相談の広場
介護関連の会社の労務を行っております。
夜勤勤務者の賃金(時給者)について、
19:00~9:00の13時間勤務(休憩0:00~1:00)の場合(時給1,000円)
19:00~4:00 1,000×8=8,000
4:00~9:00 1,250×5=6,250
22:00~5:00 250×6=1,500
で計算しようと思っております。
ただ契約書記載の割増賃金率が深夜150%になっている場合、
上記の計算ではよくないのでしょうか?
つまり
19:00~22:00 1,000×3=3,000
22:00~5:00 1,500×6=9,000
5:00~9:00 1,250×4=5,000
として支給しなければいけませんか?
ご教授よろしくお願いいたします。
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介護事業で夜勤者もいる規模でしたら、就業規則を定めてあると思いますが、いかがでしょう。就業規則に、労働時間は1か月単位の変形労働時間制による、それに対して賃金支払いは、どうのこうのと記載されていることと思いますが。
就業規則に書かれてあるよりも好条件の労働契約であれば、それが適用されます。
まず、1か月単位の変形労働時間制をうたってなければ、お書きになられたように、8時間経過したところから時間外25%割増、それとは別に深夜は22時から翌朝5時まで25%増しのところ契約により50%増しになります。
19:00~4:00 1,000×8=8,000
4:00~9:00 1,250×5=6,250※
22:00~5:00 500×6=3,000
でしょう。
もし、1か月単位の変形労働時間制であれば、夜勤専門なら月13勤務(2月のみ12勤務)にてシフト組むことで、深夜のみ契約の50%増しですが、勤務予定時間のみ、時間外割増は不要となります。すなわち※部分も1000円で計算。日勤夜勤入り混じって働いてもらってるなら、月間総労働時間を何時間で勤務予定を組んでいるかによります。
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