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育児時短就業中の休憩時間について

著者 kikigiggi さん

最終更新日:2016年10月20日 12:19

現在時短勤務で9:00~17:45まで就業しています。(定時は18時です。)
就業規則上は休憩時間が1時間と定められているのですが、育休からの復帰時に会社と話し合いをし業務が忙しいため、休憩時間を45分にしてもらい仕事をすることになりました。
しかし先日社長より「社員数が増えるにあたって特別扱いを廃止する」との話があり、休憩時間を一律1時間に戻すと言われました。
実働時間が8時間から7時間45分になるため、15分分の給与がカットされることになるので手取りが減ることになるので正直かなりつらいです。
このような場合はやはり会社の通達に従わざるを得ないのでしょうか?
ご回答のほどお待ちしております。

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Re: 育児時短就業中の休憩時間について

著者-くろ-さん

2016年10月20日 16:02

こんにちは。

まず初めに、そもそもの前提が間違っています。現在は短時間勤務ではありません。
そして、ノーワークノーペイの原則から、短時間勤務で就業しなかった時間分は賃金を支払う義務はありません。

以前 8時間勤務 1時間休憩
現在 8時間勤務 45分休憩

となり、短時間勤務ではなく単に休憩時間が減らされている状態で、労働にかかる負担は減っていません。現状は契約外の状態ですが、労使間の同意によって容認している状態にすぎません。ちなみに勤務時間が8時間を1秒でも超えれば1時間の休憩が必要になってしまいますがきちんと対応されているのでしょうか?

問題になるのは、就業規則の記載内容になります。短時間勤務以外に育児時間等は確認されましたか?
現在の書き込みの内容からですと、短縮分の賃金は出ないようですので、減額無を選択する場合は「短時間勤務をしない」という選択肢以外ないように思います。
対処としては勤務時間帯をずらして、8:45~17:45にお願いするか、家族に協力してもらって9:00~18:00勤務ができるように体制を整える、勤務体系を変えて月~金曜7時間+土曜5時間に変更するなど、が考えられます。
対処困難な場合は、あきらめて「短時間勤務」ということになります。

Re: 育児時短就業中の休憩時間について

著者プロを目指す卵さん

2016年10月20日 22:41

> 現在時短勤務で9:00~17:45まで就業しています。(定時は18時です。)
> 就業規則上は休憩時間が1時間と定められているのですが、育休からの復帰時に会社と話し合いをし業務が忙しいため、休憩時間を45分にしてもらい仕事をすることになりました。
> しかし先日社長より「社員数が増えるにあたって特別扱いを廃止する」との話があり、休憩時間を一律1時間に戻すと言われました。
> 実働時間が8時間から7時間45分になるため、15分分の給与がカットされることになるので手取りが減ることになるので正直かなりつらいです。
> このような場合はやはり会社の通達に従わざるを得ないのでしょうか?
> ご回答のほどお待ちしております。


現状が育児短時間勤務ではないこと、本当に短時間勤務となったならば、ノーワーク・ノーペイの原則から、減給になるのはいたしかたないことは、-くろーさんが回答されているとおりです。

むしろ確認すべきは、会社の育児・介護休業等に関する規定です。育児・介護休業法は、第23条第1項で、3歳未満の子を養育する労働者に関して、所定労働時間を短縮する措置を講じるよう事業主に義務付けています。
そして、同法施行規則第34条第1項は、所定労働時間を短縮する措置は1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければならないとしています。従って、会社の育児・介護休業規定には育児短時間勤務措置として、所定労働時間を6時間とする定めがある筈です。勿論、この定め以外に労働者の利便を考慮して、他の勤務時間措置を併設することも認められています。
一方、短時間勤務をすれば、短縮された時間分の給与が減額されることは当然に考えられます。短時間勤務の期間が1年以上になることが多々あることから、多くの会社では短縮された時間に対しては、給与を支給していません。ノーワーク・ノーペイの大原則に拠っているわけです。

以上の事項について、会社規定がどのように定められているか確認され、その中であなたが何を選択するか決めて下さい。働かないのなら給与は減額される、減額されたくないならフルに働く。これが大前提です。ちなみに、15分短縮した場合の減額割合は32分の1(3%少々)、月給16万円なら5千円の減額です。育児と月給5千円の減額のどちらを選択しますか?

Re: 育児時短就業中の休憩時間について

著者kikigiggiさん

2016年10月25日 12:45

-くろ-様、ご回答ありがとうございました。
会社に掛け合ってみましたが勤務時間帯を前倒しにするという対応はしてもらえませんでした。
休憩時間の短縮も認められないので短時間勤務になります。
業務量は減らしてもらえませんので休憩時間を使ってサービス勤務(?)をせざるを得ないことになりそうです。

Re: 育児時短就業中の休憩時間について

著者kikigiggiさん

2016年10月25日 12:46

プロを目指す卵様、ご回答ありがとうございました。
もともと時短勤務で9:00-17:30だったのですが仕事量は時短前と変わらず、仕事をこなすために17:45まで働き休憩時間を45分にしてもらっていました。
それでギリギリ保育園のお迎えに間に合うかどうかだったんです。
今後は休憩時間は1時間でその時間を使わないと仕事がこなせなくなるのでなんだか納得ができないと思った次第です。
でも会社が決定事項として通達してきたので従わざるを得ないのでしょうね。

Re: 育児時短就業中の休憩時間について

著者-くろ-さん

2016年10月25日 15:10

こんにちは。

話しが終わったかの様な感じですが、ようやく話が整いましたので、ここからが質問の回答になります。
前回あやふやだった問題が、ようやく明確になっています。

今回の問題は、短時間勤務の問題ではなく、賃金不払いの問題です。
前回、ノーワークノーペイと書きましたが、休憩時間に労働しているのであれば、賃金を支払わなければなりません。支払わないのであれば、賃金不払いになります。

会社と交渉する場合は、①休憩時間は就労をしない。②別に15分の休憩を設けてもらう。③労働基準監督署に相談する。④業務内容を変更してもらう。などが考えられますが、いずれにしても会社と対することになりますので、慎重に行動してください。

ちなみに17:45退社で保育園のお迎えがギリギリとのことですが、お迎えは何時なのでしょうか?
ギリギリが閉園時間なのか、延長保育料が発生する時間なのかでも話が変わってきます。
すでに行なっているとは思いますが、会社への交渉だけではなく、園との交渉や転園を視野にいれたり、転職を考えたり、親族にお迎えに行ってもらうなど・・・いろいろと考慮できることはあるかと思われます。どうにもならないようであれば、精神衛生上よくないので割り切って諦めるという選択肢も・・・

個人的には、15分を短くすることはできないが、個人単位で勤務時間をずらすことができる仕事が気になります。

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