相談の広場
管理監督者の月給または年俸の給料設定をおしえてください。
社内規定としては、
フレック制度で清算時間を超えた時間から残業ありです。
この残業は1分から出さないといけないでしょうか?
また、管理監督者の場合、深夜手当以外は年収または月給に含めてしまって問題ないでしょうか?
教えてください。
よろしくお願いいた致します。
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管理監督者であれば、
> フレック制度で清算時間を超えた時間から残業あり
という給与体系の考え方はなじみません。
その与えられた権限にふさわしい給与が必要になります。
なので、その権限と業務に対しての給与という考えになると思いますので、労働時間で把握されるのであれば、そもそもが管理監督者ではない、と思われます。
管理監督者において、その権限や業務を行使するにあたって、時間外や休日の概念はありません。経営者に残業代の概念がないように、管理監督者はそれに近い立場であるといえます。
しかし、労働者ですから深夜残業をした場合には、深夜としての割増賃金は必要になります。
ご質問の内容から、その方が、労働基準法における、管理監督者に該当するのかどうかをまず確認していただくことがよいでしょう。
労働基準法における管理監督者(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf
賃金についての考え方も記載されています。
一般社員と同等の賃金ということは立場上はあり得ない、と解釈されることは多いかと思います。
> 管理監督者の月給または年俸の給料設定をおしえてください。
> 社内規定としては、
> フレック制度で清算時間を超えた時間から残業ありです。
>
> この残業は1分から出さないといけないでしょうか?
>
> また、管理監督者の場合、深夜手当以外は年収または月給に含めてしまって問題ないでしょうか?
>
> 教えてください。
> よろしくお願いいた致します。
管理監督者も労働者ですから、タイムカードを導入しなければらないわけではありませんが、勤怠管理は必要です。タイムカードは勤怠管理をおこなう1つの記録方法になります。
残業代は1分単位で支払いが必要です。
但し、毎日の残業時間を集計して、1カ月間における時間外労働、休日出勤、深夜労働の合計時間数について、1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる計算はできます。
> ありがとうございます。
>
> 管理監督者の場合、休日と残業手当に関しては対象外にすることについては
> 認識しておりました。ただ、深夜手当は出さないといけないため、時間の管理(タイムカード)はつけてもらうことになる?ということですよね?
>
> 社長や役員以外(従業員の業務をしていない)は勤怠はつけないといけないのですよね?
>
> また、通常の労働者の残業は1分から支払わなければならないのでしょうか?
>
>
>
>
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