相談の広場
標記の者に対して、減給を行いたいと考えています。
しかし、減給といっても様々な種類があると思いますので、その内容に応じて取り扱いが変わる可能性があるのではと思いますす。たとえば、懲戒処分としての減給については、就業規則上の懲戒規定にそれをなしうる旨を定めておく必要がありますし、規定がある場合でも、 労働基準法91条により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、かつ、一賃金支払期における減給の総額がその期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。
ご教示いただきたいのは、減給の種類、また仮に基本給月額30万円、ボーナス夏・冬各60万円とした場合、減給できる最大値を、特に留意することです。
よろしくお願いいたします。
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制裁要件は、1つでしょうか。
そうであれば、一回の減給額は最高で、平均賃金の一日分の半額迄になります。
> 標記の者に対して、減給を行いたいと考えています。
> しかし、減給といっても様々な種類があると思いますので、その内容に応じて取り扱いが変わる可能性があるのではと思いますす。たとえば、懲戒処分としての減給については、就業規則上の懲戒規定にそれをなしうる旨を定めておく必要がありますし、規定がある場合でも、 労働基準法91条により、一回の減給額が平均賃金の一日分の半額を超えてはならず、かつ、一賃金支払期における減給の総額がその期における賃金総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。
> ご教示いただきたいのは、減給の種類、また仮に基本給月額30万円、ボーナス夏・冬各60万円とした場合、減給できる最大値を、特に留意することです。
> よろしくお願いいたします。
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