相談の広場
はじめまして。
育児休暇を子が3歳になるまで延長しています。
休暇中ですが、会社からの要望で午後のみの勤務で月に10日程度働いております。
子供との時間を作りたいことと、フリーランスで自宅で仕事をしたいということで、短時間勤務をお願いしました。
育児休暇終了を機に社会保険を抜けて夫の扶養に入りたいと思っております。
会社側は育休を延長までして復帰しないのかと不満のようですが、、、
とりあえず納得してくれましたが、社会保険から抜けられないかもしれないと言われました。
育児休暇終了後は、週3日、1日7時間の勤務予定です。
上記の勤務でも社会保険から抜けられないのでしょうか?
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こんにちは。
結論から言えば、育児短時間勤務であれば抜けることはできませんが、雇用契約の変更をすれば社会保険から抜けることは可能です。
まずは、H28.10より社会保険の加入要件が変わっていますので、ご確認ください。週21時間ですので、下記に該当していればいずれの場合も強制加入です。
[厚生年金の被保険者が500人を超える会社で、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が1年以上見込まれる、③賃金の月額が8.8万円以上、④学生でない。]
育児短時間制度は、育児のために一時的に勤務時間が短くなっているだけですので、雇用契約上は従前のまま変更がないため、強制加入になります。逆に言えば、雇用契約自体を変更して要件から外れれば当然に抜けられます。
ただし、会社が変更を認めないこともありますし、変更を認めてもらっても再びフルタイムに戻してもらえないこともありますのでご注意ください。
よって、完全復帰するつもりであれば、育児短時間制度を活用して社保を継続した方が無難です。また、次のお子さんを考えている場合も有利になるかと思われます。
> こんにちは。
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> 結論から言えば、育児短時間勤務であれば抜けることはできませんが、雇用契約の変更をすれば社会保険から抜けることは可能です。
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> まずは、H28.10より社会保険の加入要件が変わっていますので、ご確認ください。週21時間ですので、下記に該当していればいずれの場合も強制加入です。
> [厚生年金の被保険者が500人を超える会社で、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間が1年以上見込まれる、③賃金の月額が8.8万円以上、④学生でない。]
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> 育児短時間制度は、育児のために一時的に勤務時間が短くなっているだけですので、雇用契約上は従前のまま変更がないため、強制加入になります。逆に言えば、雇用契約自体を変更して要件から外れれば当然に抜けられます。
> ただし、会社が変更を認めないこともありますし、変更を認めてもらっても再びフルタイムに戻してもらえないこともありますのでご注意ください。
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> よって、完全復帰するつもりであれば、育児短時間制度を活用して社保を継続した方が無難です。また、次のお子さんを考えている場合も有利になるかと思われます。
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返信ありがとうございます。
とてもわかりやすく助かります!
私の会社は10人以下の小さな会社ですので、雇用契約の変更すれば抜けられそうですね。
会社側から、子供が手がかからなくなったら社会保険に入り直せばいいと言ってもらえたので、今抜けても問題なさそうです。(次の子供も考えておりません。)
無知な質問で申し訳ありません。
雇用契約を変えるというのは、正社員から一度退社して、パートとして再雇用してもらうのでいいのでしょうか?会社の担当の者も初めてのことで何もわからずこちらも困っております…
> >雇用契約を変えるというのは、正社員から一度退社して、パートとして再雇用してもらうのでいいのでしょうか?
>
> その方が分かりやすいので、いいと思います。
> ただし、雇用保険や年次有給休暇は継続になりますし、就業規則等でどういった取り決めになっているかでも色々変わってきます。よって、会社の担当の方にきちんと勉強してもらってください^^;
>
> (個人的には労使双方に不利益がなければ、「退職後に再雇用」でも「契約内容の変更」でもどちらでもいいと思います。)
> ちなみに、平成31年10月以降、(500人の要件がなくなり)中小企業も適用拡大の対象となる可能性があります・・・
>
ありがとうございました!
退社の方向で話をしてみます!
社員が安心して働けるように会社側は日々勉強すべきですよね…
> 子供との時間を作りたいことと、フリーランスで自宅で仕事をしたいということで、短時間勤務をお願いしました。
> 育児休暇終了を機に社会保険を抜けて夫の扶養に入りたいと思っております。
「フリーランスで自宅で仕事をしたい」なのでしたら、本来は夫の扶養ではなく、国保に入るべきかと思います。先に夫の会社で加入している保険組合の加入条件を確認されることをお勧めします。
また、短時間勤務のために退職してしまいますと、「退職金」が一度支払われ、今後は勤続年数に通算されないのではないでしょうか。
そのあたりについては、会社の就業規則等確認しないとなんともいえませんが、総合的に考えてみることをお勧めいたします。
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