相談の広場
教えてください。
私は先月から庶務の仕事も任されるようになったのですが、会社の今までの処理の仕方がいい加減で聞く人もいなく困っています。
社員数10人の管工事業です。
2015年9月入社の事務パートさんで、2016年4月~2017年4月まで産休、4月末から復職している方がいます。
1日7時間週5日勤務です。
正社員の作業員は1日8時間週5日勤務です。
雇用契約書などのきちんとした書式はありません。
パートさんは入社時、社長から手取りが減るからと言われ国保に入っていたそうです。
昨年結婚し、今は旦那さんの扶養に入っています。
一応の契約上、社会保険に加入しなければと思うのですが、昨年と今年は産休で収入が少ないからかまわないと少し相談した税理士さんが言っていました。
来年から加入するようにしたので大丈夫でしょうか?
本人は扶養から外れたくないので社会保険には加入しない。保育園を辞めさせられたくないから時間も短くしたくない。
以前の会社は、給与の半分を現金手渡しでくれて領収証を渡していたので現金分はまるままもらえたからそうしてほしい。
雇用契約書がないのだから、契約上時間を短くして残りは交通費や残業代として処理してほしい。
旦那さんは給与とは別に「出張費」として給与明細をもらっていて、その分は非課税だからまるまるもらっている。
社会保険事務所にいったら500人以下の会社だから入らなくていいと言われたといいます。
私は1日6時間週5日で加入しています。
いろいろ調べてみたものの、確かな自信がなく相談させていただきました。
社会保険事務所などに確認しに行くべきなのですが、その前に教えていただけたらと思います。
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> 1日7時間週5日勤務です。
> 正社員の作業員は1日8時間週5日勤務です。
週30時間以上労働していますので、加入要件を満たしているので、加入していなければなりません。
昨年の収入は関係しないです。
再度、年金事務所にご確認ください。
加入スべき労働者を加入させていなければ会社としても罰則があったはずです。
> 教えてください。
> 私は先月から庶務の仕事も任されるようになったのですが、会社の今までの処理の仕方がいい加減で聞く人もいなく困っています。
>
>
> 社員数10人の管工事業です。
>
> 2015年9月入社の事務パートさんで、2016年4月~2017年4月まで産休、4月末から復職している方がいます。
>
> 1日7時間週5日勤務です。
>
> 正社員の作業員は1日8時間週5日勤務です。
>
> 雇用契約書などのきちんとした書式はありません。
>
> パートさんは入社時、社長から手取りが減るからと言われ国保に入っていたそうです。
> 昨年結婚し、今は旦那さんの扶養に入っています。
>
> 一応の契約上、社会保険に加入しなければと思うのですが、昨年と今年は産休で収入が少ないからかまわないと少し相談した税理士さんが言っていました。
>
> 来年から加入するようにしたので大丈夫でしょうか?
>
> 本人は扶養から外れたくないので社会保険には加入しない。保育園を辞めさせられたくないから時間も短くしたくない。
>
> 以前の会社は、給与の半分を現金手渡しでくれて領収証を渡していたので現金分はまるままもらえたからそうしてほしい。
>
> 雇用契約書がないのだから、契約上時間を短くして残りは交通費や残業代として処理してほしい。
>
> 旦那さんは給与とは別に「出張費」として給与明細をもらっていて、その分は非課税だからまるまるもらっている。
>
> 社会保険事務所にいったら500人以下の会社だから入らなくていいと言われたといいます。
>
>
> 私は1日6時間週5日で加入しています。
>
>
> いろいろ調べてみたものの、確かな自信がなく相談させていただきました。
> 社会保険事務所などに確認しに行くべきなのですが、その前に教えていただけたらと思います。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 来週にでも年金事務所に確認します。
>
>
> 当人はどうしても抜け道を探したいようなので困っていました。
> 確認後、上司から話してもらいます。
社会保険(健康保険、厚生年金)制度は、労働者の意志による選択制度ではありません。
社会保険資格取得条件に該当してれば、強制被保険者として手続しなければいけません。
ご主人の会社が、うんうんかんうんと言われていますが、御社は御社、他社は他社
どのような規定で、給与が支給されているかがわからないので、その条件が適法かどうかの判断も出来かねます。
よって、御社のみの労働条件で該当するかどうかで判断を。。
質問内容によっては、他の方の回答にもあるように、強制加入でしょう。
社会保険加入制度は、労働条件のみで判断します。。(501人以上は、収入要件もある)
社会保険の加入と、保育園の入園とは異なります。
労働契約書や雇用契約書がないから何でもOKではありません。契約は口頭でも成立します。
また、扶養制度には、健康保険法上と、所得税法上とあり、
税理士への相談は、所得税法上の問題となります。その点は問題ないとおもいますけど。。。。今年の12月末の状態でどうなるかですので。。。
501人以上については、時短の労働者の加入についてです。
週35時間労働しているのであれば、正社員の4分の3以上働いているのであれば、被保険者になります。
社会保険の加入についてのご案内(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
> お二人ともご丁寧な回答ありがとうございます。
>
> 私自身きちんとした知識がないままなので「加入しなければならない」と伝えても反論されたり、上司もよくわかっていない状態なので困っていました。
>
> 本人は仕事を休んで社会保険事務所で確認してきた。501人以上の会社じゃないからいいと言われたと上司に連絡があったそうです。
> 今の契約上、501人以上の~とか関係ないですよね?
> 誰に何を聞いてきたのかわからないのですが…
>
> 管轄の年金事務所に行って相談します。
> ありがとうございました。
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