相談の広場
最終更新日:2016年09月09日 13:33
2012年4月20日から2015年8月20日までアルバイトで勤務。
週5.6で1日12時間労働。
2015年8月21日から2016年12月末 退職予定 正社員勤務
アルバイトの時と変わらずの労働時間、月に4か5日休日
この場合アルバイトの時代の有給休暇は向こうになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
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> 2012年4月20日から2015年8月20日までアルバイトで勤務。
> 週5.6で1日12時間労働。
> 2015年8月21日から2016年12月末 退職予定 正社員勤務
> アルバイトの時と変わらずの労働時間、月に4か5日休日
> この場合アルバイトの時代の有給休暇は向こうになるのでしょうか?
有給休暇のの付与が、労基法の定めによるならば、各付与日に付与された日数の内、未消化分は付与日から2年で時効消滅します。内訳は次のとおりです。
2012/10/20付与分の残日数・・・2014/10/20に失効
2013/10/20付与分の残日数・・・2015/10/20に失効
2014/10/20付与分の残日数・・・2016/10/20に失効
なお、2015/10/20以降付与日数の残は、2016/12末の退職日までに消化しない場合、退職によって全てが自動的に消滅します。
横から失礼します。
少し意味が分かりにくいのですが、労働者が『アルバイトから正社員へ変更』となった場合の有給休暇の取り扱い(時効、付与日数の計算等)に関する質問かと思われます。
ご質問の場合、アルバイトから正社員へ継続して雇用されておりますので、通算して“継続勤務年数”を計算することになるでしょう。
(正社員になったからといって有給休暇をリセットしてはいけません)
時効についてはプロを目指す卵様の回答通りかと思います。
参考:
継続勤務の意義(昭和63年3月14日基発150号)
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
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