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みなし残業のカットについて

著者 k-tanaka さん

最終更新日:2017年07月24日 09:36


詳しい方教えてください。
弊社は基本給のほかにみなし残業手当
人により 50時間、30時間、15時間支給しています。
(みなし残業時間はその時間数を働いていなくても全額支給)

それを今回の人事制度から特定の職位(低い職位)だけ
みなし残業を廃止し、実労働による時間外手当として支給されます。
各自のみなし残業時間分の残業をすれば、現在の給与とほぼ変わりないですが

残業が少ない月では実質給与減になります。
減給よから割合的に10%~16%、残業をしない場合カットされてしまいますが
これは従業員向けの不利益変更とはとられないのでしょうか?

会社の具体的な業績は不明ですが
この制度を打ち出す理由として、今年度の新人雇用数が多く
また会社の成長率が30%を割ったことにも影響あがあります
(よってしばらくは通常な昇級もありません、職位のアップでは昇級があります)


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Re: みなし残業のカットについて

著者村の長老さん

2017年07月24日 17:17

ご心配の通り不利益変更です。

みなし残業代は、残業代も含めたあくまで「手当」なのです。書かれているように全く残業をしなくても支給しなければなりません。つまり最低でもみなし残業手当を含めた額が支給されるわけです。これを本来の残業すれば、というように戻せば総支給額が下がることもありえます。よって不利益変更という扱いになります。

みなし残業代を導入された企業で、現在元に戻そうとしている企業が多くあります。不利益変更における全員同意を取る際に争いとなり、公的な場での解決となる場合もあります。裁判ではほとんどが会社敗訴です。

Re: みなし残業のカットについて

著者k-tanakaさん

2017年07月24日 18:01

村の長老 さん

お返事ありがとうございます。
現状8月の給与から適用させる制度のため
8月給与と7月給与をみて
どれくらい減ったか判断したのち
こういう問題を取り扱う場所に相談したほうがよいのでしょうか?

会社は残業は理由がある場合認める(上司の許可)という状態なので
何もしない状態で残業として時間を稼ぐようなことはできません。
みなし制度からいきなり時間外手当に変更することは
簡単にできるものなのでしょうか?

なお本件については経営者側が説明しただけで
制度はスタートしますが
別途通知や同意書の届け出などの対応はありません

Re: みなし残業のカットについて

著者村の平民さん

2017年07月24日 22:41

① 横から失礼します。全面的に「村の長老」様のご意見に賛同します。

② 再質問に「こういう問題を取り扱う場所に相談」とありますが、その場所はどこでしょうか。教え
 て頂きたいです。

③ 残業させるためには、(1)就業規則にその旨の規定、(2)労働者の過半数を代表する者と36協
 定を結ぶ、(3)その協定を労基署へ届け出た後、の全てが満足されなければなりません。

④ 本来は、「理由がある場合認める」のではなく、残業の必要がある場合に会社が残業命令を出
 すものです。

⑤ 従って、従来みなし残業は、それだけの残業を必要としていたと言えます。また、実際に残業し
 ていなくても支払っていた事実があるので、残業時間数と無関係の手当であったとも言えます。

⑥ 就業規則を変更後に新しく雇い入れた労働者には、不利益変更には当たらないでしょう。

⑦ しかし、変更前に在職していた労働者には明らかに不利益変更です。
  不利益変更は、一方的にはできません。(1)合理的な代替措置があること、(2)該当労働者の個
 別の同意書を得ること、の2つが必要と考えます。
  実際的な対策としては、(3)従来からの在職者には固定残業手当の半額を今後とも支払う、(4)
 その上で、今後は実際の残業時間に対して残業手当を支払う、と言ったことが考えられます。

⑧ 会社が一方的に強行すると、労働契約法違反です。回復困難な紛争に陥ります。裁判沙汰に
 なると、会社は世間の信用を落とし、企業の存続すら危うくなります。昨今人手不足が言われて
 いることもご注意下さい。

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