相談の広場
お世話になります。
従業員が有給休暇を取って辞めたいと言っています。
37日残っていますが、全日数をとらせるのが当然なのでしょうか?
どうぞ、宜しくお願いします。
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有給休暇を取って辞めるのは問題ありませんが、、、
会社によっては、一定日数の連続付与の場合の社内手続きが必要の場合も有りますので、就業規則等でご確認ください。
実際に退職日はいつなのでしょうか?
本人が希望している退職日を勝手に変えることはできません。
退職日までにあとどのくらい就労日が有るか計算してみると、与えられる有給休暇日数が決まります。。。
2月末に退職すると決まっている場合、37日間の有給休暇は与えられません。
また、転職先が決まっていたりすると、有給休暇消化中に就職ということも有りますので、しっかりと話し合ってください。
そのうえで、
退職日前までに有給休暇の付与ができるのであれば、対応してあげてください。
退職日までに、全有給休暇が消化できないとなっても、退職後において対応する必要はありません。
> 回答頂き、有難うございます。
>
> 従業員は、 有給休暇を取ってから辞めたいので、何日残っているかと
> 聞いて来ました。
> 有給休暇がなくなった日に合わせて、退職願いを出すと思います。
>
> 有給休暇を計算する時は、土曜日は半日なので、時間で計算すればいいのでしょうか?
原則、有給休暇は、暦日単位での取得となります。半日勤務でも、当初の就労が半日のみなら、半日勤務=1日の有給休暇(半日分の給与)となります。
ただし、御社において、土曜日に有給を使用した場合に半日有給を認めていれば、その規定で対応することになると思われます。。。
退職する従業員だけでなく、他の従業員が有給休暇を取得した際にどのように対応しているのかをしっかりと確認してください。
> 又、有給休暇中は、職務手当、交通費は支払わなくていいと思うのですが、如何でしょうか?
有給休暇を取得した際の賃金については、就業規則等で定めておかなければいけないことになっています。
1.平均賃金
2.通常就労した場合の賃金
3.健康保険標準報酬日額(労使協定が必要)
ほとんどの会社が1か2を利用されていると思われます。
1.を使っているのであれば、3か月間の賃金の平均日額を算出しますので、その賃金の中には、職務手当も含まれます。
2を使っていても、通常に支払われる給与として職務手当が支給されている(固定的賃金)のであれば支給しなければいけないと思われます。
通勤手当も同様。。。賃金規定に通勤手当の支給基準において、有給休暇(欠勤等)の取り扱いを定めておかなければ支給しないということはできないと思われます。
ある会社では、有給休暇で休んだ日における通勤手当は支給しないと規定しているところもあります。通勤手当は実費に近い性質のため、有給休暇分の通勤手当を支給しなくても不利益とは考えにくいらしいですが、、、当社では、計算が繁雑になるので、有給休暇で休んでも通勤手当は支給しています。
まずは、御社の規定、そして、前例をご確認ください。。
> 回答頂き、有難うございます。
>
> 参考にさせて頂きます。
>
> 当社社長は、退職願いを退職の30日前迄出す様に伝えたい様ですが、
> 有給の残日が37日なら、30日前という訳には行かないと思うのですが、
> 如何でしょうか?
> 又有給の残数は、実際の出勤日の日数で数えるのでしょうか?
>
> 何度もお聞きして済みませんが、どうぞ宜しくお願いします。
>
>
こんにちは。横からですが・・・・
有給消化後の退職はよく聞く話です。会社として全日数を消化させるかどうかは本人との話し合いによるでしょう。
また実出勤日での日数かどうかと書かれていますが休日に有給消化はできませんから通常労働日で37日後がいつになるのか確認する必要があるかと思います。
その結果30日より前・・・つまり37日前に退職日を設定できることになり退職願?退職届?も提出できることになりますね。
給与についても交通費は通勤していませんので支払わなくとも問題ありませんが職務手当はその性質上どのように取り扱うかによって前例となりますので検討材料でしょう。
とりあえず。
他の方の回答も参考にしていただいて。。。
有給休暇消化と、退職届(願い)の事前提出は連動してないはず。。。
3か月くらい前までに届出るように規定している会社も有りますし、2週間前を基準にしている会社も有りますので、、、
実際に本人がいつ退職したいかによって、退職願い(届)を会社が指定する日までに届出ればよいと思います。。
有給休暇37日消化シテからの退職であれば、事前にわかるはずですから、今から届出されても受理はできると思います。。。
有給休暇は、原則、労働日において労働を免除しつつ賃金を保障する制度です。
よって、通常の会社休日において、労働は発生しませんので与えることはできません。
本人と、会社とよくよく相談して手続きを。。。
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