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労務管理

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有給と残業代の計算について

著者 Northerndriver さん

最終更新日:2016年09月24日 19:17

どうぞよろしくご指導下さいませ。

所定労働時間:7:30/日
1年単位の変形労働時間制(2,085時間目一杯で所定労働時間を設定)
・9月の所定労働時間:172:30(23日)
所定労働時間を超えた分は1.25倍。

上記の労働条件であった場合、

出勤日数:24日(うち、1日は所定休日出勤
・実労働時間:190:00/月(所定外&法定外労働時間17:30)

この場合、
① 所定外労働時間17:30(190:00-172:30)×時給単価×1.25
をすればいいと思うのですが、
これが例えば、

出勤日数:22日(うち、1日は所定休日出勤
有給日数:2日
労働時間:175:00/月(所定外&法定外労働時間17:30)

上記の場合は、下記のいずれの計算式になるものでしょうか。
② ①と同様に、17:30に対して、時給単価×1.25
③ 2:30(175:00-172:30)に対して、時給単価×1.25

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Re: 有給と残業代の計算について

著者いつかいりさん

2016年09月25日 06:18

同一週内に6勤務日がわりふられている週内唯一の休日法定休日で、その日の休日労働は135%賃金支払いとなり、かつ今回お話の時間外労働にカウントされません。それ以外の休日は、前提条件の時間外にあたれば、125%割増賃金の支払い対象となりましょう。

というのも、変形労働時間制の時間外の把握は、日、週、変形期間(年)の3段階で把握します。2085時間目一杯つかっているからといって、7.5時間超え、8.0時間までの30分が時間外労働となるのは、週内第6勤務日目の30分、そして第12月(その前月からはじまるかもしれない)に生じるであろう時間外(休日)労働としなかった年間累計労働時間が2085時間こえたところからです。

そういった面倒を取捨して、25%賃金を支払う規定は法定を上回る部分もあれば、下回る部分もあり(時間外からもれている部分)、フレックスタイム制なら適法であっても、法定のそれと同義に扱うことはできません。

おたずねしたい箇所に触れるには、おたてになられた前提に触法部分があるので、回答は変形でなく、通常の日8時間週休2日制に置き換えての回答とします。だからといって、そのまま知りたい回答に置き換えるには、触法部分を是正した前提設定してからになります。

日8時間の週休2日制で、1休暇とれば、その週の法定労働時間40時間枠にゆとりが生じます。よって所定5勤務(うち1休暇)+所定外1勤務はたらいたとして、実働40時間(所定32時間+所定外8時間)勤務ですので、時間外労働となる部分はなく、法定賃金の時間外割増賃金の1.25支払いはなく、休暇日および所定外勤務の賃金支払いは、それぞれ就業規則に規定した支払となります。

触法にもう少し触れると、休暇をとっても時間外とした部分は、休暇によっても時間外から外れることはない、ということです。

Re: 有給と残業代の計算について

著者Northerndriverさん

2016年09月27日 08:32

お返事遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

前半部分のご説明いただいたところは改めて理解できました。

>そういった面倒を取捨して、25%賃金を支払う規定は法定を上回る
>部分もあれば、下回る部分もあり(時間外からもれている部分)、

「下回る部分」という点が今の自分にはまだ理解ができていないため
1年変形労働の残業代の考え方を再考してみます。

>回答は変形でなく、通常の日8時間週休2日制に置き換えての回答と
>します。

ご説明いただいた点についてはよく理解できました。
上記で申しました通りまだしっかりと残業時間の計算方法を理解できて
いないため、ご回答いただいた内容を基に熟考しようと思います。
ご丁寧にありがとうございました。

Re: 有給と残業代の計算について

著者いつかいりさん

2016年09月27日 20:16

> 「下回る部分」という点が今の自分にはまだ理解ができていないため
> 1年変形労働の残業代の考え方を再考してみます。

変形労働時間制の、時間外の把握は繰り返しですが、日、週、変形期間(年)の3段階をへて判定します。詳しくは、この相談板でも、ネット検索すれば、ほうぼうにかかれてあります。まずそれを熟読してください。

日で時間外としてあるのを、同一週に年休(や代休)とったから、日で時間外としたものが、帳消しになることはないということです。

Re: 有給と残業代の計算について

著者Northerndriverさん

2016年09月30日 09:44

再度のご回答恐れ入ります。

> 詳しくは、この相談板でも、ネット検索すれば、ほうぼうにかかれて
> あります。まずそれを熟読してください。

はい、そのようにいたします。

> 日で時間外としてあるのを、同一週に年休(や代休)とったから、
> 日で時間外としたものが、帳消しになることはないということです。

この点が理解不足でした。
ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。

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