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労務管理

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管理職の休日出勤について

著者 siamstar さん

最終更新日:2017年05月15日 10:07

部門の管理職者(部長クラス)が、休日出勤をした場合にも、代休の付与、時間外手当等は発生するものでしょうか。

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Re: 管理職の休日出勤について

著者村の平民さん

2017年05月15日 12:27

① その「管理職」とされる人が、労基法で言うところの「管理監督の職にある者」であれば、代休の付与や時間外手当等は不要です。また「代休」の制度に誤解があります。
② しかし、前記の「管理監督の職にある者」は極めて限定的です。肩書きや経営者の恣意によって決められません。
③ 詳細は、Web検索のキーワードに「働くときの基礎知識」と入力し、全国社会保険労務士会連合会の説明や、Web検索のキーワードに「知って役立つ労働法」と入力し、厚生労働省の説明などを読んで下さい。

Re: 管理職の休日出勤について

著者ぴぃちんさん

2017年05月16日 07:45

肩書が管理職とか部長、だけでは判断できません。店長とかであってもそれだけでは判断できません。
労働基準法における管理監督者であるかどうかによります。

管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf



> 部門の管理職者(部長クラス)が、休日出勤をした場合にも、代休の付与、時間外手当等は発生するものでしょうか。

Re: 管理職の休日出勤について

著者kazegさん

2017年05月16日 11:43

労基法上の見解は、他の回答者様のコメントの通りです。
結論は「管理監督者」に認定されなければ、一般労働者と同等ですから、「時間外手当等」は全て発生すると考えなければなりません。 但し、「部長」クラスの人であれば、通常は、ご本人から「時間外手当」の請求がなければ、支払っていない会社が大多数だと思います。問題は、ご本人から「請求」があった場合の対処方法でしょう。

当方は「事例」として、実際に裁判所の調停を受けた経験から「管理監督者」に認定される条件について、以下にコメントを記します。
 ① 「管理監督者」として認められるかは会社側にとっては極めて不本意な結果になるケース
  が圧倒的に多いと思います。判定ポイントは
   ・勤務が時間管理されていないこと。裁量権が大幅に認められていること。
     → タイムカードを押すことがルールになっていたらまず認定されません。
   ・会社の経営/人事に深く係わっていることが証明できること。
     → 上位者(社長、役員等)の承認を得なければ物事を進められないような
      レベルの権限付与者では、まず認定されません。
② 上記①の点からすると、中小企業で「管理監督者」と認定されるのは「社長」、「取締役」クラスが
  せいぜいでしょう。
③「役員」の肩書でも一般従業員と同様の勤務を行っている場合は認定されません。大企業で、余程の
  権限移譲が進んでいて、「部長」といえども、中小企業の「社長」並みの裁量権がないと、まず認定
  されません。
④給与待遇が一般従業員に比べて、「管理監督者」に相応しく、各段に良ければ「認定」される場合はあるようですが。基準が特にある訳ではなく、相対的にどうかという裁判所(調停員)の判断に委ねられています。
就業規則、給与規程等で、「管理職手当」に時間外相当「xx時間分含む」としていれば、時間外手当支払い対象とならないと認められるケースがあります。
深夜労働法定休日勤務の場合は、「割増賃金」を支払わなければならないようです。

以上、労働調停で苦労した経験です。ご参考まで。


> 部門の管理職者(部長クラス)が、休日出勤をした場合にも、代休の付与、時間外手当等は発生するものでしょうか。

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