相談の広場
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① 有給休暇については、厚生労働省が下記の通達を発出しています。
その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金- 通常の出勤をしたものとして取り扱えば足り、その都度計算を行う必要はない(昭和27年9月20日基発675号)。
② 上記は在職中のことですが、退職時にも同様のことが言えます。ただし計算は要します。
これによれば、退職時に有給休暇をまとめて取得する場合、実労がない=役職の仕事をしていない、ということで「役職手当は支給しない」のは違法と言えます。
③ 通達にもあるように「通常の出勤をしたものとして取り扱う」ということは、通常の出勤をした場合は役職の仕事をするのですから、自明の理です。
④ これを考えるまでもなく、「○○の仕事をしていない」ことを理由とするのが正当とするならば、有給休暇は全ての仕事をしていないのですから、一切の給与を支払わないことになります。
それでは、有給休暇の意義がありません。
⑤ 従って、役職手当に限らず「通常の出勤」をした場合の賃金(通勤・家族手当など)は全て支給対象になると考えます。ただし、残業割増賃金は、「通常の出勤」をした場合には支払われないので、計算基礎に含める必要はないと考えます。
⑥ 基本給と諸手当(残業割増手当を除く)を合算し、日割りに拠るべきでしょう。
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