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すぐに退職にした場合の処理について

著者 yamamoto1234 さん

最終更新日:2018年01月27日 12:01

雇用した従業員が9日目に退職しました。

社会保険について、本人が期間中に手続き書類を持参しなかったため、適用の手続きはしておりません。
雇用保険も同様に手続きしておりません。
(手続きを行うべきだったことは、こちらの不手際であり、反省しておりますので、ご了承ください。)

雇用保険社会保険については、適用していませんので、この期間については、後付けですが、アルバイトとして、非保険適用として勤務して、その分を支給したということにして処理しています。

9日分の給与・交通費については、適切に入金しています。給与明細も送付済みです。

社会保険雇用保険を適用していなければ、喪失の手続きを取ることができないと思うのですが、離職関係の処理をしなければいけないのでしょうか?

要求された場合、離職票の発行、源泉徴収の発行は必要でしょうか?
退職したといっても、9日目に話し合っている際に、黙って勝手に帰ってしまい、翌日から来ていない状態なのです。

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Re: すぐに退職にした場合の処理について

著者ぴぃちんさん

2018年01月27日 12:28

どのような経緯で退職したのかわかりませんがきちんと手続きしていれば、社会保険雇用保険も加入していたはずの上での退職による資格喪失、になったでしょう。

税法上、源泉徴収票は、交付しなければなりません。

離職票雇用保険に加入していないのであれば発行ができない、になります。
9日の勤務であれば可能性は少ないかとは思いますが、その従業員ハローワークに照会することがあれば、加入しなければならないのに未加入としている会社であるという事実がわかってしまう可能性はあるかと思います。

会社としての対応がそれでよいのかについては判断いたしかねますので、その点は御社の対応として判断されてください。



> 雇用した従業員が9日目に退職しました。
>
> 社会保険について、本人が期間中に手続き書類を持参しなかったため、適用の手続きはしておりません。
> 雇用保険も同様に手続きしておりません。
> (手続きを行うべきだったことは、こちらの不手際であり、反省しておりますので、ご了承ください。)
>
> 雇用保険社会保険については、適用していませんので、この期間については、後付けですが、アルバイトとして、非保険適用として勤務して、その分を支給したということにして処理しています。
>
> 9日分の給与・交通費については、適切に入金しています。給与明細も送付済みです。
>
> 社会保険雇用保険を適用していなければ、喪失の手続きを取ることができないと思うのですが、離職関係の処理をしなければいけないのでしょうか?
>
> 要求された場合、離職票の発行、源泉徴収の発行は必要でしょうか?
> 退職したといっても、9日目に話し合っている際に、黙って勝手に帰ってしまい、翌日から来ていない状態なのです。

Re: すぐに退職にした場合の処理について

著者かもいっこからぶりさん

2018年01月29日 15:33

> 雇用した従業員が9日目に退職しました。
>
> 社会保険について、本人が期間中に手続き書類を持参しなかったため、適用の手続きはしておりません。
> 雇用保険も同様に手続きしておりません。
> (手続きを行うべきだったことは、こちらの不手際であり、反省しておりますので、ご了承ください。)
>
> 雇用保険社会保険については、適用していませんので、この期間については、後付けですが、アルバイトとして、非保険適用として勤務して、その分を支給したということにして処理しています。
>
> 9日分の給与・交通費については、適切に入金しています。給与明細も送付済みです。
>
> 社会保険雇用保険を適用していなければ、喪失の手続きを取ることができないと思うのですが、離職関係の処理をしなければいけないのでしょうか?
>
> 要求された場合、離職票の発行、源泉徴収の発行は必要でしょうか?
> 退職したといっても、9日目に話し合っている際に、黙って勝手に帰ってしまい、翌日から来ていない状態なのです。

本人から退職届が出ておらず、会社より試用期間中の解雇という文書が交付されていない場合、トラブルになる場合があります。
雇用契約書に、単純に月給制となっている場合、ノーペイノーワークの原則で仕事をしていない期間の給料は、払わなくていいですが、
退職の扱いが本人が知らない場合、最悪、再度、会社に出社したのが試用期間後の場合、最悪、その時点での解雇通告になり、2か月分の給料を請求される場合がありますので注意してください。
就業規則等に 無断で2か月以上欠勤した場合は解雇等の規定がない場合、トラブルになります。

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