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労務管理

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夜勤の場合の割増賃金について

著者 eisho さん

最終更新日:2016年11月13日 12:23

介護関連の会社の労務を行っております。

夜勤勤務者の賃金(時給者)について、
19:00~9:00の13時間勤務(休憩0:00~1:00)の場合(時給1,000円)

19:00~4:00 1,000×8=8,000
4:00~9:00 1,250×5=6,250
22:00~5:00 250×6=1,500
で計算しようと思っております。

ただ契約書記載の割増賃金率が深夜150%になっている場合、
上記の計算ではよくないのでしょうか?

つまり
19:00~22:00 1,000×3=3,000
22:00~5:00 1,500×6=9,000
5:00~9:00 1,250×4=5,000

として支給しなければいけませんか?

ご教授よろしくお願いいたします。

 

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Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者村の長老さん

2016年11月13日 14:15

深夜割増率を5割増としているわけですからそういうことになりますね。特に??と思うことはないと思いますが・・・。  

Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2016年11月13日 15:06

介護事業で夜勤者もいる規模でしたら、就業規則を定めてあると思いますが、いかがでしょう。就業規則に、労働時間は1か月単位の変形労働時間制による、それに対して賃金支払いは、どうのこうのと記載されていることと思いますが。

就業規則に書かれてあるよりも好条件の労働契約であれば、それが適用されます。

まず、1か月単位の変形労働時間制をうたってなければ、お書きになられたように、8時間経過したところから時間外25%割増、それとは別に深夜は22時から翌朝5時まで25%増しのところ契約により50%増しになります。

19:00~4:00 1,000×8=8,000
4:00~9:00 1,250×5=6,250※
22:00~5:00 500×6=3,000

でしょう。


もし、1か月単位の変形労働時間制であれば、夜勤専門なら月13勤務(2月のみ12勤務)にてシフト組むことで、深夜のみ契約の50%増しですが、勤務予定時間のみ、時間外割増は不要となります。すなわち※部分も1000円で計算。日勤夜勤入り混じって働いてもらってるなら、月間総労働時間を何時間で勤務予定を組んでいるかによります。

Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者eishoさん

2016年11月13日 16:48

> 深夜割増率を5割増としているわけですからそういうことになりますね。特に??と思うことはないと思いますが・・・。  

やはりそうですよね。
22:00~4:00を深夜割増のみで計算しようとする場合は、契約書の内容を変更しなければいけないですね。夕方から夜勤勤務に入る方もいるので、不公平が生じるかと思いましたので。
どうもありがとうございました。

Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者eishoさん

2016年11月15日 12:53

ありがとうございます。
今のところ変形労働時間制は取り入れてないようです。

契約書に合わせると4:00から5:00は深夜割増+時間外割増で75%増になるのですね。積み重なると負担大です・・・。ちなみに深夜割増時間帯を除いた8時間超を時間外割増にするのは労基法上違反になりますよね?

今後もし変形労働時間制を取り入れないとしたら、次回契約時に契約内容を変更することは可能でしょうか?もちろん変更の旨は伝えますが…。

個人経営で、私も初心者のため詳しい労務処理がわかりません。またアドバイスいただけるとありがたいです。宜しくお願いします。

Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者いつかいりさん

2016年11月15日 21:21

前段は、そのとおりです。

後段は、労働条件の変更ですので、双方の合意が必要です。

Re: 夜勤の場合の割増賃金について

著者eishoさん

2016年11月16日 00:02

今後検討いたします。
ありがとうございました。

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