相談の広場
事業の性質上、4月だけが他の月の3倍以上の残業になってしまいます。そこで、仮に3月に4月分の残業代を見込みで一部前払いしておいて、4月分に払う残業代を減らすことで標準報酬を下げるようなことをした場合、これは違法になるのでしょうか?
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かつし様
「1年単位の変形労働時間制」を採用した場合に時間外労働となる労働時間とは、
①1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
②1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。(①で時間外労働となる時間を除きます。)
③変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間。 → (①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
(H6.1.4基発1号)
> →1年変形時間制というのがあると聞いたのですが、例えばそれで、4月以外の月の所定労働時間を少なく設定して残業を多く払い、繁忙期4月の所定労働時間を長く設定して残業をセーブするというやり方は、的外れな発想でしょうか?
★まんざら的外れではありません。残業代を4月から6月までの期間から除外するのが目的ですから、4月を繁忙期として所定労働時間を多くし、他の月の所定労働時間を減らすことで総労働時間を変えないことが可能です。
変形労働時間制についての詳細は「総務の森ナビ」をご参考に。
> かつし様
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> 「1年単位の変形労働時間制」を採用した場合に時間外労働となる労働時間とは、
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> ①1日については、労使協定により8時間を超える労働時間を定めた日はその時間を超えて、それ以外の日は8時間を超えて労働させた時間。
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> ②1週間については、労使協定により40時間を超える労働時間を定めた週はその時間を超えて、それ以外の週は40時間を超えて労働させた時間。(①で時間外労働となる時間を除きます。)
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> ③変形期間の全期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間。 → (①又は②で時間外労働となる時間を除く。)
> (H6.1.4基発1号)
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> > →1年変形時間制というのがあると聞いたのですが、例えばそれで、4月以外の月の所定労働時間を少なく設定して残業を多く払い、繁忙期4月の所定労働時間を長く設定して残業をセーブするというやり方は、的外れな発想でしょうか?
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> ★まんざら的外れではありません。残業代を4月から6月までの期間から除外するのが目的ですから、4月を繁忙期として所定労働時間を多くし、他の月の所定労働時間を減らすことで総労働時間を変えないことが可能です。
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> 変形労働時間制についての詳細は「総務の森ナビ」をご参考に。
→回答ありがとうございます。勉強してみます。。。
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