相談の広場
初めて投稿させていただきます。
本年、初めて算定基礎を担当するなかで疑問が生じましたので質問させていただきます。
弊社では育児短時間勤務制度を実施しており、育児短時間により勤務しない時間を
翌月の給与より控除しております。
この制度を利用している社員は、算定基礎の支払基礎日数を減数する必要があるのでしょうか。
算定基礎のマニュアルをいくつか読み込みましたが、欠勤の場合は日数を減らすと記載
されていますが、育児短時間勤務が欠勤にあたるのか迷っています。
お忙しいところお手数ですが、よろしくお願いいたします。
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横から失礼します。
> ユキンコクラブ様
>
> ご回答ありがとうございます。
> 非常に参考になりました。
>
> なお育児短時間勤務の中で、通常勤務者が週5日勤務するのに対し、
> 週に3日、もしくは4日しか働かないという制度もあり
> その働かない日についても減額を実施しているのですが、それは賃金が
> 支払われていないので、欠勤ということになるのでしょうか。
>
> お忙しいところ申し訳ございませんがご教授いただければと思います。
週5日勤務だった者が、育児短時間勤務措置等の一つとしての週3日または4日勤務ということは、所定勤務日数が週3日または4日勤務になったということであって、勤務しない日は休日ということになります。
ただ、給与額を計算する際には、5日勤務時の5分の3、あるいは5分の4というようなことになるでしょうから、欠勤控除に似た処理にはなるでしょう。
プロを目指す卵様の回答にもありますが。。。
出勤しない日に対して賃金が払われているかどうかです。
一部でも支給されているのであれば、その日は賃金が支払われた日です。
出勤日数に応じて、給与を支給しているのであれば、出勤日が賃金支払基礎日数になります。
「〇月10日欠勤」
「育児短時間勤務 週4日勤務」など、、ご自身もわかるように書いておくと、相手も見てわかりやすいでしょう。
事務手続きににおいて、処理が変わることはありません。不明点の確認は、年金事務所で聞いていただくと、従業員それぞれの給与支払方法について回答を得られますので、指示に従ってください。
以前手続した際に、備考欄に書ききれない部分は余白の部分にわかりやすく書いておいてくれればよいと言われたこともあります。
昇給、遡給処理、通勤手当数か月支給など、赤字で山ほど書き込んだこともありますが、それも全部、年金事務所にアドバイスをいただきながら書き込みました。
会社ごと、従業員ごと支給方法が異なりますので、経験上、特殊な支給方法をしている従業員の方の算定届けは、聞くようにしています。
「勤務しない時間を翌月の給与より控除」とありますので、修正平均を使うことになるのではないでしょうか?
算定基礎届用紙の「セ」までは賃金台帳に従って記入をします。
実際は、4月支給分、5月支給分、6月支給分は、それぞれ一月ずれた控除がされていますので、本当だったら4月支給分の金額はこれになります、という金額を計算して、同じように5月支給分、6月支給分も計算します。
そして、計算し直した3ヵ月分の合計を3で割った数字を「ソ」に記入します。
「シ」と計算し直した3ヵ月分の合計を比較して、仮に「シ」の方が10,000円多ければ「ツ」の欄の上側の「円」の横に「10,000」と記入をして、仮に「シ」の方が10,000円少なければ「ツ」の欄の上側の「円」の横に「-10,000」か「△10,000」と記入すれば良いと思います。
後は備考欄に他の方がコメントされているようなことを書けば良いと思います。
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