相談の広場
最終更新日:2016年03月15日 23:44
一般組合員から課長職に昇格となったが、管理業務はなんなくこなしますが、一般社員同様現場作業や納期の迫った業務をがんがん仕事しています・。前は人員にも余裕があったのですが、今では、課長自ら仕事をし、。土日深夜関係なく納期に間に合うように仕事をしています。朝からの連続勤務で深夜に及んだときは、深夜手当がつくようだが、土日祝日は、振り替え休日で取れということだが、休めないくらい忙しいから残業や土日でているので休めません。これで、残業代をもらっていた時を思いますが、その残業代の一部でマッサージにいったり、体を癒せたが、今は、まったく収入は変わらず仕事だけ超忙しい、会社にとって、経費のかからない作業員になっています。こんな管理職はありでしょうか?管理業務で次年度収支予想など計画したりする作業での残業はいたしかたないが、一般業務を残業代のかからない課長職にアテガッテいる会社側には何も言えないのでしょうか?また、これは、違法にはならないのでしょうか?よろしくお願い致します。
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> 一般組合員から課長職に昇格となったが、管理業務はなんなくこなしますが、一般社員同様現場作業や納期の迫った業務をがんがん仕事しています・。前は人員にも余裕があったのですが、今では、課長自ら仕事をし、。土日深夜関係なく納期に間に合うように仕事をしています。朝からの連続勤務で深夜に及んだときは、深夜手当がつくようだが、土日祝日は、振り替え休日で取れということだが、休めないくらい忙しいから残業や土日でているので休めません。これで、残業代をもらっていた時を思いますが、その残業代の一部でマッサージにいったり、体を癒せたが、今は、まったく収入は変わらず仕事だけ超忙しい、会社にとって、経費のかからない作業員になっています。こんな管理職はありでしょうか?管理業務で次年度収支予想など計画したりする作業での残業はいたしかたないが、一般業務を残業代のかからない課長職にアテガッテいる会社側には何も言えないのでしょうか?また、これは、違法にはならないのでしょうか?よろしくお願い致します。
労働基準法第41条に定める管理監督者とは、
重要な職務と権限が与えられていること
出退勤について管理を受けないこと
賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること
などが条件ですが、多くの会社では、管理職になればこの管理監督者として残業はつかないですね(22時から5時までの深夜については割り増しが必要)。私も今その状況です。
だからと言って、それが認められているわけではありません。
実際、課長さんレベルでは「経営者と一体となった」と言えるほどの人事権も、経営上の権限もなく、司法の判断(つまりは裁判)では管理監督者ではないと言われることが多いのではないかと思います。
とは言っても、これは裁判まで行ったときの話で労基署へ相談してもなかなか簡単に解決するものではないでしょう。相談が無駄とは言いませんが、違法性の判断が難し問題なので、簡単には解決しにくいということです。
組合にも相談できませんし、やり場のない不満だけが残ってしまうことでしょう。
すぐ解決しないとしても、記録は残しましょう。このようなことをしている会社では、管理職の業務実態をまったく把握していないことが多いです。いつか限界が来て、あっせん、調停、労働審判、裁判などを起こすことになった場合、その記録が役に立ちます。
残業、休日出勤などの記録、有給申請を拒絶されたら、その理由などの記録(紙でも録音でも)を残すこと。あと、同様の状況になっている管理職と仲間を作りましょう。
一人で言っている問題点の指摘は単なる不平不満と言われますが、多くの人が言っている不平不満は、労務管理上の問題点になり得ます。
あと、仕方がないと言って無理をしないことです。
それであなたが体を壊しても、会社が業務災害であるとは簡単に認めませんし、あなたがいなくなっても、代わりの犠牲者をを選ぶだけです。
生活がある以上、このご時世簡単に転職というのも難しいでしょうが、ただ我慢をすればいいというものではありません。あなたが体を壊しても、あなたもご家族も幸せではありません。できる限りの努力はしても、できない努力はせずに、自分の身を守るように記録をしてください。
> める管理監督者とは、
>
> 重要な職務と権限が与えられていること
与えられていません。
> 出退勤について管理を受けないこと
これは受けています。
>賃金面で、その地位に相応しい待遇がなされていること
賃金は、課長代理の1万数千円アップで終わりです。
> などが条件ですが、多くの会社では、管理職になればこの管理監督者として残業はつかないですね(22時から5時までの深夜については割り増しが必要)。私も今その状況です。
> だからと言って、それが認められているわけではありません。
> 実際、課長さんレベルでは「経営者と一体となった」と言えるほどの人事権も、経営上の権限もなく、司法の判断(つまりは裁判)では管理監督者ではないと言われることが多いのではないかと思います。
その通りと思います。名ばかりの特別管理職です。
> とは言っても、これは裁判まで行ったときの話で労基署へ相談してもなかなか簡単に解決するものではないでしょう。相談が無駄とは言いませんが、違法性の判断が難し問題なので、簡単には解決しにくいということです。
>
> 組合にも相談できませんし、やり場のない不満だけが残ってしまうことでしょう。
>
> すぐ解決しないとしても、記録は残しましょう。このようなことをしている会社では、管理職の業務実態をまったく把握していないことが多いです。いつか限界が来て、あっせん、調停、労働審判、裁判などを起こすことになった場合、その記録が役に立ちます。
> 残業、休日出勤などの記録、有給申請を拒絶されたら、その理由などの記録(紙でも録音でも)を残すこと。あと、同様の状況になっている管理職と仲間を作りましょう。
> 一人で言っている問題点の指摘は単なる不平不満と言われますが、多くの人が言っている不平不満は、労務管理上の問題点になり得ます。
>
おっしゃる通り、勤怠システム以外にも別記録を付けております。
何かの役に立つことを考えて
> あと、仕方がないと言って無理をしないことです。
> それであなたが体を壊しても、会社が業務災害であるとは簡単に認めませんし、あなたがいなくなっても、代わりの犠牲者をを選ぶだけです。
> 生活がある以上、このご時世簡単に転職というのも難しいでしょうが、ただ我慢をすればいいというものではありません。あなたが体を壊しても、あなたもご家族も幸せではありません。できる限りの努力はしても、できない努力はせずに、自分の身を守るように記録をしてください。
>
アドバイスありがとうございました。無理しないこと、が一番と思います。
しかし、納期などがあると、土日残業をしてしまいます。
上長に行っても、乗り切るしかないでしょう…的な回答しか得られません。
暇な部署の人間も目に付いているのですが…
とのかく、アドバイス頂いた記録は、私も、出社、何をしたなど通常の勤怠表よりも詳しく
エクセルなどで記録しています。
こじれた場合、また、相談させていただくかもしれませんが、アドバイスよろしくお願致します。
ご回答真にありがとうございました。
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