相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今年の10月より社会保険の適用要件である「3/4基準」が改正されると日本年金機構のHPより案内が出ているのを拝見して疑問に感じた点がありましたので質問させていただきます。
これまで正職員の3/4を働いている方について社会保険の適用となっていて、少し幅をもたせるために「おおよそ3/4」という基準でした。しかし、10月の短時間労働者の社会保険加入拡大に伴い、改正され「おおよそ3/4」⇒「3/4」となることによって10月からの新規雇用契約者については幅を持たせることはできなくなりました。
当社では週の労働時間が3/4を1時間ほど下回るような社会保険加入者がいます。10月よりも前に契約を交わしているので雇用が継続される限り社会保険に入ったままでいられるとのことですが年度更新の際や契約変更時にはどのように対応すればよろしいでしょうか。
例をあげると、
『平成28年4月に週の所定労働時間を27時間(正職員は37.5)で契約した職員が平成28年12月より週27.5時間へ契約変更した。』
上記の場合だと勤務時間は以前より増えているが、3/4には達しません。そうなると、勤務を増やすが社会保険からは外れるということがありえるのでしょうか。また、30分短くする場合も抜けることになるのでしょうか?ちなみに時給が800円で月額8.8万円未満であるため、拡大された新要件にも該当しません。
以上です。
よろしくお願い申し上げます。
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あくまでも推測になりますが、10月からの「適用拡大」は、社会保険にできるだけ多くの労働者を加入させるのが目的です。
そのため、年金事務所の調査においては社会保険未加入の従業員の調査を今まで以上に厳しくチェックすることはあっても、社会保険加入の従業員のチェックは今までと変わりはないと思います。
ただ、調査では原則2年分の賃金台帳、出勤簿等を確認しますから、長期間加入条件を下回っている従業員がいたら、加入させている理由を確認すると思います。よって、理由を答えられるよう準備はしておいた方が良いでしょう。
10月からの「適用拡大」前から社会保険の被保険者は、その身分が保証されると思います。10月からの「適用拡大」後に契約変更があり、その内容が時給増、勤務時間増であれば、その結果、加入条件を満たしていなくても喪失させる必要はないと思います。
ただし、契約変更の内容が時給減、勤務時間減で、その結果、加入条件を満たさなくなれば喪失届の提出が必要ではないでしょうか。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf
の問4、問29を参考にしてみて下さい。
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