聞き先ほどの説明を受けました。
何度も、産休中にお給料を頂いている方は皆、連続して育休を取得すると、2人目以降は70%なんですね?と確認しましたので、思い違いはないかと思います。

はじめ窓口の女性の方に尋ねると、少々お待ちくださいと言われ、奥に他の方皆さんも集合され5分ほど話し込んでおられました。その後、男性の方2人より説明を受けましたので、ハローワークの担当の方の勘違いもないかと思います。

ハローワークの方々なので信用はしていますが、電話口で簡潔に説明された話と、直接説明された話とでも違いがありますし、いろいろと不安に思ってしまいました。

やはり、2人目以降は70%とゆう制度はないものなのでしょうか?
こういった場合、どちらに相談に行けばよろしいのでしょうか?

まつ7655さん、親身に相談に乗って頂きありがとうございます。
無知なもので、とても心強く思います。

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者ショウジョウトンボさん

2015年07月20日 19:48

ひとつ質問があるのですが・・・。
最初の投稿の出だしに、 
<このたび、復帰をせずに連続して産休、育休をいただくことになりました。>
とありましたが、1人目の育休期間中に2人目の産休にはいったと解釈してよろしいの
ですよね?

2人目の産休期間中にも賃金(就労時の1/3程度)が支払われているので、今回の件で
お勤め先の会社がハローワークに提出されている「休業開始時賃金月額証明書」の記載
内容も1人目の際のものに、この賃金が記載されたものになっているでしょう。

ハローワークの方が言っているのが、同じ1人目の就労中の賃金より算定された「休業
開始時賃金日額」の100%・・70%ということなら、合点のいかない話ですね。


ハローワークの先の相談先でしたら、都道府県労働局となります。
ご自身が納得いくまで質問なさってください。


Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者あいるんさん

2015年07月20日 21:29

お返事ありがとうございます。

はい。1人目の育児休暇中に、2人目の産前産後休暇育児休暇に入りました。

何も知識がないため、ハローワークにて説明された時は、そうですか、としか言えませんでしたが、やはり気になるので、明日にでも労働局に問い合わせたいと思います。
いろいろとご教示いただき、ありがとうございました。

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者たなか社会保険労務士事務所 田中幸さん (専門家)

2015年07月21日 08:48

既に、労働局に相談されましたか?

育児休業給付金にかかわらず、雇用保険賃金日額の算出方法は、失業給付額を算出する計算方法が基本となっています。

育児休業給付金算定期間は、育児休業開始日前2年間を基準にして、育児休業開始日前にしはられた6か月間の給与を基準に計算します。

70%というのは、
雇用保険法賃金日額の最低保障額の計算方法になります。

日給、時間給、出来高払い制その他請負制によって定められている場合
被保険者期間として計算された最後の6か月間の賃金の総額÷6か月間の実労働日×70%
賃金の一部が月、週、その他一定のきかんによって定めらえている場合
(最後の6か月間の月給・週給等部分の賃金総額÷その期間の総日数)
+(最後の6か月間の日給、時間給等の賃金総額÷6か月間の実労働日数×70%)

また、育児・介護の為の休業または勤務時間短縮措置に係る賃金日額の算定の特例が定められています。

「(前略)休業開始前又は当該勤務時間短縮前の賃金日額と離職時の賃金日額とを比較して高い方の額に基づいて基本手当の日額を算出する。」

1子目は産休中において一部手当が出ている場合や、産休前1か月において11日以上の賃金の支払われている月があったとしても、月の途中で産休等に入り全額支給されていないこともあるため、その給与を含めてしまうと大幅に減少してしまうことになり、育児休業を取得されることで不利になってしまうので上記の特例により、産休に入った月などは除いて産休前の6か月間を対象として賃金日額を計算されます。

第2子は、第2子育児休業開始日前の最後の6か月の給与で賃金日額を計算します。そのため第1子の産休中の給与も対象となります。第2子の産休期間中にも手当が支給されていれば、その額も対象となりますが、特例により第2子の産休中の手当は除かれますが、第1子の産休中の手当は含まれます。
その結果、第1子の産休中の給与を含めた賃金日額と、最低保障額と比較した場合に最低保障額の70%の方が高かったために、その額が賃金日額とされたと思われます。

また、産休、育休等で継続30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間が算定対象期間の2年間に含まれている場合は、その日数を2年間に加算した期間で算定されます。加算される期間は最長で2年。合計4年間が対象となります。
賃金の支払いを受けることができなかった期間に限定されますので、産休中に一部でも給与が払われていた期間はすでに算定対象期間となり、賃金を受けることができなかった期間とはなりません。
第1子の育児休業期間中に数千円の手当が出ていたということですが、その期間も賃金を受け取ることができなかった期間とはされないかもしれません。

第1子と第2子では、受給資格および受給額を算定する期間が異なりますので、受給額が異なることは異例なことではないと思われます。


あいるん様が、納得される回答にはならないかもしれません。
ご自身で納得されるまで、官公庁にご相談される方が良いかもしれませんね。

お子様の子育て、頑張っておられると思いますが、無理だけはなさらないようにしてくださいね。
お子様の無事の成長を祈っております。

Re: 産休中に給料を支給された場合の育休給付金について

著者あいるんさん

2015年07月21日 15:45

ご回答ありがとうございます。

70%の意味が理解できました。
会社としては、産休中もお給料を出してくれ良いと思いきや、少しでもお給料があるがために、このような結果になるんですね。無給なら健保より出産手当金もありますし、2人目以降の育休もそのまま就労時のお給料をみてもらえるとゆうことですよね。
いろいろと勉強になりました。
少し悔しい気もしますが、ちゃんと納得することができました。

お二方、ご丁寧にどうもありがとうございました。

1~9
(9件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP