相談の広場
お世話になります。
弊社は、運輸業を営んでおります。
給与は、基本給と業務手当(固定額)が主たる支払項目となります。
基本給は、最低賃金と年間の出勤日数による労働時間から算出しており、よってドライバーについては、全員が同じ金額設定になっております。固定残業手当については、時間当たりの給与の算定基礎には含めないことは、知っておりますが、弊社の業務手当は、実際には固定残業手当になっています。
しかしながら、10万~12万という設定のため、毎月6万~7万は残業枠に余裕があり、実質的には、「給与の一定額を補償する手当に近い性質」になっています。今後、固定残業手当12万とすると、最低賃金を積み上げた基本給から換算すると、かなりの時間外労働になります。ドライバーは、拘束時間も長く、変形労働制、特別条項と、労使協定により、時間外労働については、法定内にとどめていますが、問題も多いと思います。
今後ドライバー募集の広告等の掲示についても気を遣うところです。
そこで、ご質問です。
①現在の「業務手当」は合法なのか?「固定残業手当」と変えたほうが良いのか?
その場合、「固定残業手当12万」という金額には問題ないのか?
②現在の「業務手当」の時間外労働分を除いた支給分を時間給の算定基礎に含め
なくてもよいのか?
③今後「基本給」+「固定残業手当45時間分」(それ以上の残業は別途支払い)と
設定するとして、時間給の算定基礎に含めなくてもよいような、個々の一定給与
を補償する都合のいい手当はやはり存在しないのか?
以上、よろしくお願いします。
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ことこまかに御社の特殊事情を書かれてありながら、いまひとつ何を正したいのかわかりません。ここはダミー・デフォルメでもいいので、わかりやすい数字をあげた方が、共通の理解が進むと思うのですが、
基本給は、最低賃金を割り込まないレベルの賃金を月一定額支給。
業務手当という名の固定残業代として月12万円支給。
これが何時間分の時間外労働にあたる、かつ、超過したら別途支払う、という明記がなければ、基本給と12万合わせて、割増賃金の時給単価をもとめる計算に組み込まれます。
仮にこの件はクリアされているものとして、最低賃金ベースだということですので、都道府県最高の東京都の数値で割っても、時間外100時間超にあたります。裁判になれば、強制して残業させる趣旨だとして公序良俗に反して無効との判決で否定されてしまいます。引き直して未払い残業代の支払いを命じられて、立ち行かないでしょう。
質問者さんにおかれては各所の記事を読まれて研究されておいでのようですが、その判決を回避されたいとのでしたら、早々に是正に手をつけられることでしょう。困難にめげずに、行き違いの責めは質問者さんに負っていただくとして、ご質問
1)「これが…」の段落のとおり
2)1)をみたしているのでしたら、不要です。
3)前半はわかるのですが、後半のいい手とは、何を問いたいのでしょう?
今まで基本給15万、業務手当12万(固定残業100時間との各種要素の明記あり)計27万円で支給していたところ、
これからは45時間相当とするので、基本給15万円かわらず、業務手当は5万1千円にきりさげ、20万1千円で支給したい。ということでしょうか? 差額6万9千円を割増賃金支払いの基礎に含めずに補償する手は?ということでしょうか? 労務の対価である以上、差額も割増賃金の計算に組み込みます。
家族手当、住宅手当といった組み込み不要であっても、もらえないはずの人にも支給している実態から判断しますので第2基本給として、計算の基礎に組み込まれ、未払い賃金支払訴訟になるでしょう。
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