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労務管理

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完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者 umekyon さん

最終更新日:2007年03月13日 12:32

給与体系について、完全月給制日給月給制というのはよく見かけますし理解していたつもりだったのですが、
たまたま見つけたサイトで「月給日給」なる項目がありました。
以下、転用です。

---------------------------------------------
完全月給制
1ヵ月いくらと月単位で賃金を決める場合をいいます。
完全月給制は、基本的に支給対象期間に欠勤などがあっても、賃金は全額支給されます。
管理職などに適用されることが多いものです。

月給日給制
月を単位として賃金を決め、支給対象期間に不就労があれば、その分を控除して支給します。
一般社員の場合、基本的にこの制度が多いものです。

日給月給制
1日を単位としています。
ただし、支払は、1日ごとではなく、1ヵ月単位まとめて支払う制度です。
---------------------------------------------

完全月給制はわかります。
月給日給
→月額を固定。一ヶ月間の所定勤務日数が違っていても増減ナシ。
日給月給
日給を固定。日給×勤務日数を毎月支払う。

ということになりますよね?
ということは、多くのサイトで見られる「日給月給」は、実はここのサイトでいう「月給日給」ということになるのですか?
私が日給月給と認識していたのは月給日給で、就業規則にもそのように記載すべきなのでしょうか?
このサイト以外に「月給日給」という言葉が出てくるサイト・本がなかったのですが・・・


もうひとつ質問です。
いわゆる「日給月給」(月額を固定)の場合、
欠勤した時に差し引く日給の額はその月ごとに変わりますか?
それとも例えば
年間の勤務日数/12ヶ月=1ヶ月の勤務日数
というように固定して計算しますか?
残業代はそのように年間の労働時間を12ヶ月に均して割り出していますが。

現在、就業規則を作成中です。
雇用契約書には「月給」としか書かれていません。
これまで遅刻してきたらその分終業時刻を後ろにずらして働いてもらっていましたが、規則を作るならば支給形態や遅刻・早退の処遇についても明記しなくてはいけませんものね?

芋づる式に疑問が出てきます。
とりとめのない書き方ですみません。

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Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者いさおさん

2007年03月13日 15:38

月給日給とは、私も始めて聞きました。日給月給の間違えじゃないですか? umekyonさんが認識していたもので良いと思いますが・・・

 そのサイトがいう「日給月給制」はただの「日給制」じゃないですかねぇ~。

 この解釈で良いと思いますが・・・

 欠勤した時に差し引く日給額は月で固定します。

 これは、労基法施行規則第一九条第一項第四号に「月によつて定められた賃金」をその金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額となっています。

 当社では、給与規定に支給形態や遅刻・早退の処遇について明記してあります。明記したほうが良いと思います。

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者umekyonさん

2007年03月13日 18:19

いさおさん、お返事ありがとうございます。
そうですよね、私が認識していたのが「日給月給」で、
このサイトで書かれているのはただの日給ですよね。
まぎらわしいったら・・・


減額の計算についてもお教えいただきありがとうございました。
も少し調べつつ、作ってみます。

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

> 給与体系について、完全月給制日給月給制というのはよく見かけますし理解していたつもりだったのですが、
> たまたま見つけたサイトで「月給日給」なる項目がありました。
> 以下、転用です。
>
> ---------------------------------------------
> 「完全月給制
> 1ヵ月いくらと月単位で賃金を決める場合をいいます。
> 完全月給制は、基本的に支給対象期間に欠勤などがあっても、賃金は全額支給されます。
> 管理職などに適用されることが多いものです。
>
> 「月給日給制
> 月を単位として賃金を決め、支給対象期間に不就労があれば、その分を控除して支給します。
> 一般社員の場合、基本的にこの制度が多いものです。
>
> 「日給月給制
> 1日を単位としています。
> ただし、支払は、1日ごとではなく、1ヵ月単位まとめて支払う制度です。
> ---------------------------------------------

 この記述は完全に正しくわかり易い記述です。
一般の人が「日給月給」と「月給日給」を混乱して使っているのというのが現状です。
但し、これは法令用語や専門用語というよりは慣習的に使用されている言葉だと思います。
ちなみに私は完全に分けて使っております。

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者umekyonさん

2007年03月14日 13:02

山口労務経営事務所様、ご返信ありがとうございます。

そうだったんですか!
慣習的にということですが、
就業規則には「月給日給」と明記した上で従業員の認識を統一させるのがいいのか、
特にそういった言葉は使わずに「月給」としておいて
遅刻・早退・欠勤に対する減給について詳しく書き入れるのがいいのか迷ってしまいます。
一般的にはどのようにされている会社さんが多いのでしょう?

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者いさおさん

2007年03月14日 13:58

気になったので広辞苑で調べてみました。

日給月給・・・賃金を月額で定め、欠勤その他労働しない日数分だけ差し引く支払い方法。また、賃金を日額で定め、それに月間暦日数を乗じて支給する方法

月給日給・・・ 記載なし。

 広辞苑に載っているという事は「日給月給」の方が一般的に使われている。という事だと思うので、就業規則には、「日給月給」を使ったほうが良いと思いますよぉ。

 この言葉の問題を抜きにしても、遅刻・早退・欠勤に対する減額のことは就業規則または、給与規定に明記したほうが良いと思います。

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者umekyonさん

2007年03月15日 10:55

いさお様、わざわざすみません。
山口労務経営事務所様もありがとうございました。
ひとつ“正解”を学びましたが、あえて周知されている言い回しで進めてみようと思います。

減給についても後々トラブルにならないような内容を模索してみます。

Re: 完全月給制・日給月給制と、月給日給制?

著者jfk1109さん

2007年11月26日 22:58

かなり遅れての書き込みですみません。

労働時間によっては、支給額がマイナスの月もある、って事になりますが、良いのでしょうか?

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