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就業規則の変更について

著者 総務も兼務 さん

最終更新日:2017年11月20日 18:54

皆様
いつも大変参考にさせて頂いております。

さて、今回は就業規則の変更の際のルールについてお聞きします。

弊社は取締役会非設置会社役員は3名おります。
労働組合はなく、従業員代表が2名おります。

そのような状況の中、就業規則の変更を行って、労基署に届ける必要が出てきました。

前任担当は既にいなく、規則変更のルールもありません。

弊社の環境では、
1.就業規則変更の承認を役員過半数から得る
2.従業員代表へ説明し、承認の一筆をもらう

というルールでの変更ルールで問題ありませんでしょうか?

以上 何卒よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の変更について

著者hitokoto2008さん

2017年11月21日 11:24

>1.就業規則変更の承認を役員過半数から得る
2.従業員代表へ説明し、承認の一筆をもらう

労基へ届ける手続きは、変更届と労働者代表の意見書を添えて提出するだけです。
労働者代表の意見は「反対」でも構いません。
つまり、会社が作成した書面に会社の押印と労働者代表の意見書が揃っていれば、手続き上は問題がないことになります。
で、その会社が作成する書面のコンセンサスをどうするか?ということになりますが…
一般的には、社内で「就業規則の改正について(案)」として稟議書を作成して、代表者までの承認決裁を受けることになります。
代表者の押印が必要ですので、それは当然の話になりますが、「取締役の過半数の承認を受ける」「取締役会に諮る(取締役会設置会社)」というのは、当該企業内部の処理の仕方ですから任意でしょうね。
普通に考えれば、稟議書起案者→役職者→取締役代表取締役の順で決裁が行われるわけですが、代表者の権限が強ければ(株主)、稟議書起案者→代表取締役でも可能だと思います。



> 皆様
> いつも大変参考にさせて頂いております。
>
> さて、今回は就業規則の変更の際のルールについてお聞きします。
>
> 弊社は取締役会非設置会社役員は3名おります。
> 労働組合はなく、従業員代表が2名おります。
>
> そのような状況の中、就業規則の変更を行って、労基署に届ける必要が出てきました。
>
> 前任担当は既にいなく、規則変更のルールもありません。
>
> 弊社の環境では、
> 1.就業規則変更の承認を役員過半数から得る
> 2.従業員代表へ説明し、承認の一筆をもらう
>
> というルールでの変更ルールで問題ありませんでしょうか?
>
> 以上 何卒よろしくお願い致します。
>

Re: 就業規則の変更について

著者いつかいりさん

2017年11月22日 03:11

補足程度に、

1については、組織内部、組織統治上の問題ですので、ルール可しておくのが、筋でしょう。どうあるべきかは、その企業がきめることです。次も同じですが、

2については、その事業場ごとに、変更を周知したうえでの、その事業場ごとに労働者代表を選定させ、意見書を徴取、所轄労基署への届け出となります。ただしこれは形式的な手続きであって、実質的には、変更を周知し、今回の変更が労働者不利益変更を含むなら種々の判例から積み重ねられた手順、それが労働契約法(9,10,12条)に明文化されたのですが、を踏まないと、有効に変更をしたことにならない、というものです。

Re: 就業規則の変更について

著者総務も兼務さん

2017年11月22日 08:47

返信ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

Re: 就業規則の変更について

著者総務も兼務さん

2017年11月22日 08:47

返信ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。

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