相談の広場
どなたか教えていただけると幸いです。
雇用保険の資格喪失日は、退職日の翌日でしょうか?
それとも退職日=喪失日、でしょうか?
健保と厚生年金は、退職日の翌日=喪失日、
だと思うのですが、雇用保険はどっちが正解なのでしょうか?
仕事で人事給与システムの導入をしており、社員の資格喪失日を入力するときに、
どちらを入れるべきか確信が持てず、質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 社会保険:退職(離職)日の翌日が資格喪失日
> 雇用保険:離職当日が資格喪失日
厚生年金保険法第14条に次の定めが有ります。
(資格喪失の時期)
第14条 第9条又は第10条第1項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったとき、又は第5号に該当するに至ったときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
1. 死亡したとき。
2. その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。
5. 70歳に達したとき。
また、被保険者資格喪失届のカ欄には退職年月日等の事実発生年月日を記入しますが、④欄の資格喪失年月日は、カ欄の年月日の翌日を記入することになっています。
以上からすると、厚生年金保険の資格喪失日は、退職日の翌日ということになります。健康保険も厚生年金保険の届出が兼用されますから、同じく退職日の翌日ということになります。
一方、雇用保険では退職日等を離職日と表示しています。そして、被保険者期間については第14条で次のように定めています。
「当該被保険者でなくなった日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」
「被保険者でなくなった日の前日から遡って・・」とあります。「前日」は被保険者であった最後の日=退職日=離職日でなければ、被保険者期間の計算目的に合致しませんから、「被保険者でなくなった日」は退職日の翌日でなければ理屈が合いません。
また、「喪失応答日」という表示もあります。これは「喪失日に応答する日」ということであり、被保険者でなくなった日に応答する日のことですから、資格喪失日=退職日の翌日=離職日の翌日と考えるのが妥当と思います。
以上からすると、雇用保険においても資格喪失日(この言葉が直接使用される届出などの例を知りませんが)は、退職日の翌日と考えますが、如何でしょうか。
只今、労働局からの手続きの小冊子を精査したところ、
被保険者が離職したときの(3)ポイントのところに
ア 離職日当日には資格喪失届は受理されません。したがって、喪失日(離職日の翌日)以降、事実のあった日の翌日から10日以内に提出しなければなりません。
との記述がありました。
社会保険・年金と同じく資格喪失は翌日なんですね。企業側には雇用保険に関しては資格喪失日は何ら関係ないので退職(離職)日だけを記入するという訳だったわけなんですね。
ようやく理解できました。実務だけをこなしていてはいけないということがよくわかりました。
プロを目指す卵 さん 本当にありがとうございます。スレ主さんでもないのですが、失礼しました。
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