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労務管理

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法定外残業と法内残業の違い

著者 マキマキマッキー さん

最終更新日:2017年02月03日 07:39

弊社は、変則休日労働基準局に年間の休日の届け出をしています。
1日の就業時間は朝の8時からお昼休み1時間を挟んで夕方4時半までの7.5時間です。
基本的には、土曜日、日曜日がお休みの週休2日制をとっていますが
祝日が入る週は土曜日出勤になります。
このような勤務体制における中で法定外残業と法内残業の区別についてご指導ください。
よろしくお願いもうあげます。

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Re: 法定外残業と法内残業の違い

著者人件費担当さん

2017年02月03日 09:13

こんにちは。

所定労働時間が7.5h、法定労働時間は8hですから
所定を超え、法定以内の0.5h分が法定内残業、日あたり8hを超える部分が法定外残業といえます。

貴社の場合、土曜が出勤日となったとしても特別な扱いをすることは御座いません。
あくまで8h/日、40h/週 を超える部分が法定外、
それ以内で貴社規定を超える部分が法定内です。

Re: 法定外残業と法内残業の違い

著者マキマキマッキーさん

2017年02月03日 14:53

> こんにちは。
>
> 所定労働時間が7.5h、法定労働時間は8hですから
> 所定を超え、法定以内の0.5h分が法定内残業、日あたり8hを超える部分が法定外残業といえます。
>
> 貴社の場合、土曜が出勤日となったとしても特別な扱いをすることは御座いません。
> あくまで8h/日、40h/週 を超える部分が法定外、
> それ以内で貴社規定を超える部分が法定内です。

Re: 法定外残業と法内残業の違い

著者マキマキマッキーさん

2017年02月03日 14:56

> 弊社は、変則休日労働基準局に年間の休日の届け出をしています。
> 1日の就業時間は朝の8時からお昼休み1時間を挟んで夕方4時半までの7.5時間です。
> 基本的には、土曜日、日曜日がお休みの週休2日制をとっていますが
> 祝日が入る週は土曜日出勤になります。
> このような勤務体制における中で法定外残業と法内残業の区別についてご指導ください。
> よろしくお願いもうあげます。
>
> 人事費担当様

ご回答ありがとうございます
例えば就業時間は4時半まで7.5時間ですから5時までの30
分間は、法定残業という解釈で良いのですね
つまり弊社の場合夕方5時からが法定外残業ということですね

Re: 法定外残業と法内残業の違い

著者いつかいりさん

2017年02月03日 21:10

ご質問については、回答を得てらっしゃるので、付け加えることはありませんが、前提にかかれたいくつかのことに触れておきます。

変則休日:おそらく、4週4日の変形週休制(変形休日制)のことでしょうが、これは就業規則に4週の起算日とあわせてうたえばよく、労働基準監督署(局は本省の部局)に就業規則の変更としてでもない限り、届け出ることはありません。届け出るとしたらおそらく年間カレンダーをつけての、1年単位の変形労働時間制労使協定でしょう。その場合は、年間カレンダーを編綴するとき週6勤務を予定するなら、変形労働時間制をとる意味がありますが、各週5勤務以下に収まるなら法定労働時間を満たしており、労使協定締結届け出するのは徒労でしかないです。

Re: 法定外残業と法内残業の違い

著者村の長老さん

2017年02月06日 09:11

> ご回答ありがとうございます
> 例えば就業時間は4時半まで7.5時間ですから5時までの30
> 分間は、法定残業という解釈で良いのですね
> つまり弊社の場合夕方5時からが法定外残業ということですね

単なる誤りかと思いますが、文言は正確に。
法定残業」ではなく、「法定内残業」です 。前者だと法で決められた残業があるように受け取られますよ。文言の前部である法定内・法定外の「法定」は、「法定労働時間」という意味です。

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