相談の広場
法定休日出勤に対する休日付与について教えてください。
土日の週休二日制の会社で、法定休日は日曜日、半日休暇制度ありの場合に、
月曜日から金曜日まで出勤し、
土曜日を休み、
日曜日に3時間だけ休日出勤しました。
この場合、
日曜日の3時間勤務に対して、代休を付与する場合は、
「1日分」を付与しなければならないということでよろしいでしょうか?
(「半日分」の付与は認められない)
宜しくお願い致します。
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代休であれば、御社の就業規則の規定するところによります。
御社の制度として、1日の所定労働時間数分としているのであれば、その規定に従うことになろうかと考えます。
考え方としては、3時間の休日出勤をしたとして賃金を支払った後、代休を取得した際の控除方法についても、御社の就業規則に規定されていると思われます。
> 法定休日出勤に対する休日付与について教えてください。
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> 土日の週休二日制の会社で、法定休日は日曜日、半日休暇制度ありの場合に、
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> (「半日分」の付与は認められない)
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> 宜しくお願い致します。
① もともと、休日出勤させたことに対して、会社は代休を与える義務はありません。
② 休日出勤に対しては、法の定めるところに従い、135%の賃金を支払う必要があるだけです。
もちろん、就業規則に、休日に勤務を命ずることがある旨の規定と、法律上有効な36協定は必要です。
③ 休日出勤に対して代休を与えることは、①によりゼロでも1日でも半日でも会社の自由です。
しかし、代休を与えたことを理由として、②の賃金が不要にはなりません。
代休を休日出勤の1週間以内に与えれば、35%割増をしない100%部分は相殺できます。35%分だけを支払うのです。
100%分を相殺しなくても違反ではありません。恐らく会社はそれをしないでしょう。
④ 実際問題としては、円滑な労務管理をする意味合いから考慮すべきでしょう。
代休を本人が希望しないのであれば、代休させる必要はありません。
代休を本人が要求するのであれば、半日の休日出勤に対しては半日の代休を与えた方が、今後の休日出勤命令をしやすくなるでしょう。
しかし、1日の代休を与えた場合、その時間差 (4時間と推察) の賃金を控除するならば、今後休日出勤に協力を得にくくなるでしょう。
⑤ 微妙な問題は、法律に反しない範囲で、労働者に有利にしなければ、協力を得られにくくなる現実があります。
⑥ なお、「代休」 と 「休日の振替」 は、法律上全く別のことです。混同しないようにしましょう。
法定休日は、深夜の0時に始まり24時でおわる、週の他の6日とは切り離された特殊な日としています。
よってその日を同一週内の他の日と入れ替える(4週4日の変形週休制を用いているなら、特定された同一4週内の入れ替える)には、労働者の意向でではなく、使用者の入れ替え指令となります。
入れ替えられた労働日は休日となり、休日は通常の労働日となります。法定休日に労働させる3時間分の入れ替えとはできません。通常の労働日となった日に所定労働時間分に満たない3時間しか仕事がないなら、使用者責めの休業手当の問題となります。
入れ替えられた休日を再振替指令することなく労働させれば、法定休日労働として、135%割増賃金支払いとなります。
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