相談の広場
事業主ですが、都合により、一日会社を休みにすることになり、従業員に有給休暇を与えたら、「有給休暇は、従業員が消化したいときに使うので、会社都合での消化はおかしい。有給を消化して退職する」と文句を言われました。計画付与制度はありませんが、立法趣旨を考慮し、問題ないと考えますが、従業員の言い分が正しいのでしょうか? 一方的に職場放棄され、会社が回らなくなり迷惑しています。
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有給休暇制度の趣旨から、あくまで従業員の請求に応じて付与する必要があります。従って、本件の場合は原則として通常の賃金と同額の休業手当てを支払う必要があります。但し、就業規則等で特別の定めをしていれば、休業手当を平均賃金の6割(以上)とすることが可能です。
有給休暇制度はあくまで労働者の自由な休暇を認めるものであり、計画的付与は、その一部を会社が計画的に割り当てることで、労働者の有給の定期的な取得を促進することが目的といえます。従って、本件のように事業主の都合で休む際、これに有給休暇を割り当てることは、計画付与制度の有無にかかわらず、その目的に合致するものとはいえません。もっとも、計画的付与制度では特定の日を全社休業とすることはかまいませんから、(記載内容からは突発的なものなのか、ある程度事前に判明したものなのかわかりませんが、後者であれば)同制度を導入していれば適用可能だったといえるでしょう。
蛇足ですが・・・就業規則、労働契約等で休業手当について定めがある場合、休業時間・本来の労働時間にかかわらず、本来の給与と休業手当ての合計が平均賃金(日当)の6割にまで減額可能です。
仮に平均賃金が1万円であれば、全日休業でも半日休業でも6000円を支払うことになります。(5000(労働半日)+5000×0.6(休業半日)=8000円ではありません。)
ご参考まで
> 蛇足ですが・・・就業規則、労働契約等で休業手当について定めがある場合、休業時間・本来の労働時間にかかわらず、本来の給与と休業手当ての合計が平均賃金(日当)の6割にまで減額可能です。
> 仮に平均賃金が1万円であれば、全日休業でも半日休業でも6000円を支払うことになります。(5000(労働半日)+5000×0.6(休業半日)=8000円ではありません。)
横からすみません。
こういうやり方があるとは知りませんでした。
上の例で言うと、4割以上の休業の場合は6000円支払えばよいということですか?
では、もし所定時間の4割未満の休業だとしたら?実際の労働時間に見合った分のみの支給になるのでしょうか?
ちなみにどのように就業規則で定めるのでしょうか。協定のようなものも必要ですか?
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