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労務管理

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休職者が復職する際の時短対応

著者 ジンジー さん

最終更新日:2017年08月15日 20:21

初めて相談させていただきます。

7月の1ヶ月間を私事都合で休職していた社員が、8/1から復職しました。
主治医の診断は復職後2ヶ月間は残業や休日出勤を避けるようにとの指示、
産業医からは復職後2週間は時短勤務が望ましいと言われたので、
所属部門と相談の上、8/1から8/18までが時短勤務となりました。
この時短勤務時間の設定に、当社の人事部は関わっておりません。

ここからがお聞きしたいことなのですが、
産業医から時短勤務をアドバイスされた場合、
もともとの休職の発端が私事都合であっても、
時短勤務は会社都合と解釈されますでしょうか。

当社の就業規則及び賃金規程では、
私事都合での遅刻早退は時間給での控除を発生させると明記しており、
部としては私事都合での時短勤務と認識していました。
ところが、復職後のタイムシートをウェブにて確認したところ、
控除が発生しないように所属部門で設定をしていたため注意したところ、
上記の「産業医の指導に従ったのだから会社都合」と反論されました。
休職の発端となった精神的な問題による原因は、休職者の家庭内の問題です。

同じような対応に当たられたことがある方、
専門家の方のご意見とご経験を拝借できれば幸いです。

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Re: 休職者が復職する際の時短対応

著者村の長老さん

2017年08月16日 08:08

わからなくなった場合は基本に戻れば解決できることがたくさんあります。

まずその時短勤務は、当人が希望し産業医等が認め、会社に申し出たことがきっかけとしても、少なくとも会社が全く承知していない中で当人が勝手にしていることではないと思います。つまり会社が認め指示し時短勤務となっているはずです。人事部が関与していないというのはちょっと問題ですが、これは会社内部のガーバメントの問題であって、いわば会社側に問題がある内容です。

従って時短勤務は会社都合と解釈できます。初めての適用者であれば、その前に会社として復帰プログラム等を規定しておくべきだったと思います。人事部が関与できなかったとの残念な思いはあるのでしょうが、それはその人が悪いのではなく会社としての対応がまずかったのです。

Re: 休職者が復職する際の時短対応

著者村の平民さん

2017年08月16日 13:21

① 質問者が悩んで居られるように、これについての意見は分かれると思います。
  その上で、私見を申します。

② 形式面と実質面が異なる、または同一しがたい場合には、どちらを最終的に採用すべきでしょうか。私は、実質面を採用すべきだと思います。
  何故なれば、形式面は、あらゆることを事実発生前に正確に予想して対応を規定しておくことは至難の業だからです。国の諸制度にあっても同様の事象が多々あります。

③ 本件は、「私事」とありますが、詳細は「私傷病に起因する労務不能」と推定できます。

④ 「主治医の診断は復職後2ヶ月間は残業や休日出勤を避けるようにとの指示、加えて、産業医からは復職後2週間は時短勤務が望ましい」とあるので、使用者(会社)の意志で左右しようとしているのではありません。
  会社としては、労働者の健康管理責任に拠っていることです。

⑤ もしこれに時短勤務をさせないで、通常のフル勤務させ、その結果症状が悪化した場合は、会社は責任を取らされます。危険です。

⑥ 翻って、会社はその者に時短勤務させるべき事業経営上の必要性は無いと察せられます。そうでありながら時短勤務させることを取り上げて「会社都合」というのは論理的でありません。こじつけに類します。
  単に、主治医と産業医の意見に従ったことのみを捉えて、それを言うのは一種のご都合主義だと思います。
  特に、主治医は本人の意志により診療を受けている医師ですから、その意見を重要視することを「会社都合」と言うのは(労働者がそれを言えば)あまりにも身勝手過ぎると言うべきです。

⑦ 本来「会社都合」と言うのは、会社が決定した休業という意味ではありません。
  「労働基準法26条は,雇主の責めに帰すべき事由による休業の場合,平均賃金の6割以上の支給を雇主に義務づけており,これを休業手当という。天災地変や労働者責めに帰すべき事由による休業の場合は除くが,雇用契約の主旨と労働者の生活保護という建前から雇主の責任がひろく問題とされ,いわゆる経営障害による休業の場合も,経営者としての不可抗力を主張できないかぎり,雇主は手当の支給義務を負っている。」
 と言われています。

⑧ 本問のどこに「雇主の責めに帰すべき事由」がありますか。業務上の疾病ではないので、雇い主に責任はありません。
  時短させなくてそれが原因で症状が悪化したら、雇い主の責任です。

⑨ 当然時短勤務による賃金減少はやむを得ません。

⑩ なお、所属部門と人事部の、さや当ては問題外です。会社としての意志決定は、社則によるべきです。規定が無ければ経営者の判断で決めるべきです。

Re: 休職者が復職する際の時短対応

著者ぴぃちんさん

2017年08月16日 14:44

私見になるのですが、
御社の就業規則における休職の規定にもよるかと思いますし、時短対応についての判断がないのであれば、経営者の判断が必要になろうかと思います。

休職から復職において、完全に元の職務が復帰できるかどうか判断できないための時短対応かと推測します。
そうであれば、従前の業務がおこなえないかもという判断においての復帰でしょうから、その時短期間を経て最終的に判断することになるというのではないでしょうか。そう考える場合には、まだ通常業務には完全に復帰できていない、とも考えることができるかと思います。

そうであれば、早退でも遅刻でもなく、そもそもが時短という勤務における業務への復帰の状態であるかと考えます。例えば、8時間労働の早退や遅刻でなく、6時間労働として判断する、なろうかと思います。
その場合には、業務に復帰するものの通常業務には復帰していない状態と思いますので、そもそもが復帰時の時短における条件、賃金を説明し、その上で同意書や合意書をもって復帰がよろしかったのかもしれません。
御社において、育児休業等の時短労働者賃金規定がわかりませんので、合意をされている場合には、時短勤務に準じて対応することが可能であったかもしれません。
(現状において、御社の場合に、何が望ましかったのかは、就業規則などから判断していただかないとわからないです)。

産業医の先生も2週間の時短で、そのまま通常業務でよいという判断ではなさそうには思いますが、その点復帰を決めた時点での判断、および面談を含めての確認がよろしいのかなと思われます。
社員が希望して時短になったわけではないと思いますが、使用者である会社が休職からの復帰に際して配慮している状況かと思いますので、会社都合かと聞かれると、個人的にはやや違和感を覚えます。



> 初めて相談させていただきます。
>
> 7月の1ヶ月間を私事都合で休職していた社員が、8/1から復職しました。
> 主治医の診断は復職後2ヶ月間は残業や休日出勤を避けるようにとの指示、
> 産業医からは復職後2週間は時短勤務が望ましいと言われたので、
> 所属部門と相談の上、8/1から8/18までが時短勤務となりました。
> この時短勤務時間の設定に、当社の人事部は関わっておりません。
>
> ここからがお聞きしたいことなのですが、
> 産業医から時短勤務をアドバイスされた場合、
> もともとの休職の発端が私事都合であっても、
> 時短勤務は会社都合と解釈されますでしょうか。
>
> 当社の就業規則及び賃金規程では、
> 私事都合での遅刻早退は時間給での控除を発生させると明記しており、
> 部としては私事都合での時短勤務と認識していました。
> ところが、復職後のタイムシートをウェブにて確認したところ、
> 控除が発生しないように所属部門で設定をしていたため注意したところ、
> 上記の「産業医の指導に従ったのだから会社都合」と反論されました。
> 休職の発端となった精神的な問題による原因は、休職者の家庭内の問題です。
>
> 同じような対応に当たられたことがある方、
> 専門家の方のご意見とご経験を拝借できれば幸いです。

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