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労務管理

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悪質?労働契約

著者 クロウ さん

最終更新日:2015年11月17日 22:24

先日、労働契約が変更になり、ハンコできなければ雇用できないとされました。内容は給与の大幅な削減(ほぼ全員)があり、残業についても取締役が認めない残業はしても残業代は出ないという内容でした。
仕事内容としても5倍程の仕事量となっているにも関わらずパートタイムの補充や設備補強などは全く行わない。それを訴えても、どんなに工夫して作業効率を上げても会社に金がないからと会社側からはなにもしません。今まででもなんとか終わらせていたので、これだけ増えれば残業が発生するのは必至です。タイムカードは一旦定時で打刻してから長い残業をしています。
特に年末は忙しいので、みんなほとんど休めません。
みんな長く勤めてきた会社なので少しばかりでもある愛着というものの為にそれでもやっています。
不本意ながらもハンコを押した労働契約があるので仕方ないと思って体が壊れるまでやらなければならないのでしょうか。会社にお金がないという事で我慢できなければ退職すべきでしょうか。ちなみに取締役達は収入は1円も下がらず、仕事は増えているので取り分はこんこ増えるようです。

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Re: 悪質?労働契約

著者ユキンコクラブさん

2015年11月18日 09:10

愛着だけでは食っていけません。。
労働契約に記載されている内容が、就業規則を下回るものであれば、それは無効です。

会社を守る=社長の言いなり。。。ではありません。
会社を守る=社員の生活を守る=社長の存在価値が上がる。。。のではないでしょうか?

私見ですが。。。
認められない残業をしても残業代を払わないというのであれば、認められない残業はしないことです。
タイムカードをおしたら、即帰宅する。。。当然の事だとおもいますが、残業してはいけないと会社がいっているのですから、残業せずに帰る。。それだけです。
仕事が間に合わなかろうと、忙しくても、帰れと命令されているのに反してまで仕事をする必要はないと、思います。取引先に迷惑がかかるから。。。という心配は会社の社長がすればいいことです。

残って仕事をしていけ。。。と言わたときに、時間外労働を認めてもらう確認をしてから、残業をすればいいのでは、、、


会社の労働環境を変えるのは、会社だけでなく、労働者が動かなければいけな場合も有ります。
あなたと同じような考えをもつ従業員はたくさんいるでしょう。
団結して、社長に、ガツンと労働者の意地を見せつけてやってください。


それと、、、、
あなたの代わりに仕事をする労働者は、山ほどいます。しかし、あなたの体はたった一つです。
壊れても、会社は責任すら取ってくれないでしょう。
守るべき家族がいるのであれば、あなたの体はあなただけのものではありませんよ。
その点も、しっかり考えるべきでしょう。

Re: 悪質?労働契約

著者otope&okapeさん

2015年11月18日 09:57

個人的意見です。
(重複するかもしれませんが…)

契約してしまったのならば、もうその労働契約に基づいた「労働」をするのみだと思います。

残業が必要ならば、取締役に許可を得ればいいんでしょ…
「今日はこれこれこういう状況なので、〇時間程残業しないとお取引先に迷惑が掛かりますが、どうしたらよいでしょうか?ご判断(指示)願います」って伺いを立てたらいいのでは?
例え、それが毎日だろうが、労働契約に基づく労働をする為に。
取締役に伺いを立てて、残業をしてはいけないというならば、即帰宅すればいいこと。
「取引先に迷惑を掛ける」という事を常に言い、残業の善し悪しを取締役本人に判断させればいいと思います。
それで、仕事激減、信頼喪失…そんな事は取締役が招いた結果になりますから。

他の従業員の方々と一致団結し、労働契約及び環境の改善を目指し、心身のバランスを崩さない程度に頑張って下さい。

Re: 悪質?労働契約

著者クロウさん

2015年12月13日 20:42

ありがとうございます。
こうゆう労働契約は法的に効力があるんでしょうか?
36協定とかも締結してないし、タイムカードがあるのですが誰もが超過時間で打刻してます。何かあったら会社側がまずい事になりますか?
役員労働契約書を印籠のようにして私たちを定給で働かせ放題にしてますが。

Re: 悪質?労働契約

著者ユキンコクラブさん

2015年12月15日 10:14

> ありがとうございます。
> こうゆう労働契約は法的に効力があるんでしょうか?

契約そのものは口頭でも成立します。
文面化することで、トラブルを防ぐことができますが、明文化したことで違法性をつかれてしまうこともあるでしょう。

労働契約に記載されていることが、就業規則を下回るものであれば、その部分は就業規則が適用されます。
就業規則が、労基法を下回っているのであれば、その部分は労基法が優先されます。


> 36協定とかも締結してないし、タイムカードがあるのですが誰もが超過時間で打刻してます。何かあったら会社側がまずい事になりますか?

36協定を締結していない場合は、法定時間を超えて労働させることはできません。
36協定は締結しただけでは効力は発生しません。労基署に届け出て初めて効力が生じます。
36協定を締結しない場合に、時間外労働をさせた場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金があります。
また、36協定を締結せずに、時間外労働をさせた場合、36協定の有無にかかわらず、割増賃金の支払いは発生します。
よって、36協定も必要ですが、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務は、労働させる以上義務となっています。

最近では、36協定を締結していたとしても、36協定を大幅に超える時間外労働をさせているということで、労働基準法違反とされた事例が出ています。締結しているだけではだめなのです。

未払い賃金は2年間遡ります。
未払い賃金に連動して、遅延利息も発生しますし、労働保険料や源泉所得税の不足も出てくるでしょう。
社会保険算定に係るのであれば、社会保険料の増額も出てきますしね。。。


> 役員労働契約書を印籠のようにして私たちを定給で働かせ放題にしてますが。

印籠のようにしているのであれば、それを盾にしてみたらいかがですか?
こちらも契約ですから、やりたくてもできませんとはっきりと言えばいいのですよ。。

あとは、働くあなた次第です。
愛着のために我慢し続けるか・・・ここで一声上げるか・・・
労働環境の改善は、労働者側が訴えることで変わる部分もあります。

相談窓口があります。
相談されてみてはいかがでしょう?
違法性の部分がはっきり分かった方が、相手にもはっきり伝えられるでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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