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労務管理

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出勤させてくれない

最終更新日:2017年11月19日 18:17

大手運送会社に勤務してます。
支店長と折り合いが悪く、通勤時間が倍になる営業所へ移動を命じられました。通常は移動などほとんどありません。私はドライバーです。通勤に一時間以上かかっては乗務に支障が出ると断りました。幸い、移動はなしになりましたが、しばらく出勤するなと言われました。いつから出勤かの連絡もなく、休職では歩合が入らない為、生活に支障が出ます。私から辞めると言うのを待ってるのでしょう。
どう対応すればいいのでしょうか?

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Re: 出勤させてくれない

著者hitokoto2008さん

2017年11月19日 19:02

相談者さんに非がないとすれば(非があるとは思えない)、上司(使用者責任で会社側)に非があるはずです。
契約違反(債務履行)で相当額の賃金を請求するか?
労基法に定める休業補償を請求するか?
不法行為(働く権利の侵害)で損害賠償請求をするか?
のどれかになると思われます。
まず、第一には労基へ相談、次が弁護士さん。
使う法律が違うので、どれにするかでしょう。



> 大手運送会社に勤務してます。
> 支店長と折り合いが悪く、通勤時間が倍になる営業所へ移動を命じられました。通常は移動などほとんどありません。私はドライバーです。通勤に一時間以上かかっては乗務に支障が出ると断りました。幸い、移動はなしになりましたが、しばらく出勤するなと言われました。いつから出勤かの連絡もなく、休職では歩合が入らない為、生活に支障が出ます。私から辞めると言うのを待ってるのでしょう。
> どう対応すればいいのでしょうか?

Re: 出勤させてくれない

著者ぴぃちんさん

2017年11月19日 23:04

出勤するな、というのは会社の命令でしょうか。
また、大手であれば支店長に人事権があるとも思えませんので、会社からの異動命令を拒否した状況にあるのかな、と思われます。
最初の雇用契約に勤務地の限定等の契約がないのであれば、各所に支店があれば、異動は業務としてありえる状況なのかもしれません。
会社の配置転換命令を拒否した結果の待機なのか、状況が判断しきれません。
出勤するな、という命令について、その指示はどこからでていますか。



> 大手運送会社に勤務してます。
> 支店長と折り合いが悪く、通勤時間が倍になる営業所へ移動を命じられました。通常は移動などほとんどありません。私はドライバーです。通勤に一時間以上かかっては乗務に支障が出ると断りました。幸い、移動はなしになりましたが、しばらく出勤するなと言われました。いつから出勤かの連絡もなく、休職では歩合が入らない為、生活に支障が出ます。私から辞めると言うのを待ってるのでしょう。
> どう対応すればいいのでしょうか?

Re: 出勤させてくれない

全く非がないわけではないのかも知れません。
荷積みをするのに早く出勤したり、年長者なので若い子をカバーしたりするのですが、
荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。
何かとぶつかる事が多く、目の上のたんこぶなのでしょう。

なにより気に入らないのが、50才を過ぎ乗務時間が短くなった事(会社の規定)だと思います。
人数が増えないなら長く働ける若い子の方がいいですから。

ありがとうございました。

Re: 出勤させてくれない

全く非がないわけではないのかも知れません。
荷積みをするのに早く出勤したり、年長者なので若い子をカバーしたりするのですが、
荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。
何かとぶつかる事が多く、目の上のたんこぶなのでしょう。

なにより気に入らないのが、50才を過ぎ乗務時間が短くなった事(会社の規定)だと思います。
人数が増えないなら長く働ける若い子の方がいいですから。

ありがとうございました。

Re: 出勤させてくれない

出勤停止は支店長からです。
今回の事は支店長同士で決めたもので、会社へは事後報告になります。ドライバーは各営業所に雇われるので移動はほぼありません。
私も25年勤めて引っ越したための一度の移動です。

Re: 出勤させてくれない

著者hitokoto2008さん

2017年11月20日 09:44

>> 荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。

”荷積み”は労働時間になりますから、業務時間内にすることは正しいですね。
サービス残業の温床となります。
”人の事かまうな!自分でさせろ!”も誤りではありませんが、業務命令違反を問い、処分を課すなら、当然それなりの正規の手続きを踏まないとなりません(手続き上の瑕疵
出勤停止を命じる場合は、出勤をさせると支障が出る場合ですね。
横領事件などで、証拠隠滅の恐れがある場合など行うことがあります。
当人が出社して口裏を合せたりするのを防いだりするためです。
出勤停止も理由により可能ですが、懲戒処分に基づかない任意の調査等のものであれば、賃金支給は必要です。また、出勤停止の期間も取り決めるべきでしょう。
賃金も支払わない単なる”しばらく出勤するな”は無効だと思いますよ。
現在の状態そのものについては、会社側に非がありますね。
ただ、総合的に考えると、その後…のほうが重要でしょう。
「辞めてもらえませんか」とかの話になるのかもしれないし…
でも、その時は、その時でまた対応を考えることになります。



> 全く非がないわけではないのかも知れません。
> 荷積みをするのに早く出勤したり、年長者なので若い子をカバーしたりするのですが、
> 荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。
> 何かとぶつかる事が多く、目の上のたんこぶなのでしょう。
>
> なにより気に入らないのが、50才を過ぎ乗務時間が短くなった事(会社の規定)だと思います。
> 人数が増えないなら長く働ける若い子の方がいいですから。
>
> ありがとうございました。

Re: 出勤させてくれない

早めに荷積みをするのは繁忙期だけです。
それもほんの30分程。朝しなければ、夜に残務するので同じなんです。宅配は出勤前の時間が勝負なんです。
長年、このやり方でやってきました。年長が若年をカバーするのも長年続けてきた事です。今までの支店長も同様のやり方でした。
それが新支店長なった途端…支店長の職務である戸締りをドライバーに押し付け、ドライバーが交代ですることに。11時に締め5時(仕分けのバイトが入るので)に開けろという…そして8時から乗務。事故をしろといってるような物です。
今回の事もセンター長が組合に相談してくれて、移動しなくてよくなりました。


> >> 荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。
>
> ”荷積み”は労働時間になりますから、業務時間内にすることは正しいですね。
> サービス残業の温床となります。
> ”人の事かまうな!自分でさせろ!”も誤りではありませんが、業務命令違反を問い、処分を課すなら、当然それなりの正規の手続きを踏まないとなりません(手続き上の瑕疵
> 出勤停止を命じる場合は、出勤をさせると支障が出る場合ですね。
> 横領事件などで、証拠隠滅の恐れがある場合など行うことがあります。
> 当人が出社して口裏を合せたりするのを防いだりするためです。
> 出勤停止も理由により可能ですが、懲戒処分に基づかない任意の調査等のものであれば、賃金支給は必要です。また、出勤停止の期間も取り決めるべきでしょう。
> 賃金も支払わない単なる”しばらく出勤するな”は無効だと思いますよ。
> 現在の状態そのものについては、会社側に非がありますね。
> ただ、総合的に考えると、その後…のほうが重要でしょう。
> 「辞めてもらえませんか」とかの話になるのかもしれないし…
> でも、その時は、その時でまた対応を考えることになります。
>
>
>
> > 全く非がないわけではないのかも知れません。
> > 荷積みをするのに早く出勤したり、年長者なので若い子をカバーしたりするのですが、
> > 荷積みは業務時間内にしろ!人の事かまうな!自分でさせろ!という考えで、支店長には気に入らないようです。
> > 何かとぶつかる事が多く、目の上のたんこぶなのでしょう。
> >
> > なにより気に入らないのが、50才を過ぎ乗務時間が短くなった事(会社の規定)だと思います。
> > 人数が増えないなら長く働ける若い子の方がいいですから。
> >
> > ありがとうございました。

Re: 出勤させてくれない

著者ぴぃちんさん

2017年11月20日 15:09

営業所採用であれば、転居をともなう異動はそもそも無いのではありませんか。
労働条件通知書を確認してください。



> 出勤停止は支店長からです。
> 今回の事は支店長同士で決めたもので、会社へは事後報告になります。ドライバーは各営業所に雇われるので移動はほぼありません。
> 私も25年勤めて引っ越したための一度の移動です。

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