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育休後の短時間勤務の時間変更について

著者 cocomsg さん

最終更新日:2017年06月25日 15:07

削除されました

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Re: 育休後の短時間勤務の時間変更について

著者プロを目指す卵さん

2017年06月24日 22:33

> 育休後に仕事復帰して時間短縮で勤務しています。
> 最初の1か月は6時間でお願いして勤務してみました。
> 子供の様子などを考慮して7時間勤務でも大丈夫そうだと判断して今は7時間勤務で働いています。
> 会社は7時間45分が通常の勤務時間です。
> この短時間勤務の変更は以後、長くすることは可能だが、短くすることはできないと言われました、そうなのでしょうか?


まずは、会社の育児休業関連規定で、どの様に定められているのかを確認して下さい。
必ず育児短時間勤務に関する定めがある筈です。

育児介護休業法第23条第1項は、事業主に育児のための短時間勤務措置を講じることを義務付けています。その細目は、同法施行規則第74条第1項で、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとされています。従って、会社は必ず6時間勤務措置を講じなければなりません。また通達で、2つ以上の措置を講じて、労働者が選択できるようにするのがより望ましいとしています。

育児休業からの復帰後、最初の1か月は6時間勤務をし、その後は7時間勤務をしているということは、会社は少なくとも6時間勤務と7時間勤務の2つの措置を講じており、社員が1つを選択できるようにしていると想像されます。7時間勤務を選択したら、法が必ず講じることを義務付けている6時間勤務を選択できなくなるとなれば、法違反ということになります。

以上を会社に確認して下さい。なお、会社の説明に納得できなければ、厚労省の出先機関である各労働局の雇用環境・均等部(室)へ照会して下さい。

Re: 育休後の短時間勤務の時間変更について

著者いつかいりさん

2017年06月25日 06:29

申し出た1の期間が選択した7時間固定で、変更は認めない(柔軟性に欠けますが)、次の申し出期間の長短は選択できる、という制度ならありでしょう。

いずれにせよ、明文の規定にどううたわれているのか確認ください。明文にないのに運用で強いているとなると、会社ぐるみのマタハラという線もありえます。マタハラ排除に会社がしんしに取り組め、とした今回改正法(H29.1.1施行)に比して度し難いものがあります。

それと、別途質問されている、年次有給休暇ですが、もしかしたら、育児介護休業法でうたわれている、看護休暇介護休暇での時間単位(こちらは分単位での分割といった制度設計可)をそのまま、労基法の年次有給休暇に拡張しているのかもしれません(根拠法が違うので、厳密に区分けせねばなりません)。なお法定を上回る付与分に対しては法の支配は及びませんので、いかような制度設計も可です。

Re: 育休後の短時間勤務の時間変更について

著者cocomsgさん

2017年06月25日 11:51

小さな会社ではありますが、最初は立派なん就業規則の冊子を個人に渡され、見ることができましたが、変更するというので返還してからもう数年?
いまだにどう変更されたのか? 通知すらありません。
今は総務担当者の1名が管理して気軽にみることもできず、疑問がたくさん出てきました。
皆さんからのご回答のように、まずは就業規則がどうなっているのか確認してから事業主に疑問点を投げかけてみます。
ただし、事業主は法規など勉強不足? 総務1名の職員に全てを任せているのが現状です。
総務の人も勉強不足? それとも理解していてもあいまいな回答しかしてくれません。

有給休暇の扱いと育児介護休業法にある特別休暇は別に扱っています。
というよりも育児介護休業法に関しては最近必要になり急遽就業規則を作ったようではあります。
有給休暇の分単位はもう15年以上前から実施しているようです。

色々、ありがとうございました。
私自身も当サイトやご回答くださった皆さんの内容など、大変勉強になりました。


> 申し出た1の期間が選択した7時間固定で、変更は認めない(柔軟性に欠けますが)、次の申し出期間の長短は選択できる、という制度ならありでしょう。
>
> いずれにせよ、明文の規定にどううたわれているのか確認ください。明文にないのに運用で強いているとなると、会社ぐるみのマタハラという線もありえます。マタハラ排除に会社がしんしに取り組め、とした今回改正法(H29.1.1施行)に比して度し難いものがあります。
>
> それと、別途質問されている、年次有給休暇ですが、もしかしたら、育児介護休業法でうたわれている、看護休暇介護休暇での時間単位(こちらは分単位での分割といった制度設計可)をそのまま、労基法の年次有給休暇に拡張しているのかもしれません(根拠法が違うので、厳密に区分けせねばなりません)。なお法定を上回る付与分に対しては法の支配は及びませんので、いかような制度設計も可です。
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