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残業代、管理監督者の給料

著者 アンママ さん

最終更新日:2018年02月01日 11:58

管理監督者月給または年俸の給料設定をおしえてください。
社内規定としては、
フレック制度で清算時間を超えた時間から残業ありです。

この残業は1分から出さないといけないでしょうか?

また、管理監督者の場合、深夜手当以外は年収または月給に含めてしまって問題ないでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いいた致します。

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Re: 残業代、管理監督者の給料

著者ぴぃちんさん

2018年02月01日 12:31

管理監督者であれば、
> フレック制度で清算時間を超えた時間から残業あり
という給与体系の考え方はなじみません。

その与えられた権限にふさわしい給与が必要になります。
なので、その権限と業務に対しての給与という考えになると思いますので、労働時間で把握されるのであれば、そもそもが管理監督者ではない、と思われます。

管理監督者において、その権限や業務を行使するにあたって、時間外や休日の概念はありません。経営者に残業代の概念がないように、管理監督者はそれに近い立場であるといえます。
しかし、労働者ですから深夜残業をした場合には、深夜としての割増賃金は必要になります。

ご質問の内容から、その方が、労働基準法における、管理監督者に該当するのかどうかをまず確認していただくことがよいでしょう。


労働基準法における管理監督者(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

賃金についての考え方も記載されています。
一般社員と同等の賃金ということは立場上はあり得ない、と解釈されることは多いかと思います。


> 管理監督者月給または年俸の給料設定をおしえてください。
> 社内規定としては、
> フレック制度で清算時間を超えた時間から残業ありです。
>
> この残業は1分から出さないといけないでしょうか?
>
> また、管理監督者の場合、深夜手当以外は年収または月給に含めてしまって問題ないでしょうか?
>
> 教えてください。
> よろしくお願いいた致します。

Re: 残業代、管理監督者の給料

著者アンママさん

2018年02月01日 12:49

ありがとうございます。

管理監督者の場合、休日残業手当に関しては対象外にすることについては
認識しておりました。ただ、深夜手当は出さないといけないため、時間の管理(タイムカード)はつけてもらうことになる?ということですよね?

社長や役員以外(従業員の業務をしていない)は勤怠はつけないといけないのですよね?

また、通常の労働者の残業は1分から支払わなければならないのでしょうか?



Re: 残業代、管理監督者の給料

著者村の平民さん

2018年02月01日 13:39

① 一般労働者については、ただの1分でも残業させたら残業代を支払わなければ労働基準法違反です。

② その反作用というのは語弊がありますが、ただの1分でも不就業した場合は、その時間に対する賃金を支給する必要はありません。これを「ノーワークノーペイ」の原則と言って居ます。

③ しかし、就業規則や個々の労働契約によって所定就業日時を不就業した場合も賃金を支払う規定であれば、支払いを要します。
 いわゆる月給制年俸制にみられます。

④ 極端なケースとしては、会社に原因がある業務上災害で不就業になった場合も同様です。労災の最初休業3日間に、6割以上の補償を要することとは別のことです。

Re: 残業代、管理監督者の給料

著者村の平民さん

2018年02月01日 17:46

削除されました

Re: 残業代、管理監督者の給料

著者ぴぃちんさん

2018年02月01日 15:41

管理監督者労働者ですから、タイムカードを導入しなければらないわけではありませんが、勤怠管理は必要です。タイムカードは勤怠管理をおこなう1つの記録方法になります。

残業代は1分単位で支払いが必要です。
但し、毎日の残業時間を集計して、1カ月間における時間外労働休日出勤深夜労働の合計時間数について、1時間未満の端数がある場合に、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる計算はできます。



> ありがとうございます。
>
> 管理監督者の場合、休日残業手当に関しては対象外にすることについては
> 認識しておりました。ただ、深夜手当は出さないといけないため、時間の管理(タイムカード)はつけてもらうことになる?ということですよね?
>
> 社長や役員以外(従業員の業務をしていない)は勤怠はつけないといけないのですよね?
>
> また、通常の労働者の残業は1分から支払わなければならないのでしょうか?
>
>
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