相談の広場
いつもお世話になっています。
アルバイトの方が10月半ばで自己都合退職しました。
退職の連絡は口頭で、当初は退職届は出ていませんでした。
退職の連絡後に、有給休暇届を出しており、退職日以降の日付で残りの全有給を消化する形だったので、ご本人に電話をし、退職後の有給消化は弊社では認めていません、とお伝えしたところ揉めまして、結局後日、本人が有給消化をした後の日付(11月半ば)の退職届を送ってきました。
退職日は本人が決めることなので、後処理でも、退職届を送ってきた以上、有給の消化は認めなくてはいけないですよね?
以前も別の方で同じことがあったので、そこは仕方ないと思っています。
あとは、1日の時間数をどうするか、です。
この方は、半日勤務と1日勤務の両方をしており、勤務日はシフト制でした。
本人は、この日は半日分の有給、この日は1日分の有給、と分けて有給届を提出してきており(おそらく、今までの勤務状況に合わせた形だとは思いますが)、実際には退職後なのでシフトが決まったうえでの有給消化ではないので、本人の届け出ている時間数でそのまま処理していいか悩みます。
また、雇用契約上は半日勤務のみで、ここ1年くらいで、ほかの人の代わりに1日勤務をシフトで代わるようになっているので、新しい雇用契約書は作っていません。
本人の申告のまま処理をするか?
雇用契約上の半日で処理をするか?
今までの平均勤務時間を計算して処理をするか?
といったところになるかと思っていますが、アドバイスお願いします。
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いつかいりさんへの回答を待って、と思ったのですが待ちきれませんでした。
アルバイトということで有期契約として回答します。有期契約の場合、「やむを得ない事由」または「双方が自由な意思で合意」しない限り、期間満了前の契約解除は不可とされています。よって、退職届が提出されたということですが、この扱いをどうするかが一つ。
次に当然に退職願と届の違いは、前者はまだ他方に伺うという体を取っているのですが、後者は通告とされています。今回は届ということなので、提出した側が訂正を申し出ても、受け取った側は応じる義務はありません。従って年休は退職日で消滅することになります。
また、請求後に遡って取得させねばならないことはありませんから、請求後の分だけでいいわけです。今回は具体的な退職日が書かれていませんのでわかりませんが、11月半ばに届を受け取ったわけですから、その受け取った以後、退職日までの所定労働日を年休取得できることになります。
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