相談の広場
最終更新日:2017年09月01日 11:50
いつもお世話になってます。
今回は夜間作業の処理の仕方について質問です。
7/1 9:00~17:30(通常勤務)
7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)
7/2 9:00~17:00(通常勤務)
7/3 9:00~17:00(通常勤務)
このような勤務をした場合、夜間作業は【残業】として処理しています。
7/1 9:00~17:30(通常勤務)
7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)
7/3 9:00~17:00(通常勤務)
このような作業をした場合は、夜間作業を【7/2の勤務】とみなして処理(深夜差額支給あり)をしていますが、「それでは可哀そうではないか?残業としての処理ではないのか?」と他の社員さんから指摘されました。
この処理の仕方は間違ってますか?
宜しくお願いします。
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① 私見の結論を先に言うと、後の事例の処理は間違いと考えます。
② 後の事例の、7/1は9:00から就業しています。その日の17:30~21:00は休憩です。その休憩後21:00~7/2の4:00を労働しています。
言い換えれば7/1の9:00~7/2の4:00を労働し、その中途で17:30~21:00を休憩したのです。
休憩時間はその長短を問いません。
③ 日をまたぐ労働は、始業時刻の日の労働とします。
④ 貴社の現行処理方法は、前の事例と後の事例に整一性がありません。
その違いを説明できないでしょう。
前の事例では、7/2 9:00~17:00(通常勤務)があったことが、後の事例よりも異なるだけです。
御社の就業規則に記載されている就労時間の記載によりますが、
> 7/1 9:00~17:30(通常勤務)
> 7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)
> このような勤務をした場合、夜間作業は【残業】として処理しています。
なのであれば、7/1の勤務は9:00~翌日2:00までになり、間に休憩を挟んでいることになります。
ゆえに、7/2が休みであろうが、休みでなかろうが、連続した勤務として判断されることになるかと思われます(御社の就業時間が不明ですが、先の条件が正しいのであれば、あとも同様に対応することになろうかと思います、おそらくですが、就業開始時間は9:00であると思われます)。
なので、7/1の勤務が9:00~2:00であり、7/2は休みとして処理することになっているかと思います。
> いつもお世話になってます。
> 今回は夜間作業の処理の仕方について質問です。
>
> 7/1 9:00~17:30(通常勤務)
> 7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)
> 7/2 9:00~17:00(通常勤務)
> 7/3 9:00~17:00(通常勤務)
> このような勤務をした場合、夜間作業は【残業】として処理しています。
>
> 7/1 9:00~17:30(通常勤務)
> 7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)
> 7/3 9:00~17:00(通常勤務)
> このような作業をした場合は、夜間作業を【7/2の勤務】とみなして処理(深夜差額支給あり)をしていますが、「それでは可哀そうではないか?残業としての処理ではないのか?」と他の社員さんから指摘されました。
>
> この処理の仕方は間違ってますか?
> 宜しくお願いします。
質問主です。
michio様、ぴぃちん様、村の長老様、ご回答ありがとうございました。
頂いたご回答で後述をまとめますと、
7/1 9:00~17:30(通常勤務)
7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業(残業))
7/2 休み
7/3 9:00~17:00(通常勤務)
ということでしょうか?
もう1点教えて頂きたいのですが、7/2の休みというのは有休ではなく公休でしょうか?
給料計算の仕方は退職した専務が全て決めて、委託している社労士さんにお願いしています。
いま現在社内に、専務が決めた給料計算の方法を把握している人がおらず、社労士さんに確認したところ、そういった残業計算の方法でした。
[A]
7/1 9:00~17:30(通常勤務)
7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)…★
7/2 9:00~17:00(通常勤務)
7/3 9:00~17:00(通常勤務)
上記の勤務があるということから、
★の勤務があろうが、なかろうが、各日の始業は基本的に9:00~になっているように思われます。
また、★の勤務があっても、7/1も7/2も9:00~勤務するときがあるという状況です。
ゆえに御社の始業時刻は9:00かな、と思いますが、実際の御社の就業規則の始業時刻はどのようになっていますか。
また上記の★が「このような勤務をした場合、夜間作業は【残業】として処理しています。」であるのであれば、
7/2の勤務の有無に関係なく、「【残業】」として取り扱うことにならなければ整合性がないと思いますが、就業規則にはどのように規定されているのでしょうか。
>7/2の休みというのは有休ではなく公休でしょうか?
なぜに有休がでてくるのかこの質問の意味がわかりかねますが、御社のこれまでの処理が、★が[A]であれば7/1として、[B]であれば7/2として処理していることに整合性がない、ということです。違うのであれば、就業規則に定めた規程から、整合性がきちんとあるように対処された場合に、どのような勤務シフトになるのか、によろうかと思います。
[B]
7/1 9:00~17:30(通常勤務)
7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業)…★
7/3 9:00~17:00(通常勤務)
> 質問主です。
> michio様、ぴぃちん様、村の長老様、ご回答ありがとうございました。
>
> 頂いたご回答で後述をまとめますと、
> 7/1 9:00~17:30(通常勤務)
> 7/1 21:00~ 7/2 4:00(夜間作業(残業))
> 7/2 休み
> 7/3 9:00~17:00(通常勤務)
> ということでしょうか?
> もう1点教えて頂きたいのですが、7/2の休みというのは有休ではなく公休でしょうか?
>
> 給料計算の仕方は退職した専務が全て決めて、委託している社労士さんにお願いしています。
> いま現在社内に、専務が決めた給料計算の方法を把握している人がおらず、社労士さんに確認したところ、そういった残業計算の方法でした。
>
ありがとうございます。
始業時刻は9:00で、終業時刻は17:30です。
就業規則ですが、普通残業は1.25倍・深夜残業は1.5倍ということしか記載されていません。
私が入社する前に、前任の事務員さんが残業計算をするメモが見つかりました。
そのメモによりますと、
--------
[Aさん]
6/15 9:00~17:30
6/15 19:30~ 6/16 1:30(夜間作業。休憩30分あり)
6/16 休み
6/16は休みのため、差額支給でお願いします。
[Bさん]
6/15 9:00~17:30
6/15 19:30~ 6/16 1:30(夜間作業。休憩30分あり)
6/16 半日有給。昼から17:30まで出勤
6/16は出勤していますので、そのまま残業代支給でお願いします。
-------
何もわからなくて申し訳ないです。
5年近く前はこういった残業の計算方法だったと思われます。。。
① 「基本的には法律に則った計算だが、会社独自の方法があればそれに従っていますので・・・」と社会保険労務士が言ったとのことですが、これには驚きました。
② これを言い換えれば「会社独自の方法があれば法律によらないで、会社規定によるべきである。会社独自の規定が無い場合のみ法律に則るべきである」となります。
③ これは、明らかに法律よりも自社の規定が優先するということになり、労働基準法は強行法規であることを無視しています。
④ 私事ですが、同じ社会保険労務士の立場として看過できません。このことが公になれば、その社会保険労務士は資格停止などの法的懲戒処分を受けることになるでしょう。
⑤ 有給休暇について労使とも、本質部分について誤解されているようです。
有給休暇は、残業などではない通常の「労働義務のある日」に休業しながら賃金相当額を労働者が得て、休息する趣旨の制度です。
従って理解しやすいのは、所定休日は有給休暇にはできないことです。
なんだか、根本的に誤っているかな、と思います。
有給休暇は、本来労務日である場合に、休暇を取得するものです。会社がお休みの日に取得するものではありません。
また、始業時刻が9:00であるのであれば、
> 6/15 9:00~17:30
> 6/15 19:30~ 6/16 1:30
9/16が、会社が指定する休日であっても、労働日であっても、同一日として、9:00~1:30の労働である、と考えるべきでしょう。
9:00~1:30の勤務を2労働日に分けて、残業代を未払いにしているのは、問題があると思います。
> ありがとうございます。
>
> 始業時刻は9:00で、終業時刻は17:30です。
> 就業規則ですが、普通残業は1.25倍・深夜残業は1.5倍ということしか記載されていません。
>
> 私が入社する前に、前任の事務員さんが残業計算をするメモが見つかりました。
> そのメモによりますと、
> --------
> [Aさん]
> 6/15 9:00~17:30
> 6/15 19:30~ 6/16 1:30(夜間作業。休憩30分あり)
> 6/16 休み
> 6/16は休みのため、差額支給でお願いします。
>
> [Bさん]
> 6/15 9:00~17:30
> 6/15 19:30~ 6/16 1:30(夜間作業。休憩30分あり)
> 6/16 半日有給。昼から17:30まで出勤
> 6/16は出勤していますので、そのまま残業代支給でお願いします。
> -------
>
> 何もわからなくて申し訳ないです。
> 5年近く前はこういった残業の計算方法だったと思われます。。。
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