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労務管理

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24時間勤務の休憩時間の記載について

著者 なおなお1 さん

最終更新日:2015年10月29日 19:56

パートタイムで、24時間勤務の雇用契約を取り交わそうと検討していますが、
休憩時間はどのように記載したらよいのでしょうか。

労基法では、1勤務8時間以上だと1時間は休憩であるので、1時間でよいのか。
内規では2時間と定めていますけど。。

どなたかご教示くださいませ。

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Re: 24時間勤務の休憩時間の記載について

著者いつかいりさん

2015年10月30日 20:42

> 内規では2時間と定めていますけど。。

どういう性格の内規かわかりませんが、労働者への労働条件を定めたもの、就業規則に位置する規定であれば、それが優先されます。

労働契約法
就業規則違反の労働契約
第12条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

Re: 24時間勤務の休憩時間の記載について

著者なおなお1さん

2015年11月02日 12:03

1勤務法定就業時間(8時間)越えで1時間休憩でしたよね。
仮眠とかある(拘束時間に該当?)ので、労働契約書にどのように表記しようかと迷っています。。なんにもかかなくてもよいのでしょうかね。


> > 内規では2時間と定めていますけど。。
>
> どういう性格の内規かわかりませんが、労働者への労働条件を定めたもの、就業規則に位置する規定であれば、それが優先されます。
>
> 労働契約法
> (就業規則違反の労働契約
> 第12条  就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

Re: 24時間勤務の休憩時間の記載について

著者いつかいりさん

2015年11月03日 07:25

休憩時間を仮眠してもいいし、外出してどうすごしてもいいのなら、問題ありませんが、

そうでなく指定場所で仮眠させ、警報発報対応で外出不可等拘束するなら、労働時間です。


> 労働契約書にどのように表記しようかと迷っています。。なんにもかかなくてもよいのでしょうかね。

休憩時間は、書面交付で明示せねばなりません。以下、書面明示項目を列挙します。

労基法施行規則
第五条  使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一  労働契約の期間に関する事項
一の二  期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三  就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二  始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三  賃金退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(四の二以下略)

1~4
(4件中)

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