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労務管理

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第二子のの出産手当金が少ない(>_

著者 引っ越し さん

最終更新日:2016年10月22日 12:38

はじめまして。2014年7月に1人目を出産し、産休育休に入りました。
育休延長中に第二子を妊娠し、2016年8月に出産。そのまま産前産後休暇、育休に入りました。最近、出産手当金が入りましたが額が少なく驚きました。健康保健組合に問い合わせしましたら、月額標準報酬額が28万だったのに2015年5月から標20万に下がっていて、それをもとに計算しているから、会社に問い合わせくれと言われました。会社に問い合わせしましたら、部署をたらいまわしにされ困っています。途中、1日たりとも復職していませんし、給与などは発生していません。会社に勝手に月額標準報酬額を下げられることなどあるのでしょうか?保険料などは産後産後、育休中も免除されていますし、月額標準報酬額を下げられることのメリットがわかりません。どうかお知恵をお貸しください。

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Re: 第二子のの出産手当金が少ない(>_

著者ユキンコクラブさん

2016年10月22日 15:22

たらいまわしにされても、何でも、報酬月額が下がった理由がわからないと、どうしようもできません。。

また、2015年5月に標準報酬月額が変更になっているというところも気になります。

通常、定時決定であれば、標準報酬の変更は毎年9月。。。
5月に変更ということは、随時改定(給与が変わったことによる等級変更)が行われている可能性があります。
随時改定は、3か月間の給与の平均が、変更前の給与より増減がある場合に行われます。
よって、
2月~4月の給与の平均をもって5月から標準報酬月額を変更する届を出します。
随時改定が行われないのに、5月に標準報酬月額が変わるということはありませんし、実際の支給の結果で改定が行われます。
復帰もされていない、給与ももらっていないということですので、実際に随時改定することも出来ないと思われます。

でも、健康保険組合では変更されているということなのですから、何かしら手続きされていると思いますので、それがわからないと、どうしようもできません。
原因が解れば、どこで何かが間違っているということがはっきりわかると思います。。。

たらいまわし先ごと、何度も同じことを聞かなければいけないと思いますが、はっきりさせたほうが良いでしょう。

顧問社労士さまがいらっしゃるようであれば、そちらに相談されるとわかると思います。



Re: 第二子のの出産手当金が少ない(>_

著者プロを目指す卵さん

2016年10月22日 17:39

> はじめまして。2014年7月に1人目を出産し、産休育休に入りました。
> 育休延長中に第二子を妊娠し、2016年8月に出産。そのまま産前産後休暇、育休に入りました。最近、出産手当金が入りましたが額が少なく驚きました。健康保健組合に問い合わせしましたら、月額標準報酬額が28万だったのに2015年5月から標20万に下がっていて、それをもとに計算しているから、会社に問い合わせくれと言われました。会社に問い合わせしましたら、部署をたらいまわしにされ困っています。途中、1日たりとも復職していませんし、給与などは発生していません。会社に勝手に月額標準報酬額を下げられることなどあるのでしょうか?保険料などは産後産後、育休中も免除されていますし、月額標準報酬額を下げられることのメリットがわかりません。どうかお知恵をお貸しください。


事実関係を整理すると次のとおりになると思います。

2014/7 第1子出産
      産後休業を経て育児休業
2015/7 第1子1歳到達
      育児休業延長
2016/9 第2子出産

第1子の育児休業期間が法定の1歳6か月までだとすると、その期間は2016/1には満了しています。
第2子の出産が2016/9ですから、その際の産前休業は早くても2016/7末からです。
1日も復職していないとなると、2016/1の育児休業満了から2016/7末の産前休業開始までの約6か月間はどういう状況だったのかなという単純な疑問があるのですが。
もっとも、法を上回る育児休業期間(例えば3歳まで)が認められているのであれば、第2子の産前休業開始日の前日までは第1子の育児休業期間であったということで納得できますが。

いずれにせよ、事実関係は、ユキンコクラブさんが回答されておられるように、納得できるまで会社に照会し、必要と思うならばその説明の妥当性を健保組合に確認する以外に方法がありません。現状で私たちにできることは、会社が何故そうしたのかを想像するだけです。

ご回答をありがとうございます

著者引っ越しさん

2016年10月22日 17:42

ありがとうございます。月曜にでも会社に再度連絡してみます!一つ気になったのが、2015年2月1日付で、かいしの名称が変わったというか、グループ会社に全員転籍したのです。転籍のタイミングで月額標準報酬額が変わることはあるのでしょうか?1人目の産前に頑張って残業代を稼ぎ、月額標準報酬額を上げて産休に入ったので、とてもガッカリしています。ご回答をありがとうございます。

ご回答をありがとうございます

著者引っ越しさん

2016年10月22日 17:44

ありがとうございます。うちの会社は2歳まで育休を延長出来るのです。やっぱり頑張って会社に電話してみます。本当にありがとうございます。

しつこくてすみません…

著者引っ越しさん

2016年10月22日 17:53

転籍のタイミングで月額標準報酬額が変更になることってあるのでしょうか?

今年の健康保険法改正の影響では?

著者ちんすこうさん

2016年10月23日 10:49

今年4月に健康保険法の改正がありました。その影響では?

以前は、手当金の支給を始める月の直近月の標準報酬月額を基礎にして、支給額を決定していました。

それが改正となり、手当金の支給を始める月の直近月から12ヶ月の標準報酬月額を平均して、支給額を決定する事となりました。

◎資料(協会けんぼ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

改正前なら、休業直前に残業等で標準報酬月額を上げて手当金を増やす手法が使えましたが、今年から過去1年を平均した標準報酬月額を基礎にするので、手当金が以前より変わる可能性もあります。

よろしくお願いします。

Re: ご回答をありがとうございます

著者ユキンコクラブさん

2016年10月23日 15:24

> ありがとうございます。月曜にでも会社に再度連絡してみます!一つ気になったのが、2015年2月1日付で、かいしの名称が変わったというか、グループ会社に全員転籍したのです。転籍のタイミングで月額標準報酬額が変わることはあるのでしょうか?1人目の産前に頑張って残業代を稼ぎ、月額標準報酬額を上げて産休に入ったので、とてもガッカリしています。ご回答をありがとうございます。

その通知はあったのでしょうか?
転籍は、いったん前会社の社会保険等を資格喪失します。そして新しい転籍先の社会保険の資格を取得します。
社名変更だけであれば、資格喪失はしません。ただし、健康保険証は変わります。
健康保険証が変わっているはずですので、ご確認ください。

また、転籍により給与等が変更になるのであれば、その旨を通知する必要もあると思います。
給与が下がるから転籍したくないという人もいるでしょう。
会社が変わるなら他へ転職するという人もいるでしょう。。。個々の説明も必要だと思われます。

どのような理由にしても、推測にすぎません。事実確認を。。。
あーなのかな?こーなのかな?と悩んでいても解決しません。

転籍で変わることがあるかどうかと言うと、変わるところもあるし、変わらないところもある。会社の転籍合併や分割)の内容で変わります。

Re: ご回答をありがとうございます

著者プロを目指す卵さん

2016年10月23日 22:01

> ありがとうございます。月曜にでも会社に再度連絡してみます!一つ気になったのが、2015年2月1日付で、かいしの名称が変わったというか、グループ会社に全員転籍したのです。転籍のタイミングで月額標準報酬額が変わることはあるのでしょうか?1人目の産前に頑張って残業代を稼ぎ、月額標準報酬額を上げて産休に入ったので、とてもガッカリしています。ご回答をありがとうございます。


ユキンコクラブさんが回答されておられるように、転籍により従前会社の資格喪失転籍先の資格取得となり、転籍先の給与が下がったということは充分にあり得ます。しかし、そうであるならば、転籍先での資格取得が2015/2/1ですから、2015/2から20万になっている筈ですが、健保組合は2015/5から20万になったとの届けがあったと回答しています。

2015/2/1付で社員全員が関連会社へ転籍となったことと、2015/5から等級が従前の28万から20万に下がったことを併せて考えられことは、次の様なことで月変の届が出されたと考えることもできるかもしれません。ただし、以下は単に私の想像に過ぎませんので。

① 関連会社へ転籍となったが、引き続き従前の会社への在籍出向となった。
② 給与は転籍先の関連会社の基準に変更となった(体系の変更あるいは多少の減額)。
③ 給与の支給は、出向先である従前の会社が行う。

そこで従前の会社は、②と③を理由にして、2~4月支給額基準の5月月変該当との届けを提出した。その際の給与額は、育児休業中であるため支給実績が無いにも拘わらず、所定内金額だけで計算した。

以上は、ご提供のあった情報を基に想像を膨らませたものであることご了解願います。

健康保険法改正についても

著者引っ越しさん

2016年10月23日 23:16

考えてみたのですが、直近12カ月でも20万以上だったと思うのです。本当にご回答をありがとうございます。

Re: 健康保険法改正についても

著者ユキンコクラブさん

2016年10月26日 08:23

> 考えてみたのですが、直近12カ月でも20万以上だったと思うのです。本当にご回答をありがとうございます。

考えているだけではだめですよ。。。
事実確認を。。。

給与が20万円以上でも、それが標準報酬月額とは限りません。標準報酬月額は毎月変わりません。。残業代が増えただけでは連動しません。
給与明細書から控除されている社会保険健康保険厚生年金)の額で、標準報酬月額がわかりますから、調べてみるとよいでしょう。

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