相談の広場
詳しい方教えてください。
弊社は基本給のほかにみなし残業手当を
人により 50時間、30時間、15時間支給しています。
(みなし残業時間はその時間数を働いていなくても全額支給)
それを今回の人事制度から特定の職位(低い職位)だけ
みなし残業を廃止し、実労働による時間外手当として支給されます。
各自のみなし残業時間分の残業をすれば、現在の給与とほぼ変わりないですが
残業が少ない月では実質給与減になります。
減給よから割合的に10%~16%、残業をしない場合カットされてしまいますが
これは従業員向けの不利益変更とはとられないのでしょうか?
会社の具体的な業績は不明ですが
この制度を打ち出す理由として、今年度の新人雇用数が多く
また会社の成長率が30%を割ったことにも影響あがあります
(よってしばらくは通常な昇級もありません、職位のアップでは昇級があります)
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① 横から失礼します。全面的に「村の長老」様のご意見に賛同します。
② 再質問に「こういう問題を取り扱う場所に相談」とありますが、その場所はどこでしょうか。教え
て頂きたいです。
③ 残業させるためには、(1)就業規則にその旨の規定、(2)労働者の過半数を代表する者と36協
定を結ぶ、(3)その協定を労基署へ届け出た後、の全てが満足されなければなりません。
④ 本来は、「理由がある場合認める」のではなく、残業の必要がある場合に会社が残業命令を出
すものです。
⑤ 従って、従来みなし残業は、それだけの残業を必要としていたと言えます。また、実際に残業し
ていなくても支払っていた事実があるので、残業時間数と無関係の手当であったとも言えます。
⑥ 就業規則を変更後に新しく雇い入れた労働者には、不利益変更には当たらないでしょう。
⑦ しかし、変更前に在職していた労働者には明らかに不利益変更です。
不利益変更は、一方的にはできません。(1)合理的な代替措置があること、(2)該当労働者の個
別の同意書を得ること、の2つが必要と考えます。
実際的な対策としては、(3)従来からの在職者には固定残業手当の半額を今後とも支払う、(4)
その上で、今後は実際の残業時間に対して残業手当を支払う、と言ったことが考えられます。
⑧ 会社が一方的に強行すると、労働契約法違反です。回復困難な紛争に陥ります。裁判沙汰に
なると、会社は世間の信用を落とし、企業の存続すら危うくなります。昨今人手不足が言われて
いることもご注意下さい。
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