相談の広場
いつもお疲れ様です。
弊社で70歳以上の常勤社員がおります。
この方は4年程前に社会保険から脱退してご自分で保険に加入しているようですが、会社の人に尋ねても理由はよくわかりません。
予想として、退職したことにして年金を受給しているのかな?と思っているのですが・・・
6月に決算賞与として70万支払っており、調べると70歳以上の従業員に賞与を支払った場合も専用の届け出が必要のようですが、万が一年金を受給されている場合、こちらの届け出を出すと不利益があるのでしょうか?
また、出さない場合会社に不利益は生じますでしょうか?
私も4月に入社したばかりで、給与経験もないもので、ご教示いただければ幸いです。
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① 総務の森の専門家から回答があってしかるべきだと思いますが、公的資格(社会保険労務士)をお持ちの方は、迂闊なことを書くと資格剥奪の危険性があるせいか、見ても素知らぬ顔をする方も居られるようです。
② 4年ほど前に脱退したとのことですが、正式には「厚生年金被保険者資格喪失」をされたのでしょう。
③ その資格喪失の際に、喪失原因理由は何だったのでしょうか。
虚偽の原因理由だったのであれば、判明するとペナルティを覚悟せざるを得なくなります。
④ 専門家から、この総務の森に正しい回答を寄せられると思いますが、私見を申します。
間違っていたらお許し下さい。
⑤ 厚生年金被保険者資格は、ご存知のとおり、その事業所の通常勤務する役職員の4分の3以上の勤務であれば、強制適用です。理解としては週30時間以上勤務です。
⑥ 週30時間未満勤務であれば、70歳未満でも強制被保険者です。
⑦ それ故、4年前に高齢のため勤務時間を週30時間未満に変更し短時間勤務になられたのであれば、その日以後は厚生年金と無関係になります。ただし受給関係は別です。
⑧ 資格喪失届の控えがあるでしょうから、それを見たらはっきりします。
⑨ 週30時間未満になっているのであれば、賞与を70万円支払っても、厚生年金受給には影響しないと考えます。
⑩ もちろん不正届が原因であれば、露見したら会社もペナルティを課されるでしょう。
① 喪失理由が「その他」とされるのは(1)退職したとき、又は(2)雇用形態が変わり適用除外となったとき、のいずれかです。
② 退職したときは右端の「備考」欄に、退職年月日を記入します。
もし退職としていたのであれば、前回質問文に照らせばそれは虚偽届になるでしょう。
③ 前回私が書いたように、週所定労働時間が30時間未満になったため、雇用形態が変わり適用除外となったのであれば、備考欄にその旨(○月○日から週所定労働時間が○時間に変更)などと書かなければなりません。
この場合は、年金事務所にもよりますが、労働契約書・労働者名簿・出勤簿の提示を求めるようです。
④ もちろんそれ以後も同一の雇用状態で無ければ、資格喪失届は虚偽だったとなります。
⑤ 以上の検討から考えると、保険料を納めないで受給額を増加させるために、事実に反して虚偽の届出をされたと推察できます。
もし虚偽とされるならば、遡って訂正届をしなければならなくなります。
そうなると、少なくとも2年間遡及して70歳到達まで労使とも保険料を納め、年金受給の一部返還になり得ます。そのうえ、対処の仕方と年金事務所の方針によっては刑事罰を科される恐れがあります。容易なことではありません。
⑥ 懇意な弁護士が居られたら、ありのままを話し、善後策をとられるようお勧めします。
事実関係にあやふやな部分があるようですから、回答も一部あやふやとなることをご了承下さい。
まず「現在の年齢が70歳以上」としかわからないようです。ここが重要な部分なのですが、厚生年金の被保険者は70歳未満ですから70歳に達した時点で資格喪失となります。ですからこの方は現在厚生年金の被保険者でないことは間違いないでしょう。
次に健康保険ですが、満75歳に達すれば「後期高齢者医療」に移行しますので、健康保険もこの時点で喪失となります。つまりこの時点で、健保・厚年両方共資格はないので保険料も当然に控除されません。
①70~74歳:健保のみ被保険者資格あり。よってこの分の保険料は給与から控除される。届出も他の被保険者と同様に必要。
②75歳~ :健保・厚年両方とも被保険者資格がないため会社からの保険料控除はない。当然に賞与等の届出も不要。
なぜ4年ほど前に社会保険から脱退できたのかは思いつきません。社保調査が入れば、何らかの指摘をされる可能性があります。
社会保険の資格喪失関係は他の方も書かれていますので、お問い合わせの後半部分について。
>調べると70歳以上の従業員に賞与を支払った場合も専用の届け出が必要のようですが、万が一年金を受給されている場合、こちらの届け出を出すと不利益があるのでしょうか?
70歳以上の人を雇用している場合、厚生年金の加入とは関係なく、「70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届の提出」の提出が必要です。(平成19年4月1日より)
届け出られた標準報酬月額及び標準賞与額により、60歳代後半の在職老齢年金の計算により、基準額を超えている場合は年金の全部または一部の停止が行われます。
もし年金の停止を受けるべきであったのに、御社が届出をしていなかったために年金を多く受給されていた場合には、ご本人(年金受給者)に日本年金機構より過去2年分の過払い分の返還請求が行われます。
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140728.html
厚生年金法 第27条
第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
> また、出さない場合会社に不利益は生じますでしょうか?
同法の規定によれば、
第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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