相談の広場
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お分かりかと思いますが、
> 休日を出勤(休日出勤)したり
休日は休日のままで、出勤することを言い、
> 逆に稼働日を休日に変更(入替)をすることもあります。
あらかじめ労働日と休日を指定して入れ替える、ここでは、「振替休日(休日振替)」といって、休日出勤とは別の概念です。
その上で、
> ① 稼働日(平日)に有給休暇の申請をして 了承を得ていたのですが 後日 労協による 稼働変更で設定休日になってしまいました。
休日振替が行われたのでしたら、労働日となった元休日は、先に申し出た有給休暇日のままです。出てきてほしい元休日を、使用者側が「時季変更権」を行使しない限り、労働者から見て、両日休めることに変わりなく、なんの変化もありません。
そうでないなら、もうすこし具体的に補足ください。
あえて先に補足させていただくと、
休日の指定は、使用者側の権限であり、労働者側がどうにかできるものではありません。使用者は、法と個別労働条件(就業規則を含む)を順守しての休日割り振りとなります。
一方、休日でない日は労働日であり、労働者はその労働日の中から、年次有給休暇を行使できます。
ただ確定したシフトを事業の都合で、使用者側が、先に述べた休日振替することはあります(その旨の就業規則に規定を要します)。休日振替の要件を満たせなければ、休日出勤と代休(出勤日は出勤日のままで休ませる(使用者指示)、休める(労働者希望))ということになります。
②以下も何をおっしゃりたいのかよくわかりません。もうすこし、日付を例示にくわえていただくなりして、具体的に質問をしてください。また②以下に3つある*も、②に関連するのであれば、②-1なり通し番号を付してください。
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> 工場には 代休というものが規定にないので 少しわかりませんが…
追加の質問にお答えしますが、最初の質問はどうされるのでしょう? 日高先生のおっしゃってる
> 労働基準法などの理解不足が原因する混乱だと思います。
> …基本的にはこの4つの違いを正確に理解すること
は、正鵠を射てると思います。ですので、質問者さんにおかれては、地道に理解を積んでいただきたい。
で、追加の
> 9月10日に有休休暇を取得予定日として申請しています。
> 使用者側は その有休取得予定日を 持っている「代休」に変更しました。
> これも「時期変更権」の行使と言えますか?
言えません。時季変更権はひらたくいうと、「その日は出てこい」です。もちろん諸要件は厳しく、使用者の認められるにはとてつもない努力をへて、初めて認められるにすぎません。
ただし、その代休にいわゆる賃金控除(減額)が伴わなければ、労働者有利の側面がりますので、労働者の選択にまかせて、おすすめする分には構わないでしょう。あくまでも、代休するか、年休するかは、労働者の権利です。
はっきり言いますが、年休行使したのに、使用者がそれを阻むのは、労働犯罪です。
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