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労務管理

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法定休日出勤に対する休日付与について

著者 I.I さん

最終更新日:2018年03月16日 19:31

法定休日出勤に対する休日付与について教えてください。

土日の週休二日制の会社で、法定休日は日曜日、半日休暇制度ありの場合に、

月曜日から金曜日まで出勤し、
土曜日を休み、
日曜日に3時間だけ休日出勤しました。

この場合、
日曜日の3時間勤務に対して、代休を付与する場合は、
「1日分」を付与しなければならないということでよろしいでしょうか?
(「半日分」の付与は認められない)


宜しくお願い致します。


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Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者いつかいりさん

2018年03月16日 20:54

代休をどうするかは、その会社の方針で取り決め、就業規則に規定することです。他者の考えはどうでもいいのです。

法が要求するのは、36協定締結届け出のうえ、その範囲内の法定休日労働、135%割増賃金支払いを履行することであり、それを果たした雇用主にそれ以上の要求はありません(自動車運転業務、過重労働措置を除く)。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者ぴぃちんさん

2018年03月16日 21:03

代休であれば、御社の就業規則の規定するところによります。
御社の制度として、1日の所定労働時間数分としているのであれば、その規定に従うことになろうかと考えます。
考え方としては、3時間の休日出勤をしたとして賃金を支払った後、代休を取得した際の控除方法についても、御社の就業規則に規定されていると思われます。



> 法定休日出勤に対する休日付与について教えてください。
>
> 土日の週休二日制の会社で、法定休日は日曜日、半日休暇制度ありの場合に、
>
> 月曜日から金曜日まで出勤し、
> 土曜日を休み、
> 日曜日に3時間だけ休日出勤しました。
>
> この場合、
> 日曜日の3時間勤務に対して、代休を付与する場合は、
> 「1日分」を付与しなければならないということでよろしいでしょうか?
> (「半日分」の付与は認められない)
>
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者I.Iさん

2018年03月16日 21:20

ご回答ありがとうございます。

就業規則では、代休の半日取得を認めております。
それであれば、法定休日出勤3時間に対する休日付与は、
半日分でも問題ないのでしょうか?

振休を取得する場合はいかがでしょうか?

重ねての質問申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者村の平民さん

2018年03月16日 22:46

① もともと、休日出勤させたことに対して、会社は代休を与える義務はありません。

② 休日出勤に対しては、法の定めるところに従い、135%の賃金を支払う必要があるだけです。
 もちろん、就業規則に、休日に勤務を命ずることがある旨の規定と、法律上有効な36協定は必要です。

③ 休日出勤に対して代休を与えることは、①によりゼロでも1日でも半日でも会社の自由です。
 しかし、代休を与えたことを理由として、②の賃金が不要にはなりません。
 代休休日出勤の1週間以内に与えれば、35%割増をしない100%部分は相殺できます。35%分だけを支払うのです。
 100%分を相殺しなくても違反ではありません。恐らく会社はそれをしないでしょう。

④ 実際問題としては、円滑な労務管理をする意味合いから考慮すべきでしょう。
 代休を本人が希望しないのであれば、代休させる必要はありません。
 代休を本人が要求するのであれば、半日の休日出勤に対しては半日の代休を与えた方が、今後の休日出勤命令をしやすくなるでしょう。
 しかし、1日の代休を与えた場合、その時間差 (4時間と推察) の賃金を控除するならば、今後休日出勤に協力を得にくくなるでしょう。

⑤ 微妙な問題は、法律に反しない範囲で、労働者に有利にしなければ、協力を得られにくくなる現実があります。

⑥ なお、「代休」 と 「休日の振替」 は、法律上全く別のことです。混同しないようにしましょう。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者I.Iさん

2018年03月16日 23:45

回答ありがとうございます。

代休については分かりました。

法定休日出勤振替休日は、1日単位でしか付与できないという認識は正しいでしょうか?
法定休日出勤3時間に対しても振替休日は1日単位で付与しなければならない
のでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、
よろしくお願い致します。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者いつかいりさん

2018年03月17日 03:39

法定休日は、深夜の0時に始まり24時でおわる、週の他の6日とは切り離された特殊な日としています。

よってその日を同一週内の他の日と入れ替える(4週4日の変形週休制を用いているなら、特定された同一4週内の入れ替える)には、労働者の意向でではなく、使用者の入れ替え指令となります。

入れ替えられた労働日は休日となり、休日は通常の労働日となります。法定休日に労働させる3時間分の入れ替えとはできません。通常の労働日となった日に所定労働時間分に満たない3時間しか仕事がないなら、使用者責めの休業手当の問題となります。

入れ替えられた休日を再振替指令することなく労働させれば、法定休日労働として、135%割増賃金支払いとなります。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 07:52

> 就業規則では、代休の半日取得を認めております。
> それであれば、法定休日出勤3時間に対する休日付与は、
> 半日分でも問題ないのでしょうか?
> 振休を取得する場合はいかがでしょうか?


法定休日労務の後、代休を付与ことはできます。
但し、賃金については法定休日の労働に対して休日割増賃金を支払った後、代休を取得した際に代休分の賃金を控除できる、ことになります。

3時間の休日の労働に対して、半日の代休を付与することについては、御社にその規定があれば可能です。

休日労働の後に、振替休日で対応することはできません。

Re: 法定休日出勤に対する休日付与について

著者ぴぃちんさん

2018年03月17日 07:53

> 法定休日出勤振替休日は、1日単位でしか付与できないという認識は正しいでしょうか?
> 法定休日出勤3時間に対しても振替休日は1日単位で付与しなければならない
> のでしょうか?


振替休日は、予め労働日と休日を入れ替える制度です。
「付与する」のではありません。

振替休日であれば、「予め」労働日と法定休日をいれかえますので、もともと法定休日であった日は労働日になります(労働日であった日は休日になります)。
結果労働日に3時間労働になったということになります。

振替休日法定休日労務した後、入れ替えることはできません。「予め」労働する日と休日を入れ替えるのです。

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