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著者 2456mksk さん
最終更新日:2015年11月24日 17:20
いつも参考にさせて頂いております。 今回給料明細書を直す予定ですが「労働日周」「所定労働時間外」のほか「労働時間」も記入しなくてはいけないのでしょうか 日給せいなので時間はいらないかと思いまして質問させて頂きました 支給額や控除額は「基本給」「残業100/100」「残業125/100」「有給」「交通費」「雇用保険」「所得税」「住民税」など記入しております 社員は三名で厚生年金の加入はしておりません 宜しくお願いします
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著者いつかいりさん
2015年11月24日 20:11
給与明細書は法定されていませんので、お好きな様式でも可です。 しかし、社会保険料控除、所得税の源泉計算は支給と同時に、賃金台帳は支給後すみやかに作成する義務があります。別途それぞれの4種の計算書、賃金台帳を作るのは労力の無駄なので、それぞれの法が要求するところをてんてこ盛りにして、1度の手間で給与明細書(労働者に手渡す分、使用者の控えが賃金台帳)にして作成しているわけです。 あとで賃金台帳を別途作成されるのなら、賃金台帳は労働時数を法令の要求するとおり作り、手渡す給与明細はご希望通り省略するとよろしいでしょう。
著者村の長老さん
2015年11月25日 08:34
法定の最低記載事項のみ記入する、という方法もありだとは思います。しかし、労使の信頼関係構築のためにも、また誤解を生じさせないためにも労働者が知りたい、あるいは知らせておいた方がいいと思われる項目は記載すべきと考えます。 「労働日周」とは何なのかわかりませんが、単に「所定労働時間外」ではなく深夜時間帯分と区別したりといった方が信頼関係ができます。
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