相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
この度従業員より、奥様の収入の減少に伴い奥様を扶養に入れたいとの申し出を受けました。
そこで異動届を作成したいのですが、以下に関しましてご教授頂けませんでしょうか。
①(ソ)収入は今後一年間の見込みで良いのでしょうか。
②(ト)外国人区分、(ナ)通称名も記入は必要でしょうか。
③添付資料につきまして、”記入にあたって”の【この届書に添付して提出するもの】の4に「※事業主が健康保険の被保険者の基礎年金番号、配偶者の基礎年金番号を確認・証明する場合は、年金手帳は添付する必要はありません。」とありますが、確認・証明とは何をすればよいのでしょうか。
④その他に添付すべきものはありますでしょうか。奥様は20歳~60歳で退職等はされません。
以上です。
拙い文章で恐れ入ります。
初歩的な質問かと存じますが、ご教授頂けると幸いです。
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従業員の奥様に収入があるということですが、どこかにお勤めされているのでしょうか?
お勤めされている場合は、勤め先にて健康保険、厚生年金の被保険者の資格喪失されていることをご確認ください。
たまに、相談に来られる例としては、
育児(介護)のための短時間勤務になったから扶養にしたい。。。とか
正社員からフルタイムのパート(時間給)になったから、扶養に入れないか。。。など
被保険者の資格喪失は、収入減ではなく、労働条件の変更(3/4未満の労働)又は退職によるものとなっています。
そのため、収入が減っただけでは、判断できないこともあります。。。ご注意を
奥様が健康保険、厚生年金の被保険者ではないことを前提として
①その通りです。年額でなくても「月額〇円」でも大丈夫です。
②奥様が外国人の場合は、その区分を入れる必要があります。またローマ字登録もできますので、パスポート等でご確認いただけるとよいでしょう。
通称名については、在留カードなどで通称名(日本名)を登録してあることが必要です。
以前、手続きをした際には、通称名の登録(カードに裏書されていたり、表示されている)をご確認の上、コピーなどの控えをつけて提出いたしましたが、念のため、年金機構へご確認を。
また、外国人の場合は、婚姻していても氏名が変わらない場合がありますので、夫婦である証明も必要になるかもしれません。
③被保険者の年金手帳、配偶者の年金手帳の基礎年金番号を確認されればよいと思います。
当社では、記入漏れ、書き間違いの防止のため、基礎年金番号の書かれているページのコピーをもらっています。
> いつも参考にさせて頂いております。
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> この度従業員より、奥様の収入の減少に伴い奥様を扶養に入れたいとの申し出を受けました。
> そこで異動届を作成したいのですが、以下に関しましてご教授頂けませんでしょうか。
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> ①(ソ)収入は今後一年間の見込みで良いのでしょうか。
>
> ②(ト)外国人区分、(ナ)通称名も記入は必要でしょうか。
>
> ③添付資料につきまして、”記入にあたって”の【この届書に添付して提出するもの】の4に「※事業主が健康保険の被保険者の基礎年金番号、配偶者の基礎年金番号を確認・証明する場合は、年金手帳は添付する必要はありません。」とありますが、確認・証明とは何をすればよいのでしょうか。
>
> ④その他に添付すべきものはありますでしょうか。奥様は20歳~60歳で退職等はされません。
>
> 以上です。
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> 拙い文章で恐れ入ります。
> 初歩的な質問かと存じますが、ご教授頂けると幸いです。
私が「零細企業総務見習いさん」の投稿を読ませていただいたときに、 従業員の配偶者さんは、配偶者さんが務めている事業所では、社会保険の加入資格を満たしているのに加入の手続きがされず、一方で、年収130万円以上の収入があるために扶養にも入れなかったのが、勤務時間の減少などの理由で年収130万円未満になりそうだから扶養の手続きをしたい、というイメージでした。
「ユキンコクラブさん」が指摘しているように、配偶者さんの今の状況を確認しておいた方が良いでしょう。
ただ、配偶者さんが社会保険の被保険者であった場合、喪失の手続きがされていなくても、配偶者さんの異動届は提出できますから、提出はしておいた方が良いと思います。その場合、異動届の余白か付箋に「現在、喪失届を提出中」などと一言あれば年金事務所の職員も理解しやすいです。
また、早く提出しておけば、喪失の手続きが済み次第、扶養の手続きが速やかにされますので。
「扶養の手続き」、つまり、コンピューターへの入力が出来なければ保険証が発行されませんので、異動届を年金事務所に提出する際に、保険証の代わりになる「健康保険被保険者資格証明書」の交付申請をするのもいいかもしれません。
添付書類では、収入減の根拠となる証明書があるといいですね。
例えば、配偶者さんが務めている事業所発行の勤務内容が示されているもの。
もし、収入減の根拠となる証明書が何もない場合は、年金事務所によって対応が違うことは皆さんもご存知だと思いますが、未来に向かって何カ月間か、給料の明細のコピーを提出して下さい、と言われるかもしれません。
あと、「備考欄」に例えば「現在 週3日、1日8時間、時給1,000円」と記入しておくと、年金事務所の職員が電卓をたたいて、仮に1年を52週間とすると、24,000円(1週間の賃金)×52週間=1,248,000円となって、「なるほど(130万円未満になるな)」と思いながら審査が通るかもしれません。
最後に「零細企業総務見習いさん」へ
年金事務所に提出する書類に不備があったり、間違ったところがあっても、その都度、年金事務所の職員が指摘をしてくれますので、その指摘をされたとおりにやっていけばいいだけのことです。
とにかく気にしないで、どんどん書類を年金事務所に提出して下さい。
> 社会保険労務士事務所 社労士オフィス 光 様
>
> お返事が遅くなり大変申し訳ございません。
> 添付資料や健康保険被保険者資格証明書のことまで詳しくお教えくださり
> 誠にありがとうございます。とても勉強になります。
>
> 奥様は勤務先で健康保険に加入されていましたが、喪失届もされたようです。
>
> そこで、あとはこちらで喪失届を出すのみなのですが、もう一点質問宜しいでしょうか。。
>
> 「被扶養者になった日」とは、資格喪失をされた日で良いのでしょうか。
> それとも届け出をする日になるのでしょうか。
>
> 初歩的な質問でお恥ずかしいですが、何卒宜しくお願い致します。
被扶養者になるための条件で、収入以外はクリアしているという前提でお話をさせていただきます。
「退職による社会保険の資格喪失」であれば、これから先、収入は0円になるので「被扶養者になった日」は「資格喪失日」を記入して異動届を提出するのが一般的です。
退職しない方の「被扶養者になった日」は、この働き方をすれば収入が130万円未満になるだろう、と推測できる日を記入します。
例えば雇用契約で、5月31日まで週5日勤務だったのが、6月1日から週3日勤務に変更して、その結果、収入が130万円未満になるだろう、と推測できれば、6月1日が「被扶養者になった日」と考えます。
社会保険の資格を喪失すれば必然的に扶養に入れる、というものではありません。
例えば、社会保険に加入をしていた看護師や薬剤師の方が、同じ職場で勤務日数を減らし、社会保険の加入資格を満たさない働き方をしたとしても、時給単価が高いために年収130万円以上になり扶養に入れないというケースは多いです。
今回の 零細企業総務見習い さんの案件は、扶養に入られる方は退職をしないということなので「収入はある」というのが前提条件にありますから、その収入が「130万円未満」になるだろうという証拠(証明)を求められると思います。
そして、「130万円未満」になるだろう推測できる初日が「資格喪失日」であれば、その日付を「被扶養者になった日」として異動届を提出していただければよろしいのではないかと思います。
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