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社長の息子夫婦の雇用保険・社会保険について

著者 ひめり さん

最終更新日:2015年11月16日 22:23

社長の息子さんと息子のお嫁さんの雇用保険と社会保険についてお伺いします。

社長と息子夫婦は同居していません。
地方の方で関連会社に2人共働く予定です。
息子さんは関連会社の取締役を務めますが、
いずれは本社の方に戻り、社長として経営していく予定であります。
奥さんの方も息子さんと同じ所で経理事務として働いていくようです。
その場合、社長の息子と息子さんのお嫁さんは、雇用保険社会保険はどうなるのでしょうか?
対象外になるのでしょうか?それとも対象になるのでしょうか?
また、奥さんがもし妊娠した場合、従業員は育児給付金や社会保険料控除等が
ありますが、社長息子の奥さんの場合はどうなるのでしょうか?
対象になる場合は、従業員と同じようにしたらいいのかなと思ってはいますが、
もし対象外の場合は手続きしなくてもよいのでしょうか?

いろいろ質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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Re: 社長の息子夫婦の雇用保険・社会保険について

> 社長と息子夫婦は同居していません。
> 地方の方で関連会社に2人共働く予定です。
> 息子さんは関連会社の取締役を務めますが、
> いずれは本社の方に戻り、社長として経営していく予定であります。
> 奥さんの方も息子さんと同じ所で経理事務として働いていくようです。
> その場合、社長の息子と息子さんのお嫁さんは、雇用保険社会保険はどうなるのでしょうか?

息子さんが取締役役員)として働くのであれば息子さんは雇用保険対象外となる可能性が高いです。

基本的に取締役等の役員雇用保険には加入できませんが、息子さんが使用人兼務役員であり、労働状況、労働条件が実質的に従業員労働者)に近く、労働者的な面が強いと認められた場合(賃金役員報酬の比率や勤務形態、役職等)であれば加入できることもあるので、このあたりを整理した上でハロワ等に聞くのが一番かと思います。
判断基準の確認のために色々と添付資料を求められるようです。

お嫁さんのほうは役員等ではなく、一般的な従業員としての経理事務員のようなので、雇用保険への加入の可否判断は通常の基準と同様だと思われます。

社会保険役員等の身分は関係なく、基準を満たしていれば強制加入です。

> また、奥さんがもし妊娠した場合、従業員は育児給付金や社会保険料控除等が
> ありますが、社長息子の奥さんの場合はどうなるのでしょうか?

奥さんが保険に加入し、加入期間等の条件を満たしていれば受給は可能だと思われます。
また現在は育児休業期間だけでなく、産前産後休業中も社会保険料は免除されます。

Re: 社長の息子夫婦の雇用保険・社会保険について

著者ひめりさん

2015年11月22日 13:33

ご回答いただきありがとうございます。

お嫁さんの方は社員と同じように雇用保険加入できるという事で理解しました。
もう1つ質問があるのですが、もし息子さんが本社の方に戻って来て
社長として経営を行っていく場合、お嫁さんは社長の奥さんなので
その時は、雇用保険を外したらいいのでしょうか?

Re: 社長の息子夫婦の雇用保険・社会保険について

> ご回答いただきありがとうございます。
>
> お嫁さんの方は社員と同じように雇用保険加入できるという事で理解しました。
> もう1つ質問があるのですが、もし息子さんが本社の方に戻って来て
> 社長として経営を行っていく場合、お嫁さんは社長の奥さんなので
> その時は、雇用保険を外したらいいのでしょうか?

奥さんが本社のほうでどのように働くかが問題になると思います。
最終的な判断をするのはハローワークですが、基本的には労働時間休憩時間賃金等の労働条件が他の一般社員と同様の就業規則に則った労働条件であり、上司(事業主)の指揮命令を受ける立場である等、一般社員と同様の立場であれば、雇用保険加入の基準も一般と同様であると思われます。
ただし、なにかしら添付書類を求められることもあるかもしれません。

私の勤め先では、社長と同居している家族(息子)であっても雇用保険に加入できています。
さすがに労働条件等聞かれるかと思いましたが、ほとんどスルーで加入できました。

Re: 社長の息子夫婦の雇用保険・社会保険について

著者ひめりさん

2015年11月23日 00:03

なるほど、そういう事なんですね。
管轄のハローワークによっても違ってくるのかもしれませんね。
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
雇用保険等、総務事務としてまだまだ勉強中ではありますが
これからも学んできたいと思います。
相談にのっていただきありがとうございました。

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