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パートタイマーの不就業日に休業手当?

最終更新日:2017年09月26日 16:10

パートタイマー(障障害で、現在は家族の扶養雇用保険は加入)で、
会社の都合で仕事がある時にだけ来てもらっています。
その場合、不就業分は休業手当を支給しなければいけないのでしょうか?
(1年間の有期労働契約としています。)

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Re: パートタイマーの不就業日に休業手当?

著者村の平民さん

2017年09月26日 17:34

① この場合、障害者であるか否か、家族を扶養しているか否か、扶養されているか否か、有期労働契約で有るか否か、雇用保険に加入しているか否か、などを問いません。

② 就業規則で、休日と定めた日以外の日を、労働者は働く用意があるのに、会社の都合で勤務させない(不就業)場合は、「使用者責めに帰すべき事由による休業」なので、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

③ 労働基準法では、休日の数は週1日とすれば合法です。それよりも多い休日とすることは違反ではありません。
 ただし、就業規則では、他の事項とともに休日を定めなければなりません。
 従って、「毎週日・月・火・水・木曜日を休日とする」ように規定しても違反ではありません。
 また、全員をそのようにし難いのであれば、「A組は月~木、B組は金~日」のように規定して、各労働者には個々の労働契約で、何組に属するかを決めれば良いと考えます。

④ 法の趣旨は、使用者の恣意により、労働者の勤務所定日を振り回すと、労働者の生活の予定(収入と日程)が立てられなくなり、困窮するからだと考えられます。

⑤ 労働者の立場も尊重して、人材不足に対応し、ブラック企業だと陰口を叩かれないよう、良い労務管理をして下さい。

Re: パートタイマーの不就業日に休業手当?

著者ぴぃちんさん

2017年09月26日 19:26

どのような雇用契約を締結しているのでしょうか。

パートタイムとして契約した内容の労働日、労働時間において、会社の都合で、その契約した内容を会社の都合で休業を命じたのであれば、休業手当は必要になると考えます。

スポットの契約であっても、会社が依頼し、当該者が受領して、労働日が確定下後に会社が撤回すれば必要と考えます。雇用保険に加入しているのであれば、スポットの契約ではないと思います。

契約の内容を把握しないと、判断できないです。
不明点があれば、御社の社労士さんに相談していただくことがよいでしょう。



> パートタイマー(障障害で、現在は家族の扶養雇用保険は加入)で、
> 会社の都合で仕事がある時にだけ来てもらっています。
> その場合、不就業分は休業手当を支給しなければいけないのでしょうか?
> (1年間の有期労働契約としています。)

Re: パートタイマーの不就業日に休業手当?

勉強不足・・とかたずけられない問題で困惑しています。
至急対処しようと思います。
有期労働契約書については、現在の就業状態に沿ったもの
(日雇い等)に変更しようと思いますが、それで大丈夫でしょうか?

Re: パートタイマーの不就業日に休業手当?

著者ぴぃちんさん

2017年09月27日 11:46

時給が下がる、月の賃金が下がる、等の労働者に不利益な変更は基本的にはできません。
但し、双方で話し合いを行い、現契約を破棄し新しく契約することに双方が合意した場合には、新しい契約が有効になります。

なので、現在雇用保険に加入されている方を、一方的に日雇いとすることは、おそらく不利益な変更に該当しているように思えます。そうであれば、会社が一方的に変更することはできません。



> 勉強不足・・とかたずけられない問題で困惑しています。
> 至急対処しようと思います。
> 有期労働契約書については、現在の就業状態に沿ったもの
> (日雇い等)に変更しようと思いますが、それで大丈夫でしょうか?
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