相談の広場
初めまして。
このたび仕事で行き詰ってしまったので、初めてこちらで相談させていただきます。
何卒、よろしくお願いいたします。
給与計算業務についてです。
仕事上、何社もの給与計算を担当していますが、月給者の残業時間の計算のしかたが分かりません。
例えば(全て深夜残業は発生しないものとします)
1.A社
月~木曜は8時間勤務(休憩1時間を除きます)
金、土曜は5時間勤務(休憩はありません)
このとき、月~木については、8時間を超えた分について1.25倍の割増賃金を支払っています。
金、土については、
①所定の5時間を超えるが、週44時間を超えない分については1.0倍の賃金(時給換算分)
②所定の5時間を超え、かつ週44時間も超える分については1.25倍の割増賃金
を支払っています。
問題は別の会社で
2.B社
月~金曜は7.5時間勤務(休憩90分を除いています)
土曜は5時間勤務(休憩1時間を除いています)
というところがありますが、この場合の時間外計算はどのようにすれば良いのでしょうか?
今まで、1日8時間を超えた分についてのみ割増賃金を支払う計算をしていました。
この場合は、
①1日7.5時間を超え、8時間以内については1.0倍の賃金(時給換算分)
②1日8時間を超えた分については1.25倍の割増賃金
③ただし、1日8時間以内でも、週44時間を超えた分に関しては1.25倍の割増賃金を支払う
④短時間の日(土曜)も、8時間以内であっても週44時間を超えている分に関しては1.25倍の割増賃金を支払う
こういった計算になるのでしょうか?
そうすると、1週間休みなく出勤し、月~金それぞれ0.5時間の残業をし、土曜は1時間の残業をした場合、
・月、火、水曜のそれぞれ0.5時間の残業は1.0倍(時給換算分)を支払う(ここで週44時間に達する)
・木、金曜のそれぞれ0.5時間の残業は週44時間を超えたので1.25倍を支払う
・土曜の1時間の残業も1.25倍を支払う
という計算になるのでしょうか?
長文で、分かりにくい説明となってしまい、申し訳ありません。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
先のご指摘にもあるように週44時間特例事業場(および規模)なのか確認いただくとして、賃金支払いについて
A:所定労働時間内、
B:所定労働時間を超え法定労働時間内
C:法定労働時間超え
労基法はCを規定しているだけで、ABについては、各社の就業規則の支払規定に定めるところですので、各社の就業規則を見てください、としか回答できません(最低賃金法に触れないこと)。
C部分についてのみ記述すると、
A社については、
金土の各日について、特に金曜の日8時間超えたところは週44時間超えてなくてもC該当です。
B社については、
> ・月、火、水曜のそれぞれ0.5時間の残業は1.0倍(時給換算分)を支払う(ここで週44時間に達する)
?月火水の3日各日8時間で24時間でしょ? もういちど検算されて質問を組み立て直されてください。1週間休みなくというと、日曜も勤務したというのでしょうか?
削除されました
からすみ様
お世話になっております。
このたびは、多忙につき返信が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
ご回答いただき、ありがとうございました。
とても簡潔で分かりやすく、勉強になりました。
残業は1日あたりか1週間で見る、この考え方を忘れないようにします。
土曜日は、所定の5時間のみの勤務だったとして、所定労働時間だからと割増を忘れてしまいそうだと感じました。
確かに、月~金を8時間で勤務した場合は、土曜の5時間で合計45時間となり、1時間分は割増をしなければならなくなりますね。
自分にとって見落としがちなところだと実感しました。特に注意しようと思います。
夜分遅い時間に申し訳ありませんでした。
ご回答、ありがとうございました。
いつかいり様
ご回答くださり、ありがとうございました。
多忙につき、返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
A社、B社ともに特例事業場となります。言葉足らずで申し訳ありません。
私は8時間未満であっても所定労働時間を超えている分については割増もしくは時給分を支払わなければいけない、と思い込んでおりました。
それが、いつかいり様のご回答のおかげで、就業規則に定めるところによる、と知ることが出来ました。
勉強不足を痛感しております。
B社についてですが、給与計算時は既に勤務実績が出てきていますので、1週間休みなく(有給や欠勤がなく、ということですね。法定休日まで出勤するということではありません。こちらも言葉不足で申し訳ありません)出勤すると、
月~金の所定7.5時間+土曜日の所定5時間=42.5時間
月・火・水の残業がそれぞれ0.5時間=1.5時間
ここで週44時間に達すると考えました。
ですので、木曜以降の時間外については全て割増だと考えておりました。
ご回答くださり、ありがとうございます。
就業規則に定める、ということが分かったので、解決することができました。
夜分遅い時間の返信、大変失礼いたしました。
アクト経営労務センター 日高貢様
詳しくご回答くださり、ありがとうございます。
ご指摘いただいた1番の内容につきまして、多忙につき皆様への返信が遅れたことをお詫び申し上げます。
業務中は私用でインターネットを利用しませんし、早朝から夜中過ぎまで日常業務に追われており、こちらを拝見するのが遅れてしまいました。
現在、帰宅後にこの相談の広場を利用させていただいております。
非常識な時間での返信となってしまい、大変申し訳ありません。
今回の私の疑問は、
所定労働時間を超えるが8時間未満の勤務については(週44時間を超えない限り)就業規則の定めるところによる
この考え方を皆様のご回答から学ばせていただいたことで解決しました。
所定労働時間を超えた分については、雇用契約書で定めた賃金に加えて時間外として支払うべき分がある、と私が思い込んでいたことで、計算のしかたが分からなくなっていました。
勉強不足を痛感しましたが、ここで新たに学ぶことができたため、今後の業務はもっと自分で考えの幅を広げることができます。
12番の内容につきましては、ご心配には及びません。
お気遣いありがとうございます。
このたびは、ご回答くださりありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]