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税務管理

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【至急です】互助会費を賞与に使用できますか?

著者 みはら さん

最終更新日:2017年08月03日 12:18

急に社長が言い出したため、少し急いでいます。

月々給与から「互助会費」として、慶弔親睦会等のために、天引きしている預り金があります。協定書も作成してあり、退職時の返金もしないことになっています。。

この積立金を「夏季賞与」として使用する。と言い出しました。

この積立金は、あくまで預り金なので「会社の都合で使用できない」と答えましたが、間違えているでしょうか。私的には横領のような気がして・・・。

もし、賞与として使用できたとして、積立年数もバラバラですし、これまで慶弔時に支払っている金額もあり、返金しない前提のため、個々の積立金額の把握もしていないため、支払割合がもう算出できません。
私が入社前から積み立ててある分の収支の控えすらありません。

税理士の先生に社長自身が確認する。と言っていましたが、その前にまた声をかけられた時の対策として、私の考えが間違えているかどうかを含め、回答いただければありがたいです。

どうか よろしくお願いします。

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Re: 【至急です】互助会費を賞与に使用できますか?

著者ぴぃちんさん

2017年08月03日 12:55

互助会費であれば、そもそも、互助会の運営規約を確認されてください。
普通は、会社の会計とは、別に会計処理になりますから、互助会費の積立金から賞与がでることはない、と考えます。
なので、そこから、支出する場合も、会社の会計ではありませんから、賞与として払い出しすることは、できないと考えます。



> 急に社長が言い出したため、少し急いでいます。
>
> 月々給与から「互助会費」として、慶弔親睦会等のために、天引きしている預り金があります。協定書も作成してあり、退職時の返金もしないことになっています。。
>
> この積立金を「夏季賞与」として使用する。と言い出しました。
>
> この積立金は、あくまで預り金なので「会社の都合で使用できない」と答えましたが、間違えているでしょうか。私的には横領のような気がして・・・。
>
> もし、賞与として使用できたとして、積立年数もバラバラですし、これまで慶弔時に支払っている金額もあり、返金しない前提のため、個々の積立金額の把握もしていないため、支払割合がもう算出できません。
> 私が入社前から積み立ててある分の収支の控えすらありません。
>
> 税理士の先生に社長自身が確認する。と言っていましたが、その前にまた声をかけられた時の対策として、私の考えが間違えているかどうかを含め、回答いただければありがたいです。
>
> どうか よろしくお願いします。

Re: 【至急です】互助会費を賞与に使用できますか?

著者村の平民さん

2017年08月03日 19:07

① 賃金支払5原則の中に「全額払い」の原則というものがあります。
   この原則の例外として、労働基準法第24条第1項但し書では、法令に別段の定めがある場
 合、または当該事業場労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労
 働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面によ
 る協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができるとしています。

② 貴社においては、前記①の「賃金控除協定書」を締結しておられますか。

③ 協定書を締結していても、懸念されるように、その金銭は会社の所有物ではありません。
   控除された人に返還するのであれば、違法性は無いと考えられます。しかし、 貴説のとおり、
 返還は不能でしょう。

④ 会社の所有物でないものを、会社が支払う賞与とするのは明らかに「横領」になると考えます。

⑤ あくまでも、天引き・積立の規定に従わなければなりません。

⑥ もし、事情の変化により、天引き・積立の必要性が無くなっているのであれば、返還することが
  妥当でしょう。

⑦ その際、返還額の決定が困難かと思います。
   現在職者と2年以内に退職した者の過半数の同意を得て、積み立てた額に比例するか、もしく
  は均等割にするか、いずれかの公正妥当と思われる方法により配分しては如何でしょうか。
  2年以内退職者と言ったのは、賃金の請求権が2年で時効に掛かるからです。
  
⑧ もちろんこの返還は賞与ではありません。各人の所得ではありません。

Re: 【至急です】互助会費を賞与に使用できますか?

著者みはらさん

2017年08月04日 09:30

お二方とも、回答いただきまして、ありがとうございます。
自分の考えが間違っていないことが分かり、安心致しました。

昨日は社長から何も言われなかったので、そのまま様子を見て、あわよくばやり過ごそうと考えていましたが、今朝また言われてしまいました。

規約以外の使途はできない。そこから支払ったとしても、会社会計にない金銭であり、賞与としての処理は不可能であること。をもう一度伝えてみましたが、腑に落ちなかったのか、黙って外出してしまい、納得したかどうかはわかりませんでした。

あとは、税理士からの言葉を期待したいと思います。

Re: 【至急です】互助会費を賞与に使用できますか?

著者-くろ-さん

2017年08月04日 11:08

こんにちは。
横から失礼いたします。

可能か不可能かでいえば、条件を満たせば、「賞与互助会費」で振り込むことは可能です。税理士さんによっては、社長の言いなりになっているケースもあるので、もう少し情報を追加させていただきます。

まず初めに、互助会費を会社の会計に繰り入れている場合は、給与の全額払いの原則に反し、協定書があったとしても認められません。

よって、互助会は会社とは別会計になります。互助会の規定があり、それに会員(対象者)や控除額、支払額や支払方法、また規程の変更条件(過半数の同意等)等が記載されているかと思われます。
つまり、追加で「賞与支払い時に支給する」旨を追加すれば互助会費から支出することは可能になります。

ただし、互助会は会社とは別団体です。互助会ですので、そのお金は社長のものではなく「全互助会員」のものです。よって、本来は社長の一存では決定できるものではありません。

また、支払うことになっても、賃金としてではないため賞与の名目で支給することはできません。賃金ではないので所得税社会保険料の対象外となります。もちろん、会社の会計伝票や明細に互助会費は出てきません。
よって、支給明細は会社作成の「会社賞与分」と互助会作成の「互助会給付分」の2枚になります。

つまり、
①社長が互助会の規定の見直しの提案を社員にする。
②社員が、もらえるお金が増えるので変更に同意する。
会計を分けて支給する。
といった条件を満たせば、可能ということになります。
これを覆すためには、社長の提案を否定した内容を全社員に説明しなくてはならないため、ハードルが高くなってしまいます・・・

総務の森>互助会費の返金について
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-205302/

互助会費は、積立金ではないため個々の積立額や収支が分からなくても問題ないはずです。
互助会費は、みんなでお金を出し合って、慶弔費等を出し合う事が目的かと思われます。
それにより、「○○が出していなかった」という事や、誰まで出せばよいのか、金額はいくら出せばよいか、等の面倒を考えなくて良くなるといった面や、金銭的にも少なくて済むといったメリットがあります。

よって、積立額が多くなった場合は、①現行分の増額。②支給項目の新設。③控除額の減額。などが考えられます。
個人的な考えでは、上記の目的が達成しているのであれば、本来の給与に戻すべきと考えるので、③を選択します。ただし、足りなくなった時に上げるのが難しいのと、急な減額は不信感を招いたりしますので、色々調整が必要ですが・・・
ただし、目的が外れてしまうので②を選択しての賞与支給はあり得ません。

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