相談の広場
少し複雑になります。
去年、無断欠勤をしてそのまま自主退社しました。
夜勤や休日出勤、残業もある設備点検の会社で入社してから
深夜手当て、休日出勤手当て、残業代が未払いでした。
弁護士に未払い請求を依頼し、勤務していた会社に請求しましたが
結果は以下になります。
・勤務態度を問題に上げ、請求額の8割だけ支払って勝手に終了としてきた。
・解雇予告手当ては期日支払いできない場合、訴訟した際に解雇予告手当てを請求する。
上記の事柄があり、残業代未払い8割しか取り戻せてなく
働いた分と解雇予告手当ては最低限支払ってもらわないと非常に腹立たしいです。
依頼した弁護士からは、「解雇予告手当てを個人で請求すると、解雇撤回になりかねない」と言われました。
弁護士と勤務先だった社長の文章やりとりで「タイムカードに打刻がない日=無断早退、無断欠勤」と扱ってるのですが、出退勤の日付と時刻はノートに記述しており、無断早退は一度もせず、代わりに遅刻を10回ぐらいしています。
その他、細かい点は長くなってしまうので必要である場合、質問してください。
助言をいただけると幸いです、よろしくお願いします。
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基本的に、弁護士さんが介在しているなら、弁護士さんに任せることです。
弁護士さんは弁護士さんで交渉戦術を考えているわけですから、勝手にそれと違うことはやらない方がいいと思いますよ。
(弁護士さんが会社と合意に持って行ったことを、貴方が破棄することになる)
未払い賃金の請求は当然のこととして、
>去年、無断欠勤をしてそのまま自主退社しました。
となっていますから、自己都合退職ですよね。
>・勤務態度を問題に上げ、請求額の8割だけ支払って勝手に終了としてきた。
・解雇予告手当ては期日支払いできない場合、訴訟した際に解雇予告手当てを請求する。
依頼した弁護士からは、「解雇予告手当てを個人で請求すると、解雇撤回になりかねない」と言われました。
つまり、解雇については争点としておらず、その8割(合意したかどうかは知らない)支払について期日までに支払いがなされなかった場合(訴訟する場合においては解雇されたという理由にして)解雇手当の請求をするという意味じゃないですか?
「解雇撤回になりかねない」というのは、解雇されたという話が出てきていませんから、敢えて「解雇手当」の話を持ち出すと、会社側から「解雇した覚えはない」と主張されてしまうはずです。
その8割(本来の10割でなく)が妥当なのかは、弁護士さんの判断でしょうから、何とも言えませんね(貴方側にも非があると判断した可能性もある)
>弁護士と勤務先だった社長の文章やりとりで「タイムカードに打刻がない日=無断早退、無断欠勤」と扱ってるのですが、出退勤の日付と時刻はノートに記述しており、無断早退は一度もせず、代わりに遅刻を10回ぐらいしています。
これだけ見ても、第三者には立派な勤務不良者だと思えますが…(苦笑)
その辺、相談者ご自身はどのように考えているのかな?
> 少し複雑になります。
>
> 去年、無断欠勤をしてそのまま自主退社しました。
> 夜勤や休日出勤、残業もある設備点検の会社で入社してから
> 深夜手当て、休日出勤手当て、残業代が未払いでした。
>
> 弁護士に未払い請求を依頼し、勤務していた会社に請求しましたが
> 結果は以下になります。
>
> ・勤務態度を問題に上げ、請求額の8割だけ支払って勝手に終了としてきた。
> ・解雇予告手当ては期日支払いできない場合、訴訟した際に解雇予告手当てを請求する。
>
> 上記の事柄があり、残業代未払い8割しか取り戻せてなく
> 働いた分と解雇予告手当ては最低限支払ってもらわないと非常に腹立たしいです。
>
> 依頼した弁護士からは、「解雇予告手当てを個人で請求すると、解雇撤回になりかねない」と言われました。
> 弁護士と勤務先だった社長の文章やりとりで「タイムカードに打刻がない日=無断早退、無断欠勤」と扱ってるのですが、出退勤の日付と時刻はノートに記述しており、無断早退は一度もせず、代わりに遅刻を10回ぐらいしています。
>
> その他、細かい点は長くなってしまうので必要である場合、質問してください。
>
> 助言をいただけると幸いです、よろしくお願いします。
ご返信ありがとうございます。
いくつか不足な点があります(時系列)
・無断欠勤してから、翌年に法テラスで無料相談(その際に退職届を特定記録郵便で送る)
・手紙が届いた日に社長から電話がきた。
・内容は無断欠勤した翌日に解雇とした(社長に電話言われた)
・電話で離職票を渡さないと断言。
・翌日から弁護士に残業代未払い請求を依頼。
・ハローワークで離職票送付を依頼(その際、会社が雇用保険料の横領が発覚)
・届いた離職票は解雇と記述。
・現在、失業保険を給付中。
になりますが
弁護士を通して送ったものは請求書のみで、合意書ではありません。
解雇予告手当てについては自主退社だったが、結果は解雇だった為、手切れ金でとして見受けようと考えています。
> ご返信ありがとうございます。
>
> いくつか不足な点があります(時系列)
>
> ・無断欠勤してから、翌年に法テラスで無料相談(その際に退職届を特定記録郵便で送る)
> ・手紙が届いた日に社長から電話がきた。
> ・内容は無断欠勤した翌日に解雇とした(社長に電話言われた)
解雇としたのなら、解雇予告手当が必要となりますが、それを訴訟の局面で持ち出すとした理由は、私にはわかりません。
法律論でいえば、解雇は無効ですが、それは職場復帰を目指すものです。
交渉戦術としては考えられますが、敢えて職場に戻る気がないのなら、それを持ち出さないこともあると思います。
解雇そのものが無効。解雇は有効だが、解雇予告手当は必要。
どのように考えて交渉するかですね。
> ・電話で離職票を渡さないと断言。
これは、ハローワークの担当。ただ、こういうことのみで訴訟や損害賠償請求まで発展したケースは知りません(結果として失業給付は貰っているようですので)
> ・翌日から弁護士に残業代未払い請求を依頼。
> ・ハローワークで離職票送付を依頼(その際、会社が雇用保険料の横領が発覚)
これは刑法犯ですが、失業給付を貰えているようなので、敢えて不問としたか…
> ・届いた離職票は解雇と記述。
> ・現在、失業保険を給付中。
>
> になりますが
> 弁護士を通して送ったものは請求書のみで、合意書ではありません。
>
> 解雇予告手当てについては自主退社だったが、結果は解雇だった為、手切れ金でとして見受けようと考えています。
請求書は10割請求のようですが、8割で合意したのか?
それとも、残りの2割も争うのか?
弁護士さんの見解はどのようなものなんでしょうか?
携わった弁護士さんの見解が重要だと思いますよ。
>雑賀孫市さん
ご返信ありがとうございます。
信じてお任せしたのち、勤務態度の問題を挙げ8割ほどしか支払ってきませんでした。
残業代や深夜手当て、休日出勤手当てには勤務態度で支払う額は一切変動しません。
その上、解雇だったので、解雇ならば解雇予告手当てが発生します。
弁護士に依頼した際は、解雇予告手当てと残業代未払いを一緒にして請求すると、訴訟に持ち込まれた時に「勤務態度を考慮」されるので、戦術で残業代未払いの一点だけにしました。
この依頼はすでに終了していて、上記で記述した通り8割しか支払ってきて勝手に終了としてきました。
今回は合意書ではなく、請求書のみになります。
残り2割を支払ってもらいたく、相手側が勤務態度でいちゃもんをつけるならば、こちらは解雇予告手当てを請求して2割分(実際は2割分にはならない金額)をどうのように請求しようか悩んでいるところです。
解雇予告手当てを請求すると、「解雇撤回」になる可能性があるので助言をいただきたく投稿しました。
横レスですけど、
> この依頼はすでに終了していて、上記で記述した通り8割しか支払ってきて勝手に終了としてきました。
勝手に終了してきたのは弁護士さんでしょうか?
そうなると、弁護士さんは手を引いてしまったわけですか?
>弁護士を通して送ったものは請求書のみで、合意書ではありません。
つまり、計算した未払い残業代を、弁護士名で、
「何時までに、○○円をお支払いください。お支払いいただけない場合には法的手続きをさせていただきます」と請求したが、会社がその8割しか払って来なかったということですかね。
本来、弁護士さんは合意書を交わしてから支払いをさせるところなのに、その合意書が存在せず、会社が減額して振り込んできてしまっても、そのままにしてある理由を考えてみました…
>弁護士に依頼した際は、解雇予告手当てと残業代未払いを一緒にして請求すると、訴訟に持ち込まれた時に「勤務態度を考慮」されるので、戦術で残業代未払いの一点だけにしました。
合意書においては、「支払いと同時に双方の債権債務は存在しなくなる旨記載する」のが一般的で、後日再度争いにならないようにします。
ところが、合意書を交わしていないということは、請求した元の10割計算そのものにも合意がされていないということですから、訴訟をしても、単純に 後2割追加で支払って貰えるということにはなりません。
訴訟になれば、その計算された元の10割についても異議申し立てが行われる可能性があります。(極論すれば始めから計算のし直しになるかも)
会社側としての言い分は、「確かに未払い残業はあったが、請求されている中には残業として認められないものも含まれている」
(だから、立証の面倒なところは合意書で合意させてしまう)
そんなところだと思います。
当初は弁護士さんも合意書作成を念頭に入れていたものの、その後の訴訟リスクも考えて、双方が合意した10割でなくとも、精査しない8割回収でも「できた」と判断したのかもしれません。
解雇予告手当も、会社が「解雇」を公にしているため、本来請求できるはずなのだが、その事実をあなたが知ったのは年明け。
その間、あなたの方では昨年から年明けまで無断欠勤をしたと書いている。
解雇予告そのものが貴方に直接伝わっていないから、解雇予告そのものが無効とも考えられるが、その解雇予告を無効としても、その間、あなたは無断欠勤しているので、賃金の支払い義務は生じない。
(解雇予告を貴方が直接受けて、その後出勤しなかったケースとは明らかに違っている。)
だから、解雇予告手当も貴方が言っている「無断欠勤を始めた日から…」とは単純にならないと思われます。
解雇予告手当については、あなたに一定の支払いが生じるように、双方の主張をどのように埋めるかでしょうね。
たぶん、弁護士さんもその辺を懸念されたと思われます。
残りの2割と解雇予告手当問題が残ってしまっているのは、そういう事情かと思いますが…
で、仮に、これから残り分を訴訟で勝ち取るとなると、当初は10割対象だったが、今度は単純に考えても2割、解雇予告手当の判断は難しい…
訴訟費用を考えると、費用対効果(弁護士費用を払った残り)が見込めるのか?難しくなっていると思います。
> >雑賀孫市さん
> ご返信ありがとうございます。
>
> 信じてお任せしたのち、勤務態度の問題を挙げ8割ほどしか支払ってきませんでした。
>
> 残業代や深夜手当て、休日出勤手当てには勤務態度で支払う額は一切変動しません。
>
> その上、解雇だったので、解雇ならば解雇予告手当てが発生します。
>
> 弁護士に依頼した際は、解雇予告手当てと残業代未払いを一緒にして請求すると、訴訟に持ち込まれた時に「勤務態度を考慮」されるので、戦術で残業代未払いの一点だけにしました。
>
> この依頼はすでに終了していて、上記で記述した通り8割しか支払ってきて勝手に終了としてきました。
>
> 今回は合意書ではなく、請求書のみになります。
>
> 残り2割を支払ってもらいたく、相手側が勤務態度でいちゃもんをつけるならば、こちらは解雇予告手当てを請求して2割分(実際は2割分にはならない金額)をどうのように請求しようか悩んでいるところです。
>
> 解雇予告手当てを請求すると、「解雇撤回」になる可能性があるので助言をいただきたく投稿しました。
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