相談の広場
職務遂行能力が不十分なパートを、契約満了で解雇をしようと思っています。前回の更新時に課題をいくつか挙げて、それらが出来るようにならないときは次回は更新しないと伝えてあります。結果的にやはり出来ていないので更新はしないつもりです。30日前に伝える予定ですが、残りの30日間働いてもらったとしても、本人にモチベーションが維持出来るとは思いませんし、周りにも悪影響が出てしまうのも困るので、解雇予告手当を支給したほうがいいのか迷っています。いままでこのような例がなかったのでどのように対処いたらいいのかアドバイスをお願いします。
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> 職務遂行能力が不十分なパートを、契約満了で解雇をしようと思っています。前回の更新時に課題をいくつか挙げて、それらが出来るようにならないときは次回は更新しないと伝えてあります。結果的にやはり出来ていないので更新はしないつもりです。30日前に伝える予定ですが、残りの30日間働いてもらったとしても、本人にモチベーションが維持出来るとは思いませんし、周りにも悪影響が出てしまうのも困るので、解雇予告手当を支給したほうがいいのか迷っています。いままでこのような例がなかったのでどのように対処いたらいいのかアドバイスをお願いします。
更新しない、ということが決まっていて、旋回の契約書の書面を持ってその旨が記載されていて、実際に更新がしないことの内容と条項と理解について、労働者もその件について、了解が得れられるのであれば、その方の意向に沿うことがよいかと思います。
前回更新してという文面があります解雇予告が必要な方ということであれば、30日前までに予告は必要でありますし、解雇に際して解雇予告手当を支給することも問題ないかと思います。ただし、契約満了までの期間労務した場合に、得られる賃金が、解雇予告手当を上回る場合もあるかと思いますので、相互の了解があるかどうかでも、判断が異なるかと思います。場合によっては、勤務して賃金を求められることもあるかと思います。
念のためですが、雇用契約書の内容が解雇に対して妥当であるかどうかは、確認していただくことがよろしいかと思います。
個別の対応が必要にも思いますので、社労士さんがいるのであえば、相談していただくことをおすすめいたします。
後から読みに来る人のために書き込みしておきます。
有期雇用にあったて「解雇」は、期間満了「雇止め」と共に普通にあります。双方ともいずれかにやむをえない理由があれば期中に契約解除を一方的にできるとしています(民法628条)。労働者側からするのは退職(2週間でなく即日退職も可、ただし生じた賠償責任を負う)使用者側からするのが解雇です。こちらは民法特別法の労基法の制限がかかります。
さらに労働契約法17条で、やむをえない理由なしに途中解除(解雇)するなよと使用者だけに念押ししています。
さて、本件は、厚労相達出雇止め基準に合致すれば30日前予告にして雇止めし、明日からは事業主都合の休業を命じ出社におよばず、として本人最後にもらえるはずの所定賃金全額一括で支払ってしまうことです。なお解雇でありませんので、予告手当ではありません。
追加。労働契約法19条に、雇止め不当、更新成立のケース2点あげてますので、留意願います。
> いつかいりさんの回答に私の見解を申し上げます。
ということで私の見解を申し上げましたが、その後気になって再度私なりに調べてみました。たしかに有期契約では「解雇」という文言を使用するのは少ないのですが、明確に「解雇」という文言が関係する部分がありました。労基法20条の解雇予告です。ここには30日前に、解雇予告手当などが規定されています。また21条ではその除外規定となっています。ここによれば、例えば1年の有期契約であってやむを得ない事由が会社にあり、それが正当な理由であるとされた場合、20条が適用されることになります。つまり解雇予告等が必要なわけですから、有期契約であっても解雇は存在する、ということになると思われます。
私の勉強不足でした。さすがはいつかいりさん!おみそれしました。m(_ _)m
村の長老さんへ
ご見解はとくと拝見しました。労契法17条の条文は公労使の産物ですが、それを受けて、官製パンフとしての労働契約法17条の解説、同法改正法の施行についての通達(H24.8.10基発0810第2号)いずれも官サイドの作文として読めます。厚労省HPの検索窓で「有期 解雇」「有期 契約解除」と検索いただければ「満了前」「契約解除」「解雇」が3点セットででてきます。なお後者はどちらかというと、派遣元先間の派遣契約の解除と、有期契約の解雇のかかわりが、結構ヒットします。
いずれにせよ、加齢でにぶる頭の体操として参加しておりますので、今後も気軽にお相手ください。今回は、有期の契約解除を、解雇と脳内翻訳してかってに読み込んでいなかったか、久々の検証とさせていただきました。
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