相談の広場
こんばんは。
通勤手当についての質問です。
就業規則上、通勤手当は上限有の実費支給としております。
ただし、入職時期により
1・・・通勤距離による、非課税限度額を支給
2・・・通勤距離×単価(kmあたり)×所定労働日数
という2種類の形態が混在しております。
「1」の職員のほうが、「2」の計算方法に比べ、交通費の支給金額が多くなります。
「1」の計算で通勤手当を支給している職員について、「2」の計算方法に変更することは
不利益変更に当たりますでしょうか。
(可能であれば、「2」の計算方法に統一をしたいと考えています。)
アドバイスをお願いします。
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ご回答ありがとうございます。
こちらの説明で不足していた部分があり、お詫びします。
通勤距離による非課税限度額という表現ですが、
最寄りのバス停等からの公共交通機関を利用する際の1か月定期の金額の支給
ことを指しています。
なので、自動車通勤を行う方については、過剰な支払いになってこそあれ、
支払いが不足しているということは決してありません。
また、現在の支払いについても自動車の平均的な燃費をもとに、1km当たりの単価を
算定して、通勤距離を利用して計算を行っております。
ので、現状が完全に問題があるとは言えませんが、違法状態ではないと認識しております。
しかしながら、実際に通勤に必要な金額の2~3倍の通勤費の支給はもったいない気が
することも事実です。
現状の職員については、変更をすることはやめておこうと思います。
問題のある企業も少なからずあるとは思いますが、労働者の側にも問題のある方が
少なからずあるので、なかなか難しい時代になったようにも思えます。
(新型うつ病など・・・)
正論だけで世の中を渡っていければよいのですが、経営側には経営側の苦労が
あることを法律家や労働者の方にも理解をしていただいたいものです。
世の中すべての企業が、ト○タのような企業ばかりではないのですから。
アドバイス、ありがとうございました。
> 通勤距離による非課税限度額という表現ですが、
> 最寄りのバス停等からの公共交通機関を利用する際の1か月定期の金額の支給
> ことを指しています。
横から失礼します。
自家用交通具で通勤する者に、並行して走る公共交通による定期券額相当まで非課税として認められたのは、平成23年までだったかかなり前に廃止されています。自家用交通具の非課税枠は距離制1本となっています。(途中26年4月引き上げはされています。)
このことを意味しているのでしたら、大半は廃止年から超過額を課税処理をせねばなりません。源泉のやりなおしとなるのでしたら、追徴というのか相当きついですので、お早めに各年の年末調整し直してください。詳しくは顧問税理士がいれば確認を。
なお、非課税枠見直されたというのであって、支給自体は違法でなく、課税処理していないことが問題ということです。支給そのものを見直すのは、労働契約法にそった手順が必要です。
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