相談の広場
パートタイムで1日5.5時間×週4日働いています。雇用保険に加入させてもらえるように雇用者に交渉し、何とか認められたのですが、祝日やお盆・年始年末など週20時間を下回ることも度々あり、管理者より「かえって損になるからやめた方がいいのではないか。もしくは週20時間を下回るときは他の日に穴埋めとして勤務に入れないか」と打診されました。これ以上勤務はふやせないので、このままの勤務で継続して加入できるように伝えたのですが、今後の理論武装のためにもいろいろ教えていただきたいです。週20時間を下回ることがあっても基本的な所定の労働時間が週20時間を超えていれば雇用保険に加入できると聞きましたが、下回り続けると雇用保険から外されるとも聞きました。それはどれくらいの期間下回り続けてしまった場合のことなのでしょうか? また下回ってしまった週があっても月11日以上働いて保険料を払っていれば加入期間としてきちんとカウントされるはずですよね?あと勤務し始めて半年以上経っているのですが、有給の話などまったく出てこず、このままシラを切られてしまいそうなのですが、管理者側は何日の有給が発生しているかなどは一応把握しているのでしょうか? よろしくお願いします。
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コメントが付かないようなので…
手元の「雇用保険事務手続きの手引き」(労働局発行)によると、雇用保険の被保険者にならない者として「1週間の所定労働時間が20時間未満である者」が挙げられています。
そこに、
「『1週間の所定労働時間』とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間のことをいいます。この場合の通常の週とは、祝祭日およびその振替休日、年末年始の休日、夏季休暇などの特別休暇を含まない週をいいます」
と明記されています。
つまり、質問者さんの場合は5.5時間×4日=22時間/週の契約となっているのであれば、祝日等のために臨時に20時間を下回る週があっても、被保険者となる資格があることになります。
「下回り続けると雇用保険から外される」と言うのは寡聞にして存じませんが、契約上の所定労働時間が20時間以上であれば外されることはないはずです。
加入期間のカウントについてはおっしゃる通り。
有給休暇については、管理者が言おうと言うまいと、あるいは把握していようといまいと、入社半年経って出勤率が8割以上であれば、当然の権利として発生します。
週4日、22時間であれば比例付与で7日間付与されていると思います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html (厚生労働省のサイト)
「有給休暇 比例付与」などのキーワードで検索してみると、制度をわかりやすく解説しているサイトがいろいろあります。
参考になる点があれば幸いです。
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